たきざわ法律事務所

土地の相続が兄弟でもめやすい理由は?トラブルを避ける対策

この記事を書いた弁護士は…

 

 

 

 

「土地の相続は兄弟間で相続争いに発展しやすい」などと、聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか?

 

土地は預貯金と比較して、平等に分けにくい点がその理由です。

また、兄弟間では互いに「あいつは自分よりも親から多くの支援を受けていた」等、親からの生前の援助、贈与等に対して不公平感を感じているケースも多く、それが相続の場面で争いとなり顕在化することも理由の一つです。

 

今回は、土地の相続がトラブルになりやすい理由や、土地の相続でもめないための対策などについて詳しく解説します。

 

土地の相続はなぜもめる?

土地の相続はなぜもめる?

 

土地の相続は、なぜ兄弟間でもめやすいと言われるのでしょうか?その理由として、主に次の2点が挙げられます。

 

平等に分けることが難しいから

 

相続人が長男と二男の2名のみである場合、それぞれの法定相続分は2分の1です。この場合、仮に遺産が4,000万円の預貯金のみであれば、平等に分けることは簡単でしょう。単純に、それぞれが2,000万円を受け取れば良いためです。

 

しかし、遺産が3,000万円相当の不動産と1,000万円の預貯金だった場合には、このように単純にはいきません。仮に長男が不動産を相続した場合、二男が預貯金をすべて受け取っても1,000万円にしかならず、法定相続分にはまだ1,000万円不足してしまいます。

 

土地などの不動産が遺産の大半を占めるというケースは少なくありません。中には、財産といえるようなものは不動産しかなく、預貯金がほとんどないような場合もあるでしょう。こうした場合には、平等に分けることが非常に難しいのです。

 

主観的な価値が人によって異なる場合があるから

 

それでは、遺産が2,000万円相当の自宅土地建物と2,000万円の預貯金であれば簡単に分けられるかといえば、そうとは断言できません。2,000万円の預貯金は誰が見ても2,000万円の価値である一方で、不動産の価値は人によって異なる場合があるためです。

 

そもそも、遺産を分ける場合の土地建物の評価方法は、相続税を支払う際の評価方法とは異なり、法律に明記されているわけではありません。相続人同士が合意するのであれば、どのように評価しても構わないのです。

 

 

たとえば、亡くなった親名義の古い家で親と同居していた長男からすれば、自宅不動産の価値は2,000万円より低いと感じるかもしれません。今後も自分が住んでいくため売却できるわけでもないうえに、古い家には修繕などの維持にもお金がかかっていくためです。

 

そうなれば、自宅不動産は長男が相続するものとして、預貯金は預貯金で半々に分けたいと主張するかもしれません。

 

一方、不動産を相続しない二男からすれば、それなりに土地建物を高く評価をして欲しいと考えるでしょう。二男としては、長男が2,000万円相当の自宅不動産をもらうのであれば、預貯金はすべて自分が相続したいと主張するかと思います。

 

このように、土地などの不動産は主観的な価値が食い違いやすいため、相続争いの原因となりやすいのです。

 

土地を相続する際の兄弟での分割方法

土地を相続する際の兄弟での分割方法

 

相続で土地などの遺産を兄弟間で分ける際には、次のような分割方法が存在します。それぞれ一長一短ありますので、特徴を知っておきましょう。

 

現物分割

 

現物分割とは、遺産それぞれについて受取人を決めていく分割方法です。

 

たとえば、「自宅の土地建物は長男が相続する。貸駐車場の土地とA銀行の預貯金は二男が相続する。B証券会社に預託している有価証券は長女が相続する」のような分け方が現物分割に該当します。

 

非常にシンプルでわかりやすい一方で、同等の価値で分けられる内容で遺産が存在しているほうが稀であり、平等に分けづらいデメリットがあります。

特に遺産が土地等の不動産のみである場合、この現物分割をすることは難しくなります。

 

代償分割

 

代償分割とは、一部の相続人が大きな価値の財産を相続する代わりに、他の相続人に金銭を支払う形の遺産分割方法です。

 

たとえば、相続人が長男と二男の2名いるにもかかわらず、遺産が4,000万円相当の土地のみである場合に、「長男が土地を相続する代わりに、長男から二男に対して2,000万円を支払う」などの分け方が代償分割に該当します。

 

