たきざわ法律事務所

居住用アパートを賃貸していた不動産会社からのご相談。 アパートを賃貸したところ、賃借人が拾ってきたゴミを物件内にためこむようになり、 築いた時には物件の外にまでゴミが溢れかえっている状況になっていました。なお、賃借人による賃料の不払いはありません。

相談前

居住用アパートを賃貸していた不動産会社からのご相談。
アパートを賃貸したところ、賃借人が拾ってきたゴミを物件内にためこむようになり、
築いた時には物件の外にまでゴミが溢れかえっている状況になっていました。なお、賃借人による賃料の不払いはありません。

相談後

建物明渡し交渉・訴訟を受任後、すぐに内容証明郵便を発送し、当時の賃借人による物件の使用方法が賃貸人(依頼者)との信頼関係を著しく損なうものであるとして賃貸借契約を解除するとともに、速やかな明渡しを求めました。
 賃借人が何かと理由をつけて明渡しをしないため、建物明渡請求訴訟を提起するとともに、並行して賃借人の任意の明渡しに向けて交渉を継続しました。
 交渉の結果、訴訟の第1回口頭弁論期日が開かれる前に賃借人が自ら明渡し、裁判や強制執行をすることなく事件が解決しました。

瀧澤 輝弁護士からのコメント

瀧澤
弁護士
客観的にみてゴミとしか見えないものでも、賃借人にとっては重要な財産です。
 交渉にあたっては、単に強気にこちらの主張を述べるだけでは平行線のまま話が進まないことから、相手の気持ちを踏まえながら、こちらの希望を実現できるように誘導することが必要となります。
 本件の交渉では、私は、物件内にためられた物について、「ゴミ」という表現をするのではなく、相手の気持ちをもとに「大切な物」という表現を心掛けたことが、早期解決に繋がったのではないかと思います。