たきざわ法律事務所

【2024】位置指定道路にまつわるトラブル例を弁護士が紹介!予防策・解決法を解説

この記事を書いた弁護士は…

 

 

 

 

位置指定道路とは、特定行政庁から位置の指定を受けた私道です。

 

位置指定道路にまつわるトラブルには、どのようなものが考えられるのでしょうか?

また、トラブルを予防するためには、どのような対策を講じればよいのでしょうか。

 

今回は、位置指定道路にまつわるトラブルについて詳しく解説します。

 

位置指定道路とは

 

位置指定道路とは、どのような道路を指すのでしょうか?

はじめに、位置指定道路の概要について解説します。

 

道路には「公道」と「私道」がある

 

大前提として、道路には大きく分けて「公道」と「私道」があります。

 

公道とは国や都道府県、市区町村が所有者である道です。

いわゆる幹線道路など多くの車が行き来する道は公道であることがほとんどです。

 

一方、私道とは、一般個人や民間企業など「公」以外の者が有している道です。

公道か私道かを外観だけで判断することはできませんが、たとえば大きな工場の敷地内にある道は、原則としてその工場所有者が有する私道です。

 

また、たとえば奥が行き止まりとなっているなどその道沿いに居住する者しか通行しないような道路は、私道である可能性があります。

私道も私有地である以上、どのように使用するか、他者の通行を許可するかどうかは、原則としてその所有者の自由です。

 

私道のうち特定行政庁から指定を受けた道路が「位置指定道路」

 

位置指定道路とは、私道のうち、特定行政庁から指定を受けた道路です。

つまり、位置指定道路は私道であることが前提であるということです。

 

ただし、位置指定道路は私道であっても、所有者が自由に用途を決めたり他者の通行を禁止したりすることはできません。

なぜなら、位置指定道路は一般公衆の通行を許容する性質があり、徒歩や自転車による通行を制限することはできないとされているためです。

 

一方、車の通行までを許容すべきであるかどうかは、ケースバイケースです。

一見して私道であることがわからない私道は、位置指定道路であることが少なくありません。

 

位置指定道路が必要な理由

 

位置指定道路は、建築基準法に定められている「接道義務」と密接に関連しています。

 

建築基準法の規定により、原則として幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していない土地には、建物を建築することができません。

しかし、この道路を公道に限定すると、建築できない土地が大量に生じてしまいます。

 

そこで、幅員4メートル以上の一定の私道について位置指定道路としての指定を受けることで、この位置指定道路を法律上の道路とみなすことが可能とされています。

つまり、位置指定道路に2メートル以上接している土地は建築基準法による接道義務を満たすものとして、建物の建築が可能になるということです。

 

位置指定道路の所有者の2パターン

 

位置指定道路である私道には、所有者に次の2つのパターンがあります。

 

  • 相互所有型
  • 共同所有型

 

それぞれの概要は、次のとおりです。

 

相互所有型

相互所有型

 

※上記図の土地のAB→CDに変更

 

相互所有型とは、1つの道に見える私道が登記上は複数の土地の組み合わせからなっており、それぞれの土地を別の者が単独所有する形態です。

たとえば、奥が行き止まりとなった位置指定道路に沿ってA、B、C、Dの4者が土地を有しており、Aの土地の前の道はAの単独所有、Bの家の前の道はBの単独所有……となっている場合などがこれに該当します。

 

共同所有型

共同所有型

 

※上記図の土地のAB→CDに変更

共同所有型とは、1筆の土地である私道を、複数者が共有している形態です。

たとえば、奥が行き止まりとなった位置指定道路に沿ってA、B、C、Dの4者が土地を有しており、この道がこの4者による4分の1ずつの共有となっている場合などがこれに該当します。

 

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位置指定道路にまつわるよくあるトラブル例

 

位置指定道路に関しては、どのようなトラブルが考えられるでしょうか?

