【2022】私道の権利にはどのようなものがある?トラブルになった場合の対処方法
私道とは、一般個人や民間企業が所有者である道のことです。
では、このような道を所有者以外が通行したり掘削したりする必要が生じた場合、通行や掘削の権利はあるのでしょうか?また、私道に関してトラブルとなった場合には、どのように対処をすれば良いのでしょうか?
今回は、私道にまつわる第三者の権利やトラブル解決方法などをくわしく解説します。
目次
私道と公道の違い
道には、大きく分けて「私道」と「公道」が存在します。日常的に通行する道路や、建物建築にあたって掘削が必要になる道路が私道であれば、トラブルの原因になってしまうかもしれません。
はじめに、私道と公道の違いを確認しておきましょう。
公道とは
公道とは、国や都道府県、市区町村が所有者である道路です。公道である場合、その道路の清掃や修繕も、所有者である国や都道府県などの責任で行われます。
いわゆる幹線道路など多くの車が通行する道路は、公道であることが多いでしょう。
私道とは
私道とは、一般個人や民間企業が所有者である道路です。原則として、道路の清掃や修繕についても、その所有者である個人などが行います。
私道は、ある人や企業が単独で所有しているもののほか、複数人が共有で持っているものなども存在します。
私道?公道?道路の権利者を調べる方法
ある道路が私道であるか公道であるのかは、どのように調べれば良いのでしょうか?私道か公道かの見分け方は次のとおりです。
現地を見ても権利者がわからないことが多い
その道が私道であるのか公道であるのかは、現地のみを見ても判断ができないことが少なくありません。私道であるのか公道であるのかは、形状のみで判断できるものではないためです。
ただし、たとえば次のような道などその道に面した土地の所有者しか使用しないような道は私道である可能性が高いため、あらかじめ調査した方が良いでしょう。
突き当りが行き止まりになっている道
公園などを囲んでコの字型になっている道
また、「私道につき、通り抜けを禁じます」などの看板がある場合には、私道である可能性が高いといえます。
法務局で調査する
ある道が私道であるのか公道であるのかを確実に知るためには、法務局で調査をすると良いでしょう。調査は、次の2ステップで行います。
ステップ1:地番を調べる
はじめに、その道の地番を調べます。地番が分からなければ、ステップ2で取得したい全部事項証明書を取ることができないためです。
地番を知るためには、その地域の公図を取得すると良いでしょう。公図とは、土地の位置や形状を示した地図のことです。この公図を取得するためにも地番が必要となりますが、公図は1筆の土地ごとに作られているわけではなく、周辺の複数の土地が1枚に収まっていることが一般的です。
そのため、その道に面した土地(自分が購入しようとしている土地など)の公図を取得すれば、道も載ってくることが多いでしょう。公図には土地の地番が掲載されていますので、公図を見ることで、道の地番を知ることができます。
ただし、道が公道である場合には地番が付されていないことも少なくありません。公図を取得した結果、その道に地番が書かれていないのであれば、その道は公道であると考えて問題ないでしょう。
法務局で公図を取得するための手数料は、1通450円です。
ステップ2:全部事項証明書を取得する
道の地番がわかったら、全部事項証明書を取得しましょう。全部事項証明書には「権利部(甲区)」という欄があり、この欄の「権利者その他の事項」欄を確認します。
ここは所有者について記す欄であるため、この欄を確認することで、道の所有者を知ることができます。
この欄に「〇〇県」や「〇〇市」などと書かれていれば、その道は公道です。一方で、個人名や民間企業名が書かれていれば、そこはその者が所有している私道であるということです。
他者の私道を通行する権利はある?
他者が所有する私道を、通行する権利はあるのでしょうか?順を追って解説していきましょう。
原則:他者の私道を通行する権利はない
他者が所有している道である以上、原則として自由に通行する権利はありません。土地が道の形をしていたとしても、土地をどのように使用するのかは、原則として土地所有者の自由であるためです。
例外:法的根拠があれば通行する権利がある
何らかの法的根拠がある場合には、例外的に、他者が所有する私道を通行することが可能です。私道を通行する法的根拠としては、次のものなどが挙げられます。
建築基準法上の道路に指定されている場合
私道であっても、そこが建築基準法上の道路に指定されている場合には、原則として他者が自由に通行することが可能です。
建築基準法上、一定の接道義務を満たしていない土地には、建物を建築することができません。そこで、私道をこの建築基準法上の道路に指定してもらうことで、その道に面した土地への建築が可能となります。
多くの人が通行するような形態の道路が私道である場合には、この建築基準法上の道路となっている場合が多いでしょう。
公道に至るための他の土地の通行権(囲繞地通行権)が発生している場合
「公道に至るための通行権」とは、道路に面していないいわゆる「袋地」の所有者が、公道に出るために、他者の土地を通行する権利です。道に至るための通行権は自動的に発生するものであり、契約などを交わす必要はありません。
この権利は以前「囲繞地通行権」と呼ばれていましたが、民法の改正によって名称が変わりました。公道に至るための通行権を理由に私道を通行する場合、通行する場所や方法は必要最小限で、かつその通行する土地にもっとも損害が少ないものを選ばなければならないとされています。また、原則として、土地所有者に対して償金を支払わなければなりません。
ただし、土地の分割によって袋地が発生した場合において、その分割した土地を通行する場合には、償金の支払いは不要です。
通行地役権が設定されている場合
通行地役権とは、ある土地(「要役地」といいます)の所有者が他の土地(「承役地」といいます)を通行する権利であり、登記されることが一般的です。
通行地役権は物権であり、土地に付随しています。そのため、要役地の所有者が変わったとしても、新たに要役地を所有することになった者も便益を受けることが可能です。
同様に、承役地の所有者が変わったからといって、新たに承諾などを取り付ける必要はありません。つまり、通行地役権が設定された土地を購入した場合には、承役地である私道の所有者と新たに契約などを交わさなかったとしても、引き続き、承役地である私道を通行することができるということです。
私道所有者との間の契約がある場合
私道所有者との間で契約がある場合には、その契約の内容に基づいて、私道を通行することができます。
ただし、契約は物権である通行地役権とは異なり、契約当事者同士にのみ効力が生じるものです。そのため、土地の売買などで所有者が変わった場合には、新たに契約を結ばなければなりません。
以前の土地所有者が契約によって私道を通行していた場合には、新たな所有者が私道所有者と改めて契約を締結できるかどうか、土地購入前によく確認しておく必要があるでしょう。
インフラ引き込みの際他者の私道を掘削する権利はある?
