【2022】私道の車の通行に関するよくあるトラブルは?取るべき対策を弁護士が解説
私道の自動車通行について、トラブルとなってしまう事例は少なくありません。では、そもそも私道を車で通行することはできるのでしょうか?
今回は、他者が所有する私道を車で通行できるかどうかや、私道での車にまつわるトラブルなどについてくわしく解説します。
目次
私道と公道との違い
普段何気なく通行している道路には、私道と公道が存在します。では、私道と公道は、どのように異なるのでしょうか?
私道と公道
私道と公道は、その道路の所有者が誰であるのかによって、次のように分類されます。
私道とは
道となっている土地の所有者が一般個人であるものや民間企業であるものを、「私道」といいます。
私道の清掃や修繕などの管理はその所有者である個人や企業が行い、管理にかかる費用も所有者が負担することが原則です。単独で所有しているもののほか、近隣の土地を所有する複数人などで共有しているものもあります。
公道とは
公道とは、国や都道府県、市区町村などが所有者である道路を指します。車が多く走っている幹線道路などは、そのほとんどが公道です。
公道の管理は所有者である国や地方公共団体が行い、管理にかかる費用も国や地方公共団体が支出します。
私道か公道かの見分け方
私道の中には、「私道のため、通り抜けはご遠慮ください」などと看板を立てている場合があります。このような看板があれば私道であると判別しやすいのですが、その道が公道であるのか私道であるのかは、現地を見ただけではわからないケースが大半です。
また、道が行き止まりやコの字型であり、その沿道住民しか道路を使用しないような形状の場合には、私道である可能性があります。ただし、このような形状の公道も存在し、一概に判断できるものではありません。
ある道が公道であるのか私道であるのかを判断するためには、道になっているその土地の登記事項証明書などを取得する必要があります。登記事項証明書には所有者の情報が記載されており、ここが国や地方公共団体であれば公道、個人や企業であれば私道であると判断できるためです。
登記事項証明書は、全国の法務局から、誰でも取得することができます。ただし、登記事項証明書を取るためにはその土地の地番を性格に把握していなければなりません。
地番は住所と同じとは限らないうえ、道には住所はないため、推測することは困難です。そのため、地番が載った地図である「公図」を法務局で先に取得したり法務局に備え付けのブルーマップなどで先に地番を調べたりしてから、登記事項証明書を取得すると良いでしょう。
他人の私道は車で通行しても良い?
他人が所有している私道は、車で通行しても良いのでしょうか?他人の土地である以上、たとえ道の形をしていたとしても、原則として勝手に通行してはなりません。
これは、徒歩での通行も、車での通行も同様です。なぜなら、自分の土地をどのように使用するのかは、原則として土地所有者の自由であるためです。
しかし、例外的に通行が認められる場合があり、その場合には通行しても構いません。通行ができるケースは次で解説しますが、まずは原則として通行できず、一定の場合に例外的に通行できることを理解しておきましょう。
他人の私道を車で通行できるケース
他人が所有する私道を車で通行できる例外的なケースは、次のとおりです。
建築基準法上の道路である場合
私道が建築基準法上の道路となっている場合には、他人が所有している私道であっても、通行することができます。
建築基準法とは、建物を建てる際のルールを定めている法律です。この法律では、建物の敷地の接道義務などが定められており、私道であっても一定の要件を満たすことで、接道義務を満たすための「道路」として認められます。このような道などが、建築基準法上の道路です。
建築基準法上の道路となると一般の交通の用に供され、勝手に廃止したり他者の通行を禁止したりすることができません。勝手に廃止などしてしまえば、接道義務を満たしていたはずの土地が接道義務を満たさなくなってしまうなど、不都合が生じるためです。
しかし、建築基準法上の道路であるからといって、必ずしも自動車で通行する権利までがあるわけではありません。
徒歩などでの通行のみを認めるのか自動車での通行もできるのかについては、私道の所有者が被る不利益と、通行者が自動車での通行ができないことで被る不利益とを天秤にかけて個別で判断されることとなります。
囲繞地通行権が発生している場合
囲繞地(いにょうち)通行権とは、袋地(囲繞地)の所有者が公道に出るため、隣接する土地を通行する権利です。平成16年の民法改正で「公道に至るための他の土地の通行権」へと名称が変更となりましたが、いまも囲繞地通行権という言葉のほうが浸透しています。
囲繞地通行権は、特に契約などがなくても、自動的に発生します。ただし、囲繞地通行権が発生しているからといって、必ずしも自動車での通行までが認められるわけではありません。
囲繞地通行権は、民法で「通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない」とされているためです。
車での通行が認められるかどうかは、状況に応じて判断されます。
たとえば、これまで長年車での通行が認められており大きなトラブルもなかったのであれば、今後も認められる可能性が高いでしょう。
一方、車での通行が危険なほど私道が狭い場合など、私道の所有者に不利益が大きい場合には、車での通行までは認められない可能性が高いといえます。
通行地役権が発生している場合
通行地役権とは、ある土地(「要役地」といいます)の所有者が、別のある土地(「承役地」といいます)を通行する権利のことです。