金銭で調整するため平等に分けやすい一方で、価値の大きな遺産を相続した人の金銭的負担が大きくなりやすく、土地を相続する方に金銭的な余裕がなければ現実的に難しい場合がある点がデメリットです。

 

換価分割

 

換価分割とは、遺産を売ったお金を分ける分割方法です。

 

たとえば、相続人が長男と二男の2名いるにもかかわらず遺産が4,000万円相当の土地のみである場合に、「この土地を売って得たお金を半分ずつに分けよう」という場合などが換価分割に該当します。

 

シンプルであり一見問題がなさそうに感じるかもしれませんが、売却の条件などで争いになる場合があるほか、期待した価額で売却できるとは限りません。悪質な不動産業者に足元を見られて買い叩かれてしまうリスクもあります。この点については、不動産に強い弁護士に相談されることでリスクを回避することができます。たきざわ法律事務所では、多くの優良な不動産業者とのつながりがあり、売却の必要のある相続不動産について、より相続人に有利な条件・価格で売却することができます。相続不動産の売却を検討されている方は、是非ともご相談ください。

 

なお、不動産を換価分割した場合には、売買価格次第では譲渡所得税の課税対象となります。

 

共有分割

共有分割とは、「長男2分の1、二男2分の1」など、遺産を共有とする分割方法す。一見平等そうに見えますが、この場合には後に遺産の利用方法や売却などについて争いとなる可能性があり、単なる問題の先送りといえます。

 

共有分割はよほど理由があるのでなければ、おすすめできません。

 

分筆での相続

 

分筆での相続とは、土地を切り分けて相続する方法です。

 

たとえば、被相続人が持っていた広い土地の上に、2棟の建物が建っておりそれぞれ別の用途で使っている場合などに、土地を2つに分けてそれぞれを相続することが考えられます。この場合には、分筆のために相当の費用がかかります。

 

また、分筆しても使い勝手が悪くならないほど広い土地でなければ、現実的ではないでしょう。

 

土地の相続で兄弟と揉めないために

土地の相続で兄弟と揉めないために

 

それぞれの遺産を誰が受け取るのかを決める話し合いのことを、遺産分割協議といいます。

遺産分割協議は相続人全員の合意が成立条件であり、1人でも納得しない人がいれば成立させることはできません。

 

当人同士での話し合いがまとまらなければ、裁判所で調停委員立ち会いのもとでおこなう「調停」や、裁判所に分け方を決めてもらう「審判」へと移行します。

 

 

土地の相続で兄弟と揉めてしまい調停や審判にまで発展すれば、その後これまでどおりに付き合っていくことが難しくなってしまうでしょう。相続争いは心理的に負担となってしまう場合も多いため、できれば未然に防ぎたいところです。

 

それでは、土地の相続で兄弟と揉めないためには、どうすれば良いのでしょうか?まずは、すでに相続が起きてしまってからできる対策を解説します。

 

法定相続分は兄弟均等だと知っておく

 

土地の相続で兄弟と揉めないためには、まず相続のルールを正しく知っておくことが重要です。

 

現代の相続では、相続で主張できる権利(「法定相続分」といいます)は、兄弟みな平等です。「長男だから」「同居してきたから」などといって、財産の大半をもらうのが当然との振る舞いをすれば、相続争いの火種となってしまうでしょう。

 

 

結果的に長男や同居してきた子が財産の大半を相続する場合もありますが、それはあくまでも他の相続人が譲ってくれた結果です。「もらって当然」との態度では、他の兄弟も「現在の法律では兄弟みな平等だ」と、意固地になってしまうかもしれません。

 

さらにいえば、「兄弟みな平等」こそが現代の相続法では正しい考え方であるため、仮に審判にまで移行すれば、法定相続分にしたがって分割することとなります。

 

管理に費用がかかる場合にはその旨を説明する

 

兄弟均等が原則とはいえ、たとえば親の住んでいた古い家を相続した場合には、管理費用や修繕費用などがかさみ、金銭的に苦しい場合もあるでしょう。こうした場合には、家を継ぐ相続人は自宅の土地建物の他に、いくらかの預貯金も相続したいと考えるかと思います。

 

この場合には、管理などに費用がかかることを他の相続人に説明し、理解を得るように努めることが重要です。「家の管理をしていくのだから、このくらいはもらって当然」との振る舞いでは、争いのもととなってしまう可能性があります。

 

第三者に立ち会ってもらう

 