ここでは、位置指定道路にまつわるよくあるトラブルを紹介します。

 

所有者に通行を妨害される

 

1つ目は、所有者に通行を妨害されるトラブルです。

 

特に相互所有型である場合は、それぞれが私道について「自分の土地」という意識を持っていることがあります。

その場合には、何らかのきっかけで一部の所有者が他者の通行を禁止したり、道路上に私物を置いたりして通行を妨げる可能性があります。

 

ただし、先ほど解説したとおり位置指定道路は一般の通行を許容することが大前提であり、たとえ所有者であっても自身の自由に使ったり他者の通行を禁じたりすることはできません。

とはいえ、車の通行までを許容する義務があるかどうかはケースバイケースです。所有者がインフラ引き込みに必要な掘削を承諾しない

2つ目は、所有者がインフラの引き込みに必要な掘削を承諾しないことです。

 

土地に建物を建てて使用するためには、上下水道などの生活インフラを引き込むこととなります。

そして、インフラ引き込みにあたっては道路の掘削が必要となることが一般的ですが、他者の所有する道路を掘削するには、原則としてその所有者の承諾を得なければなりませんでした。法改正により、他の土地にライフラインの設備を設置する権利が明文化され、法的には所有者の承諾なしに他の土地を掘削をすることができることとなりましたが、法改正がなされたばかりなので、所有者が承諾が必要であるとの認識である可能性は高く、トラブルの可能性は残っているでしょう。

 

一部の所有者が管理費用を負担しない

 

3つ目は、一部の所有者が管理費用を負担しない(滞納している)ことです。

 

位置指定道路は私道であり、メンテナンスにかかる費用は所有者が負担しなければなりません。

しかし、中には一部の所有者が管理費を負担しない場合もあります。

共同所有型私道の場合、共有者の一部が私道の管理費を負担しない場合は他の共有者がその者の共有持分を買い取ることができるものの、位置指定道路である土地の共有持分を取得したところで財産的価値が高いわけではなく、むしろメンテナンスにかかる費用がかさむだけとなるおそれがあります。

 

所有者や共有者が所在不明になる

 

4つ目は、位置指定道路の所有者や共有者が所在不明となることです。

 

所有者不明土地が社会問題となっており、私道も例外ではありません。

たとえば、元々の所有者が高齢になって施設に入所したり死亡したりした後で、親族や相続人と連絡が取れなくなることなどが想定されます。

私道の共有者や所有者と連絡が取れなくなると、私道の管理に支障が出るというトラブルがよく生じていました。

もっとも、令和5年4月1日施行の民法改正により、所在不明等となった共有者がいる場合には、裁判所の決定を得て、

① 所在等不明共有者以外の共有者全員の同意により、共有物に変更を加えることができる

② 所在等不明共有者以外の共有者の持分の過半数により、管理に関する事項を決定することができる

こととなりました。

この法改正により、私道の共有者や所有者が所在不明となった場合に生じていたトラブルが今後解決されやすくなるといえるでしょう。

 

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位置指定道路でトラブルに発展しないための対策

 

位置指定道路に関してトラブルに発展しないためには、どのような対策を講じればよいのでしょうか?

ここでは、主な対策を3つ解説します。

 

位置指定道路(私道)沿いの物件の購入は慎重に検討する

 

位置指定道路や私道に面する土地は、さまざまなトラブルの原因となります。

たとえ現在の私道所有者(共有者)がトラブルとは無縁に感じる人であっても、その後相続や売却などで所有者が変わる可能性は否定できません。

そのため、位置指定道路沿いの物件の購入は、たとえ相場より安価であったとしても、慎重に検討することをおすすめします。

 

位置指定道路の所有者や共有者と良好な関係を保つ

 

位置指定道路の所有者や共有者とは、できるだけ良好な関係を保つよう心がけましょう。

 

位置指定道路に関するトラブルは、何らかの行き違いやコミュニケーション不足が原因であることも多々あります。

たとえば、位置指定道路のうち公道に近い位置の所有権を有する者がいきなり車の通行を禁じたように見えても、実は道路の奥側に住む住民がエンジン音の大きな車で夜間や早朝に通行することに長年頭を悩ませていた結果かもしれません。

 

日頃から良好なコミュニケーションを築けていれば、いきなり通行を禁じるのではなく、事前に話し合いの場を持てる可能性が高くなります。

 

