【2025】建築工事が遅延したら遅延損害金は請求できる?弁護士がわかりやすく解説
建築工事が予定通りに終わらず、契約で定めた引渡日に間に合わないこともあります。しかし、建築工事が遅延すると物件がアパートであれば入居者募集が遅れたり、物件が店舗であれば営業開始日が遅れたりするなどの影響が生じるでしょう。
では、建築工事が遅延した場合、遅延損害金は請求できるのでしょうか?また、建築工事の遅延損害金は、どのような流れで請求すればよいのでしょうか?今回は、建築工事の遅延による遅延損害金請求の可否や建築工事の遅延損害金を請求する流れ、遅延損害金の決め方などについて、弁護士がくわしく解説します。
なお、当事務所(たきざわ法律事務所)は不動産オーナー様や不動産会社様へのサポートに特化しており、建築工事の遅延損害金請求についても豊富な実績を有しています。建築工事の遅延による損害金の請求をご希望の際は、たきざわ法律事務所までお気軽にご相談ください。

目次
建築工事の遅延とは?
遅延損害金の請求が問題となる建築工事の遅延とは、工事の目的物の引き渡しが、契約で定めた引渡日に遅れることを指します。
なお、工事の途中の工程が遅れている段階であれば施主にとって建築工事の遅延とはいえず、その理由の如何を問わず損害金の請求は困難でしょう。なぜなら、建築工事は目的物の完成を目的とする「請負契約」に該当し、施主が途中経過についてまで細かな指示を出せるものではないためです。

【ケース別】建築工事の遅延で遅延損害金は請求できる?
建築工事の遅延について遅延損害金が請求できるか否かは、工事が遅延した原因によって左右されます。遅延の原因別に、遅延損害金の請求の可否を解説します。
建築工事が遅延し、遅延損害金が請求できるか否か判断に迷う場合には、たきざわ法律事務所までご相談ください。当事務所は不動産法務に特化しており、建築工事の遅延による遅延損害金の請求についても豊富な実績を有しています。
施主都合での遅延の場合
工事の遅延が、施主都合によって生じることがあります。たとえば、施主が途中で仕様の大幅な変更を指示した場合や、施主が用意することとなっている材料を施主がいっこうに提供しない場合などがこれに該当します。
施主都合による工事の遅延では、施主からの遅延損害金の請求は困難でしょう。
施工会社都合での遅延の場合
工事の遅延が、施工会社側の責任で生じることがあります。たとえば、無理な工程を組んだ結果として引渡日に遅れた場合や、途中でミスが発覚してこれをやり直すために通常よりも時間を要した場合などがこれに該当します。
施工会社側の事情によって工事の遅延が生じた場合、原則として遅延損害金が請求できます。
大地震の発生などその他の原因での遅延である場合
施主・施工会社いずれの責任でもない事情(「不可抗力」といいます)によって工事が遅延する場合もあります。たとえば、大地震の発生による遅延などがこれに該当します。
ただし、「何が施工会社の責任であり、何が不可抗力であるのか」は線引きが難しいことも多く、個別事情に応じて判断するほかないでしょう。たとえば、「雨が多かった」という程度であれば、本来であればこれも加味して施工会社が工期を組むべきであり、遅延損害金を請求できる可能性があります。一方で、「例年より多くの台風が来た」のであれば、不可抗力といえる(遅延損害金の請求が難しい)かもしれません。
そこで、トラブルを避けるため、どのような場合に遅延損害金が発生しないのか、免責事項として契約書に定められている場合もあります。

建築工事の遅延損害金はどのくらい?
建築工事が遅延して遅延損害金を請求できる場合、その額はどの程度となるのでしょうか?基本的な考え方を解説します。
契約書に遅延損害金の定めがある場合
工事請負契約書の中で、遅延損害金の算定方法が定められているケースは少なくありません。工事請負契約書は国土交通省が提供している「建設工事標準請負契約約款」をベースに作成されることが多く、この約款には遅延損害金の定めがあるためです。
工事請負契約書に遅延損害金の額や算定方法の定めがある場合、原則としてその規定に従って遅延損害金を算定します。参考までに、建設工事標準請負契約約款のうち「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」の42条2項では、「延滞日数に応じて、請負代金額に対し年10パーセントの割合で計算した額」を遅延損害金とする旨が規定されています。
契約書に遅延損害金の定めがない場合
工事請負契約書に遅延損害金の算定方法が記載されていない場合、個別事情に応じて遅延損害金を算定することとなります。たとえば、工事の遅延により仮店舗で営業する必要が生じた場合、その仮店舗の賃料や工事が遅延しなければ得られたはずの利益との差額などを損害金として請求することが検討できるでしょう。
ただし、請求した遅延損害金の支払いについて施工会社との間で合意できなければ、調停や訴訟に移行して解決をはかることとなります。調停とは、調停委員が当事者から交互に意見を聞くことで話し合いを調整する手続きです。また、訴訟とは、諸般の事情を考慮の上、裁判所に遅延損害金の額などについての結論を下してもらう手続きを指します。
訴訟に至った場合には証拠の存在が非常に重視されるため、発生した損害と工事の遅延との因果関係が証明できなければなりません。そのため、訴訟にまで至る可能性や「証明が可能か否か」などを総合的に考慮して、請求する遅延損害金の額を検討することとなるでしょう。
このように、遅延損害金の算定方法について契約書に定めがない場合には、個別事情を踏まえて請求する遅延損害金の額を検討することとなります。建築工事が遅延し、請求する遅延損害金の算定でお困りの際は、たきざわ法律事務所までご相談ください。

