たきざわ法律事務所

【男性側】【面会交流】長期間拒否されてきた面会交流を早期に実現

相談前

依頼者は、過去に調停にて元妻と離婚協議、面会交流について協議し、同調停は成立しました。その後、何度が面会交流を実施していたものの、ある日の面会交流後、元妻から面会交流を拒否され、理由を尋ねても何も連絡がない状態が続いていました。その結果約2年間も面会交流を拒否され続けてきました。

相談後

当職が、面会交流交渉を受任し、元妻との交渉を試みても一切連絡を無視されていたので、面会交流調停を申し立てました。その中で元妻の面会拒否の理由が決して正当な理由があるものではないことがわかり、調停委員の先生のお力も借りて早期に面会交流を実現することができました。

瀧澤 輝弁護士からのコメント

瀧澤
弁護士
面会交流は、あくまでも子の福祉のためになされるものであり、親同士の感情で不当に面会交流が拒否されるのは正当なものではありません。