たきざわ法律事務所

【女性側】【算定表を大幅に上回る婚姻費用の請求】当方の請求が裁判所に全面的に認められました。

相談前

依頼者は、会社経営者(相手方)の配偶者でしたが、相手方の不貞が発覚し別居を開始、相手方に対して婚姻費用の支払いを求めました。相手方は高額所得者であるにもかかわらず、相当な費用の婚姻費用を支払いませんでした。

相談後

婚姻費用分担調停を申し立てましたが、合意に至らなかったことから審判に移行しました。
相手方が高額所得者であり、算定表では婚姻費用の算定ができなかったことから、依頼者に有利な裁判例や考え方、資料に基づいて当方の求める婚姻費用の合理性を主張しました。
結果として算定表の上限金額の2倍に相当する婚姻費用の審判が得られました。

瀧澤 輝弁護士からのコメント

瀧澤
弁護士
高額所得者に対する婚姻費用の算定については、算定表が使えないことがあります。
そのような場合に①算定表の最高額を上限とする方法②基礎収入の割合を修正する方法③貯蓄率を控除する方法等様々な考え方があります。
当該事案において依頼者に最善の方法にて調停・審判を進めた結果、依頼者の想定以上の結果が得られました。