たきざわ法律事務所

<借地の範囲に関するトラブル>交渉により借地の範囲その他借地契約の内容について一挙に合意した事例

相談前

地主様からのご相談でした。先代から一筆の土地を複数の借地人に賃貸してきたが、その後土地の分筆・合筆、その他、先代と借地人との間における契約内容の変更等(書面なし)から、借地に関する権利関係(特に借地の範囲)が不明確な状態になっていました。この度借地人の一人が建物の建替えに伴い借地権の範囲を明確にしてほしいとの要請を受けたことから、地主様が認識している借地を示したところ、当該借地人の認識と異なり、トラブルが生じたとのことです。そこで、借地権の範囲等の借地契約に関する紛争の解決についてご依頼をいただきました。

相談後

先代と借地人との間でなされたやりとりの内容、借地人の建物の登記簿(閉鎖登記簿)、現場の状況(ブロック塀の位置や利用状況等)、地代等を踏まえた上で、借地契約の範囲を整理するとともに、相手方との交渉により、当方の認識どおりの内容で借地の範囲が確定し、合意書を作成することができました。

瀧澤 輝弁護士からのコメント

瀧澤
弁護士
古くから借地権を設定している土地に関しては、借地契約書を作成しておらず、借地の範囲をはじめ、地代、更新料も不明確なまま土地を賃貸している事例はとても多いと思います。
たきざわ法律事務所では、このような借地契約に関する紛争解決も取り扱っておりますので、ご相談いただければと思います。