<元従業員からの不当解雇を理由とした損害賠償請求に対する対応>元従業員から不当解雇を理由とする損害賠償請求がなされ、依頼会社を代理して交渉した結果、依頼会社に有利な内容での和解が成立しました。
相談前
相談後
美容院の代理人として、相手との任意交渉を行いました。その後元従業員からは労働審判が申し立てられ、結果として当方が数万円を支払うことでの和解が成立しました。
瀧澤 輝弁護士からのコメント
会社の従業員が突然退職した場合、それが従業員の意思による自主退職であれば特に問題ありませんが、このようなケースでは後々元従業員から、「会社の上司からもう来なくていいと言われた」等を理由に、事実上の解雇がなされたとして、従業員としての地位確認訴訟、慰謝料請求等を請求されるケースがよくあります。
事後的にこのようなケースが生じてしまった場合には当然弁護士による対応が不可欠ですが、事前に紛争が生じないよう対策を講じることも重要です。
弊所では、労働案件について、紛争後はもちろん、平時における人事労務に対してのサポートも行い、紛争を防止することにも貢献します。
事後的にこのようなケースが生じてしまった場合には当然弁護士による対応が不可欠ですが、事前に紛争が生じないよう対策を講じることも重要です。
弊所では、労働案件について、紛争後はもちろん、平時における人事労務に対してのサポートも行い、紛争を防止することにも貢献します。
美容院を突然退職した従業員から、後日、自分が辞めたのは不当に解雇されたのが理由であるとして、弁護士を通じて慰謝料100万円を請求されたもの。