次で解説する契約とは異なり、土地自体に附属している権利義務であるため、要役地や承役地の所有者が変わっても通行地役権は変動しません。また、通行地役権は登記することができるため、登記事項証明書を見ることで確認することができます(ただし、登記されていないこともあります)。
通行地役権が設定されている場合には、要役地の所有者は、承役地である私道を通行することが可能です。ただし、上で解説をした囲繞地通行権の場合と同様に、車での通行までが認められるかどうかはケースバイケースで判断されます。
通行地役権が設定されているからといって必ずしも車の通行までが認められるわけではありませんので注意しましょう。
私道所有者と契約を締結した場合
私道の所有者と契約を締結している場合には、その契約にしたがって私道を通行することが可能です。また、私道を自動車で通行することまでが認められるかどうかについても、契約内容によります。
なお、契約はあくまで、当事者間にのみ効力が生じるものです。そのため、売買などで土地の所有者が変わった場合にはこれまでのように私道の通行ができなくなる可能性があるため注意しましょう。
私道の自動車通行でトラブルになったら
私道に関する自動車トラブルは、少なくありません。
たとえば、日常的に車で通行していた私道について、ある日突然通行を禁じられるケースがあります。また、これまで無償で通行できていたにもかかわらず、突然高額な通行料を請求されるケースもあるでしょう。
では、自動車通行に関して私道所有者とトラブルとなった場合には、どのように対処すれば良いのでしょうか?主な対応方法は、次のとおりです。
相手と誠実に話し合う
私道の自動車通行に関して私道所有者との間でトラブルになった場合には、まずは相手と誠実に話し合うことをおすすめします。私道の通行に関するトラブルは、今後も同じ地域で暮らしていく近隣住民との間で起きることが少なくないためです。
私道所有者がこれまでは黙認していた自動車の通行を突然禁止した場合には、何らかの理由があることが少なくありません。
たとえば、私道所有者が就寝する時間以降に毎日のようにエンジン音の大きな車の出入りがあり目が覚めてしまうということや、私道上に駐車する車に迷惑をしているということ、勝手に敷地内で転回をする車に困っているということなどです。
このように、私道の通行者側に問題がある場合には、問題となっている行動を謝罪し、今後迷惑をかけないことを約束するなどして通行を許可してもらえるよう交渉することで、態度を軟化させてもらえる可能性があるでしょう。
弁護士へ相談する
私道所有者との話し合いではトラブルの解決ができない場合や、私道所有者が変わったとたんに高額な通行料を請求し始めた場合など当事者同士での解決が難しそうな場合には、弁護士へ相談すると良いでしょう。
このような場合には私道の自動車通行に関して裁判へと発展する可能性も高いのですが、弁護士へ依頼することで、裁判への発展を見据えた適切な対応が可能となります。また、弁護士が代理で交渉をすることにより、裁判へ至らずに解決を図れる可能性もあるでしょう。
私道での自動車トラブルを防ぐための対策
日常的に自動車での通行が必要となる私道について、所有者とトラブルになることは避けたいことかと思います。
では、自動車通行にまつわる私道トラブルを防ぐためには、どのような対策を取れば良いのでしょうか?トラブルを避ける主な方法は、次のとおりです。
土地購入前に道路の権利関係をよく確認する
私道に関する自動車通行トラブルを避ける最大の方法は、私道を通らなければ公道に出られないような場所や、私道を通らなければ公道に出るために迂回が必要となるような場所にある土地の購入を避けることです。
また、それでもその土地の購入をしたい場合には、あらかじめ私道を通行できる根拠をよく確認しておくことをおすすめします。
たとえば、私道であっても建築基準法上の道路でありこれまでも自動車が日常的に通行している場合には、いきなり通行が禁止されるなどしてトラブルとなる可能性は低いでしょう。
一方、私道を通行する根拠が私道所有者との契約である場合や、特に契約などもなく慣習である場合などには、トラブルとなる可能性があります。
土地購入前に近隣住民から話を聞く
私道の通行が必要となる土地を購入する場合には、あらかじめ周辺の住民などと挨拶をしたうえで、これまでのトラブルの有無などについて話を聞いておくと良いでしょう。
トラブルが頻発している場合やすでにトラブルを抱えている場合などには、購入を見送ることも検討すべきでしょう。
近隣住民との関係を円満に保つ
私道の通行が必要となる土地の購入を決めた場合や、私道の通行が必要となる土地をすでに所有している場合などには、私道所有者など近隣住民との関係を円満に保つよう心がけることをおすすめします。
特に、私道を通行する際には他人の土地を特別に通行させてもらっているとの意識を持ち、私道を痛めるような行動や私道の通行に関して所有者に迷惑をかける行為は避けましょう。
日ごろから円満な関係を保っておくことで、万が一私道所有者が迷惑であると感じる行為をしてしまった場合でも、法的トラブルに発展する前に、直接改善して欲しい旨を伝えてもらえる可能性が高くなります。
まとめ
私道を自動車で通行することに関するトラブルは、少なくありません。そのため、土地を購入する前に近隣道路の権利関係をよく確認したうえで、トラブルとなりそうな土地であれば購入を見送ることも検討すべきでしょう。
また、既にそのような土地を持っているのであれば、私道トラブルとならないよう、円満な関係構築に努めることをおすすめします。
たきざわ法律事務所では土地にまつわるトラブル解決に力を入れており、私道に関するトラブルをこれまでも数多く解決へと導いてまいりました。私道の自動車通行トラブルなどでお困りの場合には、ぜひたきざわ法律事務所までお気軽にご相談ください。