たきざわ法律事務所

「鬼滅の刃」にみるコピー商品への法的対応

「鬼滅の刃」にみるコピー商品への法的対応

 1.     はじめに

先日、人気アニメ「鬼滅の刃」を連想させるデザインの商品を販売したとして、不正競争防止法違反容疑で商品卸売会社の社長ら男女4人が逮捕される事件がありました。

「鬼滅の刃」のコピー商品(ここでは、いわゆる模倣品や海賊版のことをいいます。)を巡っては各地で商標法違反や著作権法違反容疑で摘発される事例が相次いでいますが、不正競争防止法違反容疑での摘発は全国初だそうです。

そこで、本コラムでは

  • コピー商品を規制する法律の内容と各法律の相違点
  • 「鬼滅の刃」のコピー商品が摘発された事例における法的ポイント

を解説していきます。

 2.     法的保護について

人気アニメや人気漫画等に便乗したコピー商品の販売等を規制する法律としては、「商標法」「著作権法」「不正競争防止法」等が挙げられます。

以下では、「商標法」「著作権法」「不正競争防止法」の基本的な内容とこれらの相違点を解説していきます(表1参照)。

 

表1. 「商標法」「著作権法」「不正競争防止法」の比較

2.1 保護対象について

まずはじめに、各法律の保護対象から説明します。

A.  商標法

商標法の保護対象は、文字通り「商標」です。商標とは、「事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)」をいいます(この標識は、商標法上「標章」と表記されています)。その種類には、文字商標、図形商標、記号商標、立体商標、結合商標等があり、また、新たなタイプの商標として動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標、位置商標も認められています。この中でも、実務上は文字を含む商標(文字商標や文字と図形・記号からなる結合商標)の取得率が非常に高いです。

以下では、実際に取得されている商標の具体例として今回のテーマでもある「鬼滅の刃」関連の登録商標(の一部)を紹介します。

なお、文中にでてくる画像はいずれもJ-PlatPat上の公報から引用しています。

 

  • 作品タイトル(文字)

登録6260437

「鬼滅の刃」の文字のみからなる商標(文字商標)です。文字商標は、カタカナ、ひらがな、漢字、ローマ字、数字等によって表された商標です。

 

  • 作品タイトル文中の文字

登録6323313

 

 

 

 

 

「滅」の文字のみからなる商標(文字商標)です。

 

  • キャラクターの名称

登録6397480

「炭治郎」の文字のみからなる商標(文字商標)です。ちなみに「炭治郎」は「鬼滅の刃」の主人公のキャラクター名です。

 

  • キャラクターが発する技の名称

登録6397479

「全集中」の文字のみからなる商標(文字商標)です。ちなみに、「全集中」とは鬼滅の刃に登場する身体超活性の呼吸法と、そこから繰り出す剣術体系をいうそうです。

 

  • 作品タイトル(ロゴマーク)

登録6208244

「鬼滅の刃」の文字の周りに装飾を加えた商標(結合商標)です。結合商標は、異なる意味合いを持つ文字と文字を組み合わせた商標や、文字、図形、記号、立体的形状の二つ以上を組み合わせた商標です。

 

  • キャラクターが着用する着物の地模様

登録6397486 登録6397487 登録6397488

登場キャラクターが着用する衣装の図柄(+色彩)商標です。キャラクターデザインではなく、衣装デザインを商標出願する例はあまり多くないのですが、鬼滅の刃では、衣装デザインも「鬼滅柄」として人気があり便乗商品が多く出回っていることから商標出願する事態となったそうです。なお、今回登録となったのは出願した6キャラクターのうち冨岡義勇、胡蝶しのぶ、煉獄杏寿郎の3キャラクターのものです。

B.  著作権法

著作権法の保護対象は、「著作物」です。著作物は、「文芸・学術・美術・音楽等に関する思想・感情を創作的に表現したもの」をいいます(著作権法2条1項1号)。著作権法上は、言語・音楽・美術・映画・プログラム等が例示されています(著作権法10条)。

