たきざわ法律事務所

【女性側】【婚姻費用請求】借金がある夫(個人事業主)に対して婚姻費用の支払いを実現

相談前

依頼者は、性格の不一致のため夫を別居を開始し、婚姻費用の請求をしましたが、夫が支払いを拒否したため調停を申し立てました(本人での調停)。
依頼者は、当事者の収入を踏まえて算定表記載の金額を婚姻費用として請求していましたが、夫側は、個人事業主であり運転資金や設備投資のために多額の借り入れがあるところ、月々の返済額を踏まえると婚姻費用として2、3万円が相当であると主張し、話し合いが進んでいませんでした。依頼者は調停委員からも審判に移行すれば相手(夫)の主張が通る可能性が高く、婚姻費用としても低くなるかもしれないと言われ不安になり弊所に相談にいらっしゃいました。

相談後

当職が調停対応を受任し、調停資料を精査したところ、夫側が借り入れた金額の使途が不明である(本当に運転資金に充てられたのか明らかでない)ことや、減価償却費を考慮せずに基礎収入を主張していることがわかり、審判になっても依頼者の求める婚姻費用が認められる可能性が十分になると判断しました。そのため、無理に調停を長引かせるのではなく、早期に審判で決着をつけたほうがいいと考えました。そのため、早期の審判移行を求めた結果、調停が不成立となり、審判に移行しました。
審判では当方の主張が全面的に認められた形になり、当方の請求どおりの金額で婚姻費用が確定しました。

瀧澤 輝弁護士からのコメント

瀧澤
弁護士
婚姻費用の調停においては、調停を成立されるために調停委員から譲歩を求められることがあります。調停委員の説得理由には、合理的なものもありますが、本人調停(代理人がついていない)場合、調停委員の言葉を誤解して解釈したり、調停委員から不合理な理由を述べられることも少なくありません。
そのため、調停に際しては、専門家である弁護士への対応を依頼したほうがいいです。