建築工事の遅延損害金を請求する流れ
建築工事の遅延損害金の請求は、どのような流れで行えばよいのでしょうか?ここでは、一般的な流れを解説します。
- 契約書の規定を確認する
- 弁護士に相談する
- 遅延損害金を請求する
契約書の規定を確認する
はじめに、工事請負契約書の規定を確認します。先ほど解説したように、工事請負契約書で遅延損害金の算定方法などが定められていれば、原則としてその規定に従うこととなるためです。
なお、工事請負契約の締結は建設業法上の義務であるものの、中には契約書を取り交わさないまま工事を請け負う場合もあるようです。そのような場合であっても、メールのやり取りやその他の文書などから納期が明確となっていれば遅延損害金が請求できる可能性があるため、諦めずに弁護士にご相談ください。
弁護士に相談する
契約書の規定を確認したら、早期に弁護士に相談します。弁護士に相談することで、そのケースにおける遅延損害金の請求の可否や請求できる遅延損害金の額などが把握でき、これを踏まえて建設会社への請求や交渉に臨みやすくなります。
なお、弁護士にはそれぞれ注力している分野があることが少なくありません。より的確な助言やサポートを受けるためには、不動産法務に特化した弁護士へご相談ください。
たきざわ法律事務所は不動産法務に注力しており、不動産オーナー様や不動産会社様への豊富なサポート実績を有しています。建築工事の遅延損害金請求でお悩みの際は、たきざわ法律事務所までお早めにご相談ください。
遅延損害金を請求する
弁護士に相談した結果を受けて、施工会社に遅延損害金を請求します。また、弁護士に正式に依頼する場合には、遅延損害金の請求を弁護士に代理してもらうことも可能です。
先ほど解説したように、この段階で施工会社が遅延損害金の請求に応じれば事案は解決となります。その一方で、請求に応じない場合や施主として受け入れられないほどの減額を求められた場合などには、調停や訴訟に移行して解決をはかることとなります。

建築工事の遅延損害金に関するよくある質問
続いて、建築工事の遅延損害金に関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。
建築工事の遅延損害金の請求は自分でもできる?
建築工事の遅延損害金の請求を自分で行うことは容易ではありません。契約書に遅延損害金の算定方法が明記されていれば算定自体は容易である一方で、施工会社側から反論された際、それ以上の対応が困難となる可能性が高いでしょう。
そのため、建築工事の遅延損害金の請求は無理に自分で行うのではなく、弁護士に相談したうえで行うことをおすすめします。遅延損害金の請求でお困りの際は、たきざわ法律事務所へご相談ください。
建築工事の遅延の原因が人手不足であっても、遅延損害金は請求できる?
建築工事の遅延の原因が施工会社側の人手不足であっても、遅延損害金は請求できる可能性が高いでしょう。人手不足は施工会社側の問題であり、施主側の責任ではないためです。
施工会社が人手不足は不可抗力であるなどと主張し遅延損害金の支払いを拒絶する場合には、たきざわ法律事務所までご相談ください。

建築工事の遅延損害金の請求はたきざわ法律事務所にご相談ください
建築工事の遅延損害金の請求でお困りの際は、たきざわ法律事務所までご相談ください。最後に、当事務所の主な特長を3つ紹介します。
- 不動産オーナー様のサポート実績が豊富である
- フットワークが軽い
- ご依頼者様からの満足度が高い
不動産オーナー様のサポート実績が豊富である
弁護士事務所にはそれぞれ異なる注力分野がある中で、たきざわ法律事務所は不動産法務に特化しています。不動産オーナー様や不動産会社様への豊富なサポート実績を有していることに加え、関連する判例や裁判例に常にアンテナを張っているため、より的確なリーガルサポートが実現できます。
また、弁護士に日ごろから気軽に相談したいとご希望の方を対象に、顧問契約プランも展開しています。
フットワークが軽い
たきざわ法律事務所の弁護士は比較的年齢が若く、フットワークの軽さを自負しています。「できるだけすぐに相談したい」「夜しか相談できない」などのご希望にも可能な限りお応えするため、ご希望がある際は相談の予約時にお伝えください。
ご依頼者様からの満足度が高い
たきざわ法律事務所は、多くのご相談者様・ご依頼者様から「相談してよかった」「頼んでよかった」との有り難いお声をいただいています。これは、当事務所が型に当てはめて解決をはかるのではなく、一人ひとりのご希望や具体的な状況を踏まえ、最適な解決策を提案しているためであると考えています。
ご相談いただいたことを後悔させないよう尽力いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

まとめ
建築工事の遅延による遅延損害金の請求の可否をケースごとに紹介するとともに、遅延損害金の額の決め方や建築工事の遅延損害金を請求する流れなどを解説しました。
建築工事が引渡日に遅れた場合、遅延損害金を請求できるか否かは遅延の原因によって異なります。建築工事が遅延した原因が施工会社にある場合には遅延損害金を請求できる可能性が高い一方で、遅延の原因が施主にある場合や大地震など不可抗力によるものであれば、遅延損害金の請求は困難でしょう。
建築工事の遅延損害金として請求できる額は、原則として、工事の遅延が原因で生じた損害額です。訴訟に至った場合には工事遅延と損害との因果関係の証明が必要となるため、これも加味して請求の範囲を検討します。ただし、建築工事の遅延損害金は工事請負契約書で定められることも多く、遅延損害金の算定方法が契約書に定められている場合にはその規定に従って算定することとなります。
建築工事の遅延損害金を、自分で請求して回収するのは容易ではありません。そのため、建築工事が遅延したら、まずは弁護士に相談したうえで請求額や請求方法の見通しを立てるとよいでしょう。
たきざわ法律事務所は不動産法務に特化しており、不動産オーナー様や不動産会社様への豊富なサポート実績を有しています。建築工事の遅延による遅延損害金の請求でお困りの際は、たきざわ法律事務所までお早めにご相談ください。