※なお、著作物の要件(著作物性)に関してはこちらのコラムで詳しく解説しているのでご参照下さい。

「鬼滅の刃」を例にした場合、原作漫画は「美術の著作物と言語の著作物」に、アニメは「映画の著作物」に該当するケースが多いと思われます。なお、よく誤解されるのですが、登場キャラクター自体は著作物には該当しません(最判H9.7.17「ポパイネクタイ事件」)。そのキャラクターが漫画等内で具体的な図柄として表現されることで初めて著作物に該当します。著作権侵害かどうかという観点では、その図柄を無断利用すれば著作権侵害となります。

C.  不正競争防止法

不正競争防止法(2条1項1号又は2号に係るものに限る)の保護対象は、「商品等表示」です。商品等表示は、「商品の出所」又は「営業の主体」を示す表示をいいます。具体的には、①人の業務に係る氏名、②商号、③商標、④標章、⑤商品の容器・包装等が含まれます。

また、商品等表示として保護されるためには、「自他識別力又は出所表示機能」を有していることが要件となります。このため、単に用途や内容を表示するに過ぎない場合は商品等表示に該当しません。

 

2.2 保護方法と存続期間について

つぎに、各法律における保護方法と存続(保護)期間について説明します。

A.  商標法

商標法では、権利を付与することにより知的財産を保護する「権利付与型」が採用されており、また、その権利は行政機関(特許庁)での審査・登録を経て付与されます。そして、その権利は「登録の日から10年」存続します(商標法19条1項)。ただし、商標は更新登録の申請により10年の存続期間を何度でも更新することができるので(商標法19条2項)、実質的には永久に権利を存続させることができます。

B.  著作権法

著作権法も、商標法と同じく「権利付与型」が採用されていますが、著作権法の場合、著作物の創作時点で権利が自動的に発生するので、権利付与に審査・登録を要しません。また、存続期間に関しては、著作物の創作時からはじまり、原則として「著作者の死後70年」までとなります(著作権法51条1項・2項)。ただし、著作物の中でも映画の著作物に限っては、例外的にその期間が「公表後70年」となります(著作権法54条1項)。

※なお、著作権法の存続(保護)期間ついてはこちらのコラムで詳しく解説しているのでご参照下さい。

C.  不正競争防止法

不正競争防止法は、上の二法とは異なり、侵害者の「行為」を直接的に規制することにより知的財産を保護する「行為規制型」が採用されています。このため、存続期間という概念は存在しません。

 

2.3 侵害行為とその救済措置について

この章の最後は、各法律における侵害行為と、それに対する救済措置を説明します。

A.  商標法

商標法では、「登録商標を使用する正当な権限や理由のない第三者が、業として、登録商標を指定商品・指定役務※に使用をすること(専用権範囲内での使用)」と、「その類似する範囲で使用をすること(禁止権範囲内での使用)」を商標権侵害(直接侵害:商標法25条・37条1項1号)としています。また、直接侵害に該当しない場合であっても、それを誘発する蓋然性の高い予備的行為(例:偽ブランド品等の商標権を侵害する商品を譲渡・輸出目的で所持する行為)に関しては、商標権のみなし侵害(間接侵害:37条1項2号〜8号)としています。

当該行為はいずれも、民事上の差止請求(商標法36条)と損害賠償請求(民法709条)の対象となり、また刑事罰の対象にもなり得ます(商標法78条・78条の2)。

※「指定商品・指定役務」とは、商標登録出願に当たって指定する、現在商標を使用している又は今後使用を予定している商品・役務(サービス)をいいます。

B.  著作権法

著作権法では、「著作物を利用する正当な権限のない第三者が、著作権の目的となる著作物を著作権が及ぶ範囲で利用すること」を著作権侵害としています。また、形式的には侵害行為にあたらずとも、著作権者の経済的利益を実質的に害することとなる行為(例:海賊版を頒布・輸出目的で所持する行為)に関しては、著作権のみなし侵害(著作権法113条1項〜7項)としています。