水道や電気など生活インフラを引き込むために、他者が所有する私道を掘削する必要が生じる場合があります。では、このような場合、他者が所有している私道を掘削する権利はあるのでしょうか?
他者の私道を勝手に掘削することはできない
私道が他者のものである以上、たとえ生活インフラを引き込むためであったとしても、勝手に掘削することはできません。
たとえ通行の権利が生じている私道であったとしても、自動的に掘削する権利までが生じているわけではありませんので、誤解しないように注意しましょう。
掘削のためには私道権利者の許可が必要
私道を掘削するためには、「私道掘削承諾書」などの書類に私道所有者の署名捺印をもらうことが必要です。この書類がなければ、原則として、ガス会社などに工事を引き受けてもらうことができません。
また、掘削の承諾にあたっては、承諾料の支払いが必要となることが一般的です。承諾料の金額は数万円から数十万円程度ですが、高額な承諾料を請求されてトラブルとなる可能性があります。
私道の権利でトラブルになった場合の対処法
通行や掘削が必要となる道が私道である場合には、トラブルになる可能性があります。私道にまつわる主なトラブルには、次のものなどが挙げられます。
私道所有者が私道の通行を禁止したり妨げたりしている
突然、高額な通行料を請求された
インフラの引き込みが必要であるにも関わらず、私道所有者が掘削を承諾しない
掘削の承諾にあたって、法外な掘削料を請求されている
では、私道の権利に関して所有者との間でトラブルとなってしまった場合には、どのように対処すれば良いのでしょうか?私道トラブルへの主な対処方法は次のとおりです。
誠実に話し合う
私道所有者と私道の通行や掘削が必要となっている者は、近所で生活していることが少なくありません。そのような間柄で仮に法的な訴訟などにまで発展してしまえば、その後の生活で気まずい思いをする可能性があります。
そのため、まずは当事者間で、誠実に話し合うことをおすすめします。
なお、この段階でも弁護士へ相談することは可能です。弁護士へご相談頂くことで、話し合いの進め方などについてアドバイスを受けることができるでしょう。
市区町村役場に相談する
私道が建築基準法上の道路であるにもかかわらず所有者が通行を妨げている場合などには、市区町村役場へ相談すると良いでしょう。状況によっては、市区町村役場の担当者から私道所有者に対して、指導をしてもらえる可能性があります。
なお、担当する課の名称は市区町村によって異なりますが、「道路課」などであることが多いといえます。担当課がわからない場合には、総合受付でおおまかな要件を伝えることで、担当課につないでもらえます。
弁護士へ相談する
当事者同士の話し合いで解決ができない場合には、弁護士へ相談してください。弁護士が、相手との交渉を代理することも可能です。
弁護士という第三者が代理で交渉をすることで、私道所有者がなぜ態度を硬化させたのか理由がわかる可能性があります。たとえば、これまで通行人の迷惑行為に悩まされたことを理由に通行を禁じたなどの事情がわかれば、通行人側が対応を改めることで解決が図れるかもしれません。
また、法外な掘削料などを請求していた場合であっても、弁護士が代理交渉をすることで、適正額で交渉がまとまる可能性があるでしょう。
調停や訴訟を利用する
弁護士が入ってもなお相手が交渉に応じない場合には、調停や訴訟へ移行します。
調停とは、裁判所が意見を仲裁する形で双方の合意をはかる手続きです。一方、訴訟とは、諸般の事情や証拠を踏まえ、裁判所が結論を下す手続きです。
弁護士が証拠の収集や主張すべき事項の整理などのサポートをすることで、調停や訴訟を有利に進めやすくなるでしょう。また、調停や訴訟に弁護士が代わりに出席することも可能ですので、相手と直接顔を合わせる必要がありません。
まとめ
私道にまつわるトラブルは、少なくありません。トラブルに巻き込まれてしまわないよう、土地を購入する際には、周辺の土地の権利関係に注意を払うと良いでしょう。
それでも私道に関してトラブルに発展してしまったら、弁護士への相談がおすすめです。
たきざわ法律事務所では、私道にまつわるトラブルの解決に力をいれております。私道の権利関係で悩んだら、たきざわ法律事務所までご相談ください。