たきざわ法律事務所

【2022】私道の通り抜けは禁止できる?トラブル防止のための対策を弁護士が解説

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私道の通り抜けを禁止することはできるのでしょうか?

 

実は、一口に「私道」といっても、通り抜けを禁止することができるかどうかはケースバイケースです。今回は、私道の通り抜け禁止についてくわしく解説します。

 

道路には私道と公道が存在する

私道と公道

 

道路には、私道と公道が存在します。私道と公道の主な違いは、次のとおりです。

 

公道とは

 

公道とは、国や都道府県、市区町村などが所有している道路のことです。車が多く走っている主要道路などは、大半が公道であると考えて間違いないでしょう。

 

公道であれば、道路の清掃や修繕も、所有者である国や市区町村などが行います。

 

私道とは

 

私道とは、一般個人や民間企業などが所有者である道路のことです。原則として、清掃や修繕などの管理も所有者が行い、管理にかかる費用も所有者の負担となります。

 

私道かどうかの見分け方

 

ある道路が公道であるのか私道であるのかを、見分けることはできるのでしょうか?ここでは、私道かどうかの見分け方を解説します。

 

私道かどうかは見ただけではわからない

 

ある道路が私道であるかどうかは、道路を見ただけではわかりません。ただし、「私道のため通り抜け禁止」などの看板があることもあり、この場合には私道である可能性が高いでしょう。

 

また、コの字型の道路であり道路に沿って家が建ちならんでいる場合や、奥が行き止まりとなっており道路の左右に家が建ち並んでいる場合などには、その沿道住民が所有する私道である可能性があります。

 

ただし、この場合であっても公道である場合も多く、一律に判断できるものではありません。

 

私道かどうかを正確に知るには登記事項証明書を確認する

 

その道路が私道であるかどうかを確実に知るためには、その道路の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得すると良いでしょう。

 

登記事項証明書を取るには1通600円の費用がかかりますが、法務局へ行けば誰でも取得することが可能です。また、オンラインで登記情報を閲覧することもできます。この場合の手数料は、1通332円です。

 

登記事項証明書や登記情報の所有者欄を見ることで、その道路となっている土地が誰の所有であるのかがわかります。所有者欄に国や地方公共団体の名称が書かれていればそこは公道である一方で、所有者欄に個人名や民間企業名が書かれていれば、そこは私道ということです。

 

ただし、登記事項証明書を取得したりオンラインで登記情報を閲覧したりするためには、その土地の「地番」がわからなければなりません。地番は、住所と同じこともあれば異なることもありますので、住所などから推測することは困難です。

 

そのため、法務局などでブルーマップを閲覧したり、地番が載った地図である公図を法務局で取得したりしてその私道の地番を調べてから、登記事項証明書などを取得すると良いでしょう。

 

なお、公道であれば、そもそも地番が付されていない場合もあります。

 

私道の通り抜けは禁止できる?

私道の通り抜けを禁止

 

私道の通り抜けを禁止することはできるのでしょうか?

 

原則:禁止できる

 

原則として、私道の通り抜けは禁止できます。また、一定の時間のみ通り抜けを禁止したり車の通行を禁止したりするなど、柔軟な検討ができるでしょう。

 

なぜなら、たとえ道の形をしていたとしても、所有する土地をどのように使用するのかは、原則として所有者の自由であるためです。

 

例外1:建築基準法上の道路に指定されている場合

 

たとえ私道であったとしても、建築基準法上の道路に指定されている場合には、原則として通行を禁止することはできません。

 

建築基準法上の道路にはさまざまな種類が存在しますが、いずれも勝手に廃止をしたり通行止めにしたりすることができない点で共通しています。つまり、建築基準法上の道路であれば、たとえ私道であったとしても実質的には公道と同じような扱いを受けるわけです。

 

私道が建築基準法上の道路であるかを確認したい場合には、市区町村役場(「道路課」など)へ確認すると良いでしょう。

 

ただし、通行を禁止できないからといって、当然ながら路上での迷惑行為などまでを受忍しなければならないわけではありません。私道の利用に関して所有者が迷惑を被っている場合には、市区町村役場や弁護士までご相談ください。

 

例外2:囲繞地通行権が発生している場合

 

「公道に至るための他の土地の通行権(囲繞地通行権)」とは、他の土地を通らなければ公道に出られない場所にある土地の所有者が、公道に出るために他の土地を通行する権利です。この場合には、囲繞地(袋地)の所有者に対して、私道である土地の通行を禁止することはできません。

 

ただし、通行する者は、通行の対象となる土地に損害が最も少ない場所と方法を選ばなければならないとされています。そのため、必ずしも自動車での通行などまでを認める必要はありません。また、通行方法に問題があれば、通行方法を改めるよう請求することができるでしょう。

 

例外3:通行地役権が設定されている場合

 

通行地役権とは、ある土地の所有者が、別のある土地を通行する権利のことです。通行地役権では、通行される土地(私道など)を「承役地」、その土地を通行する権利が附属した土地を「要役地」といいます。

 

地役権は民法で定められている物権であり、土地に附属しているものであることから、たとえ要役地や承役地の所有者が変わっても、権利が引き継がれます。この点で、次で解説する契約とは異なります。

 

その土地に通行地役権がついている場合には、その要役地の所有者に対して通り抜けを禁止することはできません。なお、通行地役権は登記されることが一般的であり、登記されている場合には、登記事項証明書などを見ることで通行地役権の有無を確認することができます。

 

例外4:契約を締結している場合

 

私道の通行について、その私道を通行することで公道へのアクセスが良くなる土地の所有者などとの間で、通行に関する契約を締結している場合があります。この場合に、相手の通行を禁止することができるかどうかは、その契約内容次第です。