当該行為は、いずれも民事上の差止請求(著作権法112条)と損害賠償請求(民法709条)の対象となり、また刑事罰の対象にもなり得ます(著作権法119条1項・2項)。

 

 

【関連コラム】

著作権にはどのような種類があるのか(著作権法解説第1回)

著作権にはどのような種類があるのか その2(著作権法解説第2回)

著作権法からみる「パクリ」「盗作」とは?

他人の著作物を許諾がなくても利用できる場合とは?

C.  不正競争防止法

不正競争防止法では、以下の行為(不正競争防止法2条1項1号・2号)を商品等に係る「不正競争」と位置づけています。

以下の行為はいずれも民事上の差止請求(不正競争防止法3条)と損害賠償請求(不正競争防止法4条)の対象となり、また、1号の場合は「不正の目的」、2号の場合は「図利加害目的(フリーライド・ポリューション目的)」が認められる場合に刑事罰の対象となり得ます(不正競争防止法21条2項1号・2号)。

●  周知表示混同惹起行為

「周知表示混同惹起行為」とは、(1)他人の商品等表示として(2)需要者の間で広く認識されているものと(3)同一又は類似の商品等表示を(4)使用し、(5)混同を生じさせる行為をいいます(不正競争防止法2条1項1号)。

●  著名表示冒用行為

「著名表示冒用行為」とは、(1)他人の商品等表示として(2)著名なものと(3)同一又は類似の商品等表示を、(4)自己の商品等表示として使用する行為をいいます(不正競争防止法2条1項2号)。

 

表2. 周知表示混同惹起行為(1号)と著名表示冒用行為(2号)の構成要件の比較

出典:経済産業省知的財産政策室 不正競争防止法2020 https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/2020_unfaircompetition_textbook.pdf

 

 3.     「鬼滅の刃」のコピー商品に関する一連の事件

以下では、「鬼滅の刃」のコピー商品に関する一連の事件の内容を紹介しつつ、今まで解説してきた法的保護の内容をあてはめて検討してみます。

※以下、検討内容は筆者個人の見解であり、実際の事件において同様の判断がなされていることを保証するものではありませんのでご留意ください。

※各報道機関から報道された事件(逮捕された事例)をいくつかピックアップしています。いずれも本コラム執筆時点で確認できた範囲になります。

 

 

Ⅰ.2020年10月7日、人気アニメ「鬼滅の刃」に登場するキャラクターのグッズ用イラストを無断複製したキーホルダーと、「鬼滅の刃」の登録商標を無断使用したペンケースを販売した容疑で、北海道警生活経済課と札幌方面岩見沢署は男2人を著作権法違反及び商標法違反の容疑で逮捕しました。

「鬼滅の刃」グッズ無断複製 男2人逮捕、北海道警、 共同通信社、 2020/10/07、MSNニュース、(2021/8/15参照)

https://www.msn.com/ja-jp/news/national/%E3%80%8C%E9%AC%BC%E6%BB%85%E3%81%AE%E5%88%83%E3%80%8D%E3%82%B0%E3%83%83%E3%82%BA%E7%84%A1%E6%96%AD%E8%A4%87%E8%A3%BD-%E7%94%B72%E4%BA%BA%E9%80%AE%E6%8D%95%E3%80%81%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%E8%AD%A6/ar-BB19MJsc

Ⅱ.2020年9月24日、人気アニメ「鬼滅の刃」の海賊版フィギュアをインターネットで販売したとして、京都府警は著作権法違反容疑で男5人を逮捕しました。また、兵庫、秋田両県警も同日、同様の容疑で別の男3人を逮捕しました。

