家賃⽀援給付⾦について
令和2年5月27日、新型コロナウイルス感染症対策のための令和2年(2020年)度第2次補正予算案が閣議決定したことを受け、経済産業省から家賃支援給付金に関する公式なアナウンスがいくつか行われました。
ニュース等では法人で最大600万円、個人で最大300万円が支給されることが報道されていますが、世間の受け止め方としては、あたかも当然に最大600万円まで支給されるかのように誤解されているようにも思われます。
そこで今回は、家賃支援給付金の支給条件、支給額等について具体例を交えて整理していきます。
目次
家賃支援給付金の基礎知識
事業経営者にとっては
- 人件費
- 地代家賃
のいわゆる2大固定費が、大きな経済的負担となります。
このうち人件費については、すでに雇用調整助成金等により手当され(建前上の話です)、さらに持続化給付金も支給されました。
しかしながら、緊急事態宣言が解除されてもまだまだ予断を許さない状況下において、持続化給付金で家賃をまかなえるはずもありません。そのため、他の様々な支援策とともに、家賃支援給付金が第二次補正予算案としてまとめられ、閣議決定されました。
家賃支援給付金は、新型コロナウイルス感染症を契機とした売上の急減に直⾯する事業者の事業継続を下⽀えするため、テナント事業者に対して⽀給されます。
給付対象は、
- 中堅企業
- 中⼩企業
- ⼩規模事業者
- 個⼈事業者等
となります。
支給条件について
支給対象となる条件は以下のいずれかに該当することです。
令和2年5⽉〜12⽉のいずれか1カ⽉の売上⾼が前年同⽉⽐で50%以上減少
連続する3ヶ⽉の売上⾼が前年同期⽐で30%以上減少
給付額について
給付額は 算定給付額×6か月分 です。
算定給付額は直近の月額家賃を基準に算定されます。給付率・給付上限額は下図の通りです。
出典:経済産業省令和2年度第2次補正予算案の事業概要 (PR資料)
店舗数に注意
注意いただきたいのは、経営する店舗数で支給額の上限が変わるということです。
法人については、1店舗だけを保有するなら申請時の直近の⽀払家賃の3分の2(月額50万円が上限)(総額300万円)が支給されます。
複数店舗を保有するなら1店舗分の家賃給付に加え、支払家賃が75万円を超える部分については3分の1(月額100万円が上限)(総額600万円)が支給されます。
個人事業主も法人と同様、経営する店舗数で支給額の上限が変わります。
1店舗だけを保有するなら月額25万円(総額150万円)が、複数店舗を保有するなら月額50万円(総額300万円)が上限額となります。
法人を例にすると、以下のように整理されます。
1店舗の場合 | 複数の店舗を借りている場合 | |
補助率 | 申請時の直近の⽀払家賃の3分の2 | 支払家賃が75万円を超える部分については3分の1 |
法人の給付額 | 最大月額50万円支給
(半年間で300万円) |
1店舗の場合に加えて、さらに月額50万円まで支給
(月額最大100万円。半年間で600万円) |
ケーススタディ
以下のケースについて、それぞれの給付額を計算してみましょう。
1店舗賃借(賃料60万円と仮定)していた場合
まず、賃料60万円の3分の2は40万円となります。
40万円 < 50万円のため、40万円が月額の算定給付額となります。
最終的な家賃支援給付金の総給付額は、40万円を6か月、つまり240万円となります。
2店舗賃借(賃料はそれぞれ60万円ずつと仮定)していた場合
まず、1ヶ月の賃料は60万円を2店舗で、120万円となります。
75万円以内の賃料は3分の2補助されるため、まず75万円の3分の2である50万円は補助されます。
75万円を超えた分は3分の1補助されるため、120万円のうち75万円を超えた分である45万円の3分の1である15万円も補助されます。
合計の算定給付額は50万円と15万円を合わせて65万円となります。
最終的な家賃支援給付金の総給付額は、65万円を6か月、つまり390万円となります。
申請方法等
申請可能時期、給付時期については、執筆時点(令和2年6月4日)で確定していません。
必要書類についても現時点では定かではありませんが、おそらく確定申告書、月次の売上の帳簿、賃貸借契約書、振込明細や領収書等の支払証明書などが必要になると考えられます。
まとめ
家賃支援給付金はまだ未確定な部分もありますが、活用すれば家賃地代による経済的負担を軽減することができるでしょう。
今後発表される情報に注意しつつ、ぜひ制度のご活用についてご検討ください。
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