 

また、契約は通行地役権などとは異なり、原則として契約の当事者以外には効果が及びません。つまり、土地の売買などで所有者が変わった場合に、自動的に契約内容が引き継がれるわけではないということです。

 

土地を購入した人が、他者が所有する私道を通行したい場合には、改めて私道所有者と契約を締結しなければなりません。

 

そのため、他者が所有する私道を通らないと不便である場所にある土地の購入を検討する場合において、私道を通行する根拠が元の所有者同士の契約である場合には、購入するかどうか慎重に検討するべきでしょう。

 

例外5:相手も私道の共有者である場合

 

私道は単独名義である場合もあれば、複数人での共有となっている場合もあります。たとえば、近隣の複数世帯での共有となっているケースなどが多いでしょう。

 

この場合において、相手も私道の共有者の1人であれば、仮に相手の持分が少ないとしても、原則として通行を禁止することはできません。相手も共有持分を持っている以上は、その私道を使用する権利があるためです。

 

私道の通り抜けでトラブルとならないための対応策

私道

 

私道の通り抜けでトラブルになってしまわないために取り得る対策は、次のとおりです。

 

私道であることを看板などで示す

 

私道の所有者側の対策として、私道であることを看板などで示すことが一つの対策となります。

 

私道であるか公道であるかは、外部から見てわからないことが一般的です。そのため、私道であることを知らないまま、便利な抜け道として通り抜けている場合もあるでしょう。私道であることを示すことで、通り抜けを遠慮させる効果を期待できます。

 

また、私道の状況として可能であれば、「私道のため通り抜けはご遠慮ください」などと記載しておくと良いでしょう。通り抜けを禁止できるかどうか判断に迷う場合には、弁護士へ相談することをおすすめします。

 

土地の購入前に周辺道路の権利関係を確認する

 

これから土地を購入しようとしている場合や、店舗を設ける場所を検討している場合などには、その場所へアクセスするために通ることとなる道路の権利関係を確認しておくと良いでしょう。

 

仮に自宅などを建てるために購入しようとする土地が他人の有する私道を通行しなければ公道へ出られない場合には、私道の通行に関する権利までをよく確認しておく必要があります。場合によっては、その土地の購入を見送ることも検討するべきでしょう。

 

また、店舗へのアクセスに便利な道が私道である場合には、来店者がその私道を通ることで通行量が増加し、私道所有者とトラブルになる可能性があります。

 

近隣住民との関係を円滑に保つ

 

私道に関するトラブルは、近隣住民同士で起きることが少なくありません。そのため、私道を所有する側も、私道を通る側も、日ごろから近隣住民との関係を円満に保つよう努めておくと良いでしょう。

 

関係が円滑であれば、たとえトラブルの種が生じた場合であっても話し合いで解決できる可能性が高くなります。一方、そもそも関係性が希薄であれば、法的トラブルにまで発展する可能性が高いでしょう。

 

最適解を提案します

 

最適解を提案します

 

私道の通り抜けでトラブルになってしまったら

弁護士

 

私道の通り抜けに関してトラブルになってしまったら、どのように対処すれば良いのでしょうか?主な対処方法は、次のとおりです。

 

まずは誠実に話し合う

 

私道に関するトラブルは、近隣住民の間で勃発することも少なくありません。そのため、相手と今後も円満な関係を保ちたい場合には、まずは話し合いで解決を図ることをおすすめします。

 

たとえば、私道上に相手先への来客が頻繁に長時間駐車をして困っているのであれば、まずは路上駐車をやめるよう相手へ申し入れるなどです。話し合いをすることなくいきなり通行できないように障害物を置いてしまったりすれば、相手も態度を硬化させてしまう可能性が高く、解決が遠のいてしまう可能性があるためです。

 

状況によっては町内会の役員などに相談し、話し合いに立ち会ってもらうことも一つでしょう。

 

市区町村役場へ相談する

 

所有している私道が建築基準法上の道路として指定されている場合には、いくら所有者であっても、勝手に道路を廃止したり通行止めにしたりすることはできません。そのため、建築基準法上の道路となっている私道に関してトラブルとなっている場合には、市区町村役場へ相談することも選択肢の一つとなります。

 

担当の課は市区町村によって異なりますが、「道路課」などの名称であることが多いでしょう。

 

弁護士へ相談する

 

相手と直接的な話し合いによって解決が図れない場合などには、土地のトラブルに強い弁護士へ相談してください。弁護士に対応を依頼することで、弁護士名義で相手へ文書を送ったり弁護士が話し合いを仲裁したりするなど、状況に応じた解決策を講じてもらえます。また、仮に裁判にまで発展した場合にも対応することが可能です。

 

私道にまつわるトラブルは、一度こじれてしまうと、当人同士で解決することは困難です。また、時間が解決することもほとんどありません。

 

そのため、相手が話し合いに応じなかったり好戦的な振る舞いをしたりするようであれば、早期に弁護士へ相談すると良いでしょう。

 

まとめ

 

私道の通り抜けについては、トラブルとなってしまうケースが少なくありません。私道を所有している場合や私道に面する土地の購入を検討している場合などには、私道の権利関係をよく確認しておくと良いでしょう。

 

私道に関してトラブルになってしまい、当事者間の話し合いでの解決が難しい場合には、弁護士へ相談することをおすすめします。

 

たきざわ法律事務所では、私道など不動産にまつわるトラブル解決サポートに力を入れております。私道の通り抜けに関するトラブルでお困りの際には、ぜひたきざわ法律事務所までご相談ください。

 

 

 

 

 

 

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サンカラ

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