「鬼滅」偽フィギュア一斉摘発 ネット販売疑いで8人逮捕―京都府警など、時事通信社、2020/9/24、JIJI.COM、(2021/8/15参照)

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020092401079&g=soc

 

Ⅲ.2021年1月6日、人気アニメ「鬼滅の刃」のグッズを著作権者の許諾を得ずにインターネットで販売したとして、広島県警生活環境課と安佐北署、神戸税関広島税関支署は男女2人を著作権法違反の疑いで逮捕しました。

「鬼滅」グッズ販売、著作権法違反の疑いで男女逮捕 広島、中国新聞、2021/1/6、中国新聞デジタル 、(2021/8/15参照)

https://www.chugoku-np.co.jp/local/news/article.php?comment_id=715416&comment_sub_id=0&category_id=256

 

Ⅳ.2021年6月11日、人気アニメ「鬼滅の刃」のキャラクターを許可なく使ったポスターを販売したとして、長野地方検察庁諏訪支部は著作権法違反容疑で男2人を書類送検しました。

「鬼滅の刃」キャラクターを無断使用 ポスター1枚12万円で販売も 男2人を著作権法違反容疑で書類送検 「遊ぶ金を稼ぐため」、NBS長野放送、2021/6/11、YAHOO!JAPANニュース、(2021/8/15参照)

https://news.yahoo.co.jp/articles/11296284cc9cb436f5914539a3d650aef6a4c9bb

 

Ⅴ.2021年8月5日、人気アニメ「鬼滅の刃」のキャラクターが描かれたステッカー等を輸入・販売したとして、新潟西蒲署と県警生活保安課等は著作権法違反容疑で女を逮捕しました。

“鬼滅の刃”偽グッズを輸入・販売か 新潟市秋葉区の56歳女を逮捕、NST新潟総合テレビ、2021/8/5、FNNプライムオンライン、(2021/8/15参照)

https://www.fnn.jp/articles/-/219974

 

Ⅵ.2021年7月28日、人気アニメ「鬼滅の刃」を連想させるデザインのグッズを販売したとして、愛知県警は不正競争防止法違反の容疑で商品卸売会社の社長ら男女4人を逮捕しました。

「鬼滅」偽グッズ業者逮捕 正規品と混同させた疑い、産経新聞社、2021/7/28、THE SANKEI NEWS、(2021/8/29参照)

https://www.sankei.com/article/20210728-YUVCPONSYZNGXP6YEJD7QGQSGU/

2021年8月17日、人気アニメ「鬼滅の刃」の「滅」の字と似たマークを付した商品を販売目的で所持したとして、愛知県警は同社の社長ら男女4人を商標法違反の容疑で再逮捕しました。

「鬼滅の刃」偽の商品を所持・16億円以上売り上げか 商標法違反の疑いで4人を再逮捕、名古屋テレビ放送、2021/8/17、メ~テレNEWS(2021/8/29参照)

https://www.nagoyatv.com/news/?id=008370

 

 

コメント

事件Iは、商標法と著作権法の両法に違反したとされた事例です。

まずは、商標法違反の適用から検討します。商標法違反は、他人の登録商標を他人の商標権の専用権(商標法25条)又は禁止権(商標法37条1項1号)の範囲で使用したり、登録商標が付されたコピー品等を販売目的で所持したりする場合(商標法37条1項2号)に適用されます(商標法78条・78条の2)。

本事件においては、以下のポイントから「専用権範囲での使用(専用権侵害:商標法25条)」に該当した可能性が高いものと考えられます(下記意外にもポイントがいくつかありますが、簡略化させています。)。

  • 「鬼滅の刃」は(株)集英社の登録商標であること。
  • 登録商標が表示されたペンケース(筆箱)は、登録商標に係る指定商品であること。
  • 商標が表示された商品を販売する行為は商標法上の「使用」であること(商標法2条2項2号)。
  • 容疑者の男二人は登録商標の使用に関する正当な権限(使用権等)を有さず、また当該使用が商標権の効力が制限される範囲(商標法29条)での使用といえないこと。