元々相続人同士の関係性が良くないなど、当人同士で話し合えば感情的になり揉めそうな場合には、第三者である弁護士に立ち会ってもらうことも検討しましょう。

 

相続人ではない親戚や友人に立ち会ってもらうことも一つではありますが、この場合にはむしろ話し合いがこじれてしまう可能性も否定できません。紛争解決のプロである弁護士が立ち会うことで、法律にのっとった冷静な話し合いが期待できます。

 

土地の相続で兄弟と揉めないために生前にしておくべき対策

土地の相続で兄弟と揉めないために生前にしておくべき対策

 

土地の相続で兄弟同士が揉めないための対策は、できれば生前のうちにおこなっておくべきです。相続が起きた後でできる対策は限られてしまう一方で、相続が起きる前であれば、より確実な対策をおこなうことができるためです。

 

具体的には、次の対策が検討できます。

 

遺言書を作成する

 

有効な遺言書で土地などの遺産の受取人が明確に定められていれば、そもそも遺産分割協議は必要ありません。

 

遺産分割協議が不要である以上、遺産分割協議を発端とした相続争いも防ぐことが可能です。そのため、兄弟間で相続争いをさせないためには、遺言書の作成は必須といえます。

 

生命保険金などで遺留分対策をしておく

 

万が一遺留分侵害額請求がされた場合に備えて、生命保険などに加入しておくことも相続争いの対策として検討すると良いでしょう。

 

遺言書の内容は自由であり、偏った内容の遺言書をつくることも可能です。たとえば、相続人が長男と二男であるにもかかわらず、遺産である5,000万円相当の土地建物と500万円の預貯金を長男に相続させ、二男に相続させるのは残り500万円の預貯金のみとする遺言書も有効に作成できます。

 

 

ただし、このように偏った遺言書を遺した場合には、二男から長男に対して「遺留分侵害額請求」がなされる可能性がある点に注意しなければなりません。遺留分とは、子や配偶者など一定の相続人に最低限保証された、相続での取り分です。

 

遺留分は原則として2分の1であり、これに法定相続分を乗じて個々の遺留分を計算します。例の場合における二男の遺留分は、遺産の4分の1(=全体の遺留分2分の1×二男の法定相続分2分の1)であり、遺留分金額は1,500万円(遺産総額6,000万円×4分の1)です。

 

遺留分を侵害された場合には、侵害された遺留分相当の金銭を支払うよう請求することができ、この請求のことを「遺留分侵害額請求」といいます。遺留分侵害額請求がなされると、侵害した遺留分相当の金銭を実際に支払わなければなりません。

 

 

例の場合には、二男が受け取った財産は500万円であり、遺留分である1,500万円には1,000万円不足しています。この1,000万円を長男に請求することができるということです。

 

しかし、長男が遺留分侵害額を支払おうにも、受け取った遺産の大半が、土地など換金の難しいものである場合には、遺留分の支払いに困ってしまう可能性があります。

 

こうした事態に備えて、遺言で多く財産を渡す相手(例の場合には長男)を受取人として、生命保険に加入しておくのです。これにより、仮に二男から遺留分侵害額請求をされた場合であっても、長男は受け取った生命保険金から遺留分を支払うことが可能となります。

 

親の想いを兄弟に直接伝えておいてもらう

 

親の想いを子に伝えておくことも、相続争いを防ぐことにつながります。仮に遺産が4,000万円相当の自宅土地建物と500万円の預貯金のみである場合、これを兄弟平等に分けることは難しいでしょう。

 

しかし、生前に親から想いを聞かされていれば、不平等にも納得しやすくなる可能性が高くなります。たとえば、

 

  • 自宅の土地建物は同居している長男一家に今後も住んでほしい

  • 一見不平等に見えるが、家は古く今後も維持管理に長男はお金がかかってしまう

  • 長男一家に同居してもらっており感謝している

  • 遺産は偏ってしまうが、二男のことも長男と同じく大切であることには変わりない

  • これからも兄弟仲良く暮らしていってほしい

 

などです。親の想いを生前に聞いていることで、相続争いの抑止力となる可能性が期待できます。

 

まとめ

 

遺産の大半を土地が占めている相続では、兄弟で揉めてしまう可能性が高くなります。生前に弁護士に相談するなどして、必要な対策を取っておくと安心です。

 

土地に相続について生前対策を検討したい場合や、すでに相続が起きて兄弟同士でもめてしまっている場合などは、たきざわ法律事務所までご相談ください。

 

 

 

 

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