たきざわ法律事務所

<商標権侵害に対する対応>依頼会社が、他の会社から、商標権侵害を理由に、依頼会社が使用している商品名の差止め、損害賠償の請求がなされ、依頼会社の代理人として対応し、相手会社からの請求を排斥しました。

相談前

依頼会社がある分野のサービスを展開する上で依頼会社独自に考案した商品名が、他の会社が別の分野で使用している商品名(商標登録済み)に類似しているとして、依頼会社の商品名の差止めや損害賠償の請求を受けました。

相談後

当職が依頼会社の代理人として、相手会社に対して、登録商標との類似性がないことや商標権侵害に該当しないこと等について法的な立場から詳細に書面で説明し、最終的に相手方会社からの請求を取り下げました。

瀧澤 輝弁護士からのコメント

瀧澤
弁護士
会社があるサービスについて使用している商品名が他の会社が使用している名称と類似する問題はよく発生します。
ただ、商標権侵害の有無については、商品名の読み方、商品名から観念できるイメージ、さらには当該商品名を使用しているサービスの内容にもかかわっており、単に商品名が似ているだけでは、商標権侵害に該当するものではありません。
一方で、企業が考案した商品名については、当該サービスを発展する上で、独占的に使用できる状態にしておく必要があり、商標登録は不可欠であると考えております。
弊所では、弁理士とも連携の上で、商標登録についても対応しております。