 

つぎに、著作権法違反の適用についてですが、これは事件II〜Ⅴ(著作権法違反の事例)とまとめて検討します。

これらのリンク先(ニュース記事)に掲載されている実際のコピー商品を見ていただくとわかるかと思いますが、いずれもキャラクターの図柄(フィギュアを含む)を利用したコピー商品です。コピー商品に著作物たるキャラクターの図柄をそのまま利用したようなケースでは、基本的に著作権法違反が適用されるケースが多いものと思われます。著作権法違反に該当するかどうかの具体的なポイントは以下になります。(下記意外にもポイントがいくつかありますが、簡略化させています。)

  • 元となる鬼滅キャラクターの図柄が著作物であること(著作権法2条1項1号)。
  • 元の著作物が存続期間内であること(厳密には元の著作物を原作の漫画とみるかアニメとみるか等によって存続期間は変わってきますが、いずれにせよ今回は存続期間内といえます。)。
  • 相手方の行為が元の著作物を利用(著作権法21条~28条に該当する行為)していること、またはみなし侵害(著作権法113条1項〜7項)に該当すること。

 

事件Ⅵは、商標法と不正競争防止法の両法に違反したとされた事例です。

まずは、商標法違反の適用から検討します。上述の通り、登録商標が付されたコピー商品等を販売目的で所持する行為(商標法37条1項2号)も商標法違反となります(商標法78条の2)。

本事件においても、以下のポイントから当該行為(間接侵害:商標法37条1項2号)に該当したものと考えられます(下記意外にもポイントがいくつかありますが、簡略化させています。)。

  • 「滅」は(株)集英社の登録商標であること。
  • 登録商標が表示されたクッションやブランケット(毛布)等は、登録商標に係る指定商品であること。
  • 登録商標が表示された指定商品(又はこれに類似する商品)を販売目的で所持する行為は商標権を侵害する行為とみなされること(商標法37条1項2号)。

 

一方で、同社が扱う他の商品は、商標登録されていない文字(「鬼退治」の文字)や図柄(主人公の竈門炭治郎が着用する市松模様の羽織柄等)から構成されており、商標法と著作権法両法の適用が困難な状況だったと考えられます。そこで今回、こうした(商標法と著作権法に違反しているとはいえない)デザインであっても「消費者に正規品と誤認・混同させるおそれがある」として不正競争防止法2条1項1号が適用されたのだと考えられます。ただ、本号に該当するためには「商品等表示への該当性」「商品等表示の周知性」「両商品等表示の同一・類似性」「使用であること」「混同のおそれ」の要件を満たす必要があり、また、刑事罰については「不正の目的があること」も主観的要件として課されるので、他の法域と比較して本法を適用することはハードルが高いといえるでしょう。

 

 4.     さいごに

本コラムでは、「鬼滅の刃」に関する事件を例にして、コピー商品を規制する法律について解説してきました。「鬼滅の刃」に関する各事件をみていくと、コピー商品対策の方法としては以下のような方法がとられていることがわかります。

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【ステップ1】

まずは商標法か著作権法での対応を検討する。

  • 商標登録されているものが利用されている場合→商標法
  • キャラクターの図柄等の著作物を利用されている場合→著作権法
  • 両方利用されている場合→両法

 

【ステップ2】

ステップ1での対応が難しい場合は、不正競争防止法での対応を検討する。

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今回紹介した各事件は逮捕された事例が中心でしたが、一般民事でも概ね同じように考えることができるため参考になるものと思います。

ただ、コピー商品対策の方法は対象となる商品の内容や形態によって大きく変わってきますので、自社に合った対応方法を選択して自社商品を守る必要があります。

そこで、専門家のアドバイスが非常に大事になります。お困りの方は是非当事務所までご相談ください。

 

 

 

 

 

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サンカラ

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