購入前に掘削承諾書を取り付けておく

 

位置指定道路沿いの土地を購入する際は、購入前に私道所有者からの掘削承諾書を取り付けておくことをおすすめします。

上記のように、法的には、インフラ引き込みにあたって道路の掘削をすることに対して私道所有者から承諾を得る必要はなくなったものの、一方的な通知のみで掘削されることで、私道所有者が気分を害してしまう可能性があります。また、法改正がなされたばかりなので、所有者が掘削について承諾が必要であると認識している可能性は高いです。

そのため、あらかじめ私道所有者に掘削について説明した上で、承諾を得ておくのがトラブル回避につながるでしょう。

 

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位置指定道路に関してトラブル画生じた場合の対処法

 

位置指定道路についてトラブルに発展してしまったら、どのように対処すればよいのでしょうか?

最後に、トラブルが生じてしまった場合の主な対処法を解説します。

 

当事者間で誠実に話し合う

 

位置指定道路の所有者や共有者は、近隣に居住していることが一般的であり、今後も顔を合わせる可能性が高いでしょう。

そのため、今後その土地に住みづらくなる事態を避けるため、まずは当事者間で誠実に話し合うことをおすすめします。

可能であれば1対1で話し合うのではなく、その位置指定道路沿いに居住する他の住民や町内会長などに立ち会ってもらうと、冷静な話し合いがしやすくなるでしょう。

 

特定行政庁に相談する

 

当事者間での話し合いによって解決が図れない場合には、その道路を位置指定道路として指定した特定行政庁に相談しましょう。

冒頭で解説したように、位置指定道路は原則として他者の通行を許容する性質のものであり、そうであるからこそその道に面している土地への建物建築が認められています。

 

そのため、位置指定道路の所有者が通行を禁じたり道路上に私物を置いたりして通行を妨げている場合には、特定行政庁から所有者に対して状況を改善するよう必要な指導をしてもらえる可能性があります。

 

弁護士へ相談する

 

話し合いによる解決が難しく、また特定行政庁からの指導なども見込めない場合は、土地法務にくわしい弁護士へご相談ください。

弁護士へ相談することで、そのケースに応じた最適な解決策についてアドバイスを受けることが可能となるほか、正式に依頼をした場合は相手方との交渉を代理してもらうことも可能となります。

 

所有者不明土地の増加にともない、土地の共有関係や所有者不明土地に関する事項などは、近年多くの改正がなされています。

そのため、改正後の法令に当てはめて検討したり改正によって新たに誕生した制度を活用したりすることで、以前は解決が難しかった内容であっても解決がはかれる可能性があります。

今後の方向性を定めるためにも、位置指定道路に関するトラブルでお困りの際は、弁護士への相談がおすすめです。

 

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まとめ

 

位置指定道路にまつわるトラブルについて、解説しました。

 

位置指定道路に関するトラブルには、所有者が通行を禁止するものやインフラの引き込みに必要な掘削を所有者が承諾しないもの、管理費を滞納するものや所有者(共有者)が所在不明となるものなどがあります。

このようなトラブルを避けたい場合は、位置指定道路沿いの土地を購入するかどうか、慎重に検討したほうがよいでしょう。

 

位置指定道路沿いの土地をすでに有している場合や購入をする場合には、あらかじめ掘削承諾を取り付けるほか、近隣住民と良好な関係を築くことなどが有効な対策となります。

それでも、万が一トラブルに発展してしまった際は当事者同士で話し合うことが先決ですが、難しい場合には位置指定道路の指定をした行政庁に相談したり、土地法務に強い弁護士へ相談したりしてください。

 

たきざわ法律事務所では位置指定道路など私道にまつわるトラブル解決に特に力を入れており、これまでも多くのトラブルを解決してきた実績があります。

位置指定道路にまつわるトラブルでお困りの際や今後位置指定道路にまつわるトラブルを予防したいとお考えの際などには、たきざわ法律事務所までまずはお気軽にご相談ください。

ご相談いただくことで、状況に応じた最適な解決方法をご提案します。

 

 

 

 

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