土地の相続が兄弟でもめやすい理由は?トラブルを避ける対策
遺産の大半を土地が占める相続は、兄弟間でトラブルに発展しやすいといわれることがあります。
これは、土地は預貯金などと比較して、平等に分けることが難しいためです。
また、土地を相続する者が「すぐに売るわけではないし、管理に手間もかかる」と考える一方で他の兄弟は表面上の価格のみを見て土地の価値を考えやすいなど兄弟間で主観的な価値が異なりやすいことも理由の1つと考えられます。
では、相続で土地を分けるにはどのような方法があるのでしょうか?
また、土地の相続にあたって兄弟間で揉めないためには、どのような対策を講じればよいのでしょうか?
今回は、土地の相続がトラブルになりやすい理由や土地の分割方法、土地の相続で揉めないための対策などについて詳しく解説します。
目次
土地の相続はなぜもめる?
土地の相続は、なぜ兄弟間でもめやすいと言われるのでしょうか?その理由として、主に次の2点が挙げられます。
平等に分けることが難しいから
相続人が長男と二男の2名のみである場合、それぞれの法定相続分は2分の1です。この場合、仮に遺産が4,000万円の預貯金のみであれば、平等に分けることは簡単でしょう。単純に、それぞれが2,000万円を受け取れば良いためです。
しかし、遺産が3,000万円相当の不動産と1,000万円の預貯金だった場合には、このように単純にはいきません。仮に長男が不動産を相続した場合、二男が預貯金をすべて受け取っても1,000万円にしかならず、法定相続分にはまだ1,000万円不足してしまいます。
土地などの不動産が遺産の大半を占めるというケースは少なくありません。中には、財産といえるようなものは不動産しかなく、預貯金がほとんどないような場合もあるでしょう。こうした場合には、平等に分けることが非常に難しいのです。
主観的な価値が人によって異なる場合があるから
それでは、遺産が2,000万円相当の自宅土地建物と2,000万円の預貯金であれば簡単に分けられるかといえば、そうとは断言できません。2,000万円の預貯金は誰が見ても2,000万円の価値である一方で、不動産の価値は人によって異なる場合があるためです。
そもそも、遺産を分ける場合の土地建物の評価方法は、相続税を支払う際の評価方法とは異なり、法律に明記されているわけではありません。相続人同士が合意するのであれば、どのように評価しても構わないのです。
たとえば、亡くなった親名義の古い家で親と同居していた長男からすれば、自宅不動産の価値は2,000万円より低いと感じるかもしれません。今後も自分が住んでいくため売却できるわけでもないうえに、古い家には修繕などの維持にもお金がかかっていくためです。
そうなれば、自宅不動産は長男が相続するものとして、預貯金は預貯金で半々に分けたいと主張するかもしれません。
一方、不動産を相続しない二男からすれば、それなりに土地建物を高く評価をして欲しいと考えるでしょう。二男としては、長男が2,000万円相当の自宅不動産をもらうのであれば、預貯金はすべて自分が相続したいと主張するかと思います。
このように、土地などの不動産は主観的な価値が食い違いやすいため、相続争いの原因となりやすいのです。
土地を相続する際の兄弟での分割方法:現物分割
ここからは、相続が起きた際に兄弟間での協議によって、土地を分ける方法とそれぞれの方法のメリット・デメリットについて解説します。
はじめに、「現物分割」について解説します。
概要
現物分割とは、遺産それぞれについて受取人を決めていく分割方法です。
たとえば、「自宅の土地建物は長男が相続する。貸駐車場の土地とA銀行の預貯金は二男が相続する。B証券会社に預託している有価証券は長女が相続する」のような分け方が、現物分割に該当します。
また、1筆の土地を2分割に分筆して、長男二男それぞれが分筆された土地を相続するというような例も現物分割の一例となります。
メリット・デメリット
現物分割のメリットとデメリットは、それぞれ次のとおりです。
現物分割のメリット
現物分割のメリットは、非常にシンプルでわかりやすいことです。
また、現存する遺産をそれぞれ分けるだけでよいため、手続きが完了するまでの時間も短くなる傾向にあります。
現物分割のデメリットと注意点
現物分割のデメリットは、平等に分けることが難しいことです。
たとえば、先ほど挙げた例でも、長男が取得する「自宅の土地建物」と二男が取得する「貸駐車場の土地とA銀行の預貯金」、長女が取得する「B証券会社に預託している有価証券」がそれぞれ同等の価値であることは稀でしょう。
そのため、兄弟間で平等に遺産を分けたい場合に現物分割を選択することは現実的ではありません。
中でも、遺産の大半を不動産が占める場合には、現物分割で遺産を平等に分けることは困難でしょう。
土地を相続する際の兄弟での分割方法:代償分割
2つ目の分割方法は、「代償分割」です。
ここでは、代償分割について解説します。
概要
代償分割とは、一部の相続人が価値が法定相続分を超える額の財産を相続する代わりに、他の相続人に金銭を支払う形の遺産分割方法です。
たとえば、相続人が長男と二男の2名いるにもかかわらず遺産が4,000万円相当の土地のみである場合に、「長男が土地を相続する代わりに、長男から二男に対して2,000万円を支払う」などの分け方が代償分割に該当します。
メリット・デメリット
代償分割のメリットとデメリットは、それぞれ次のとおりです。
代償分割のメリット
代償分割のメリットは、遺産の内訳に関わらず遺産を兄弟間で平等に分けやすいことです。
また、遺産である土地を手放す必要もありません。
遺産である土地が農地や営業用の土地である場合などでは、土地の細分化を避ける必要性が高いため、代償分割の方法をとることはメリットが大きいでしょう。
そのため、遺産の大半を土地が占める場合において、土地の売却も避けたい場合には、代償分割が有力な選択肢となるでしょう。
代償分割のデメリットと注意点
代償分割のデメリットは、価値が大きな遺産を取得する相続人(例の場合は、長男)に代償金を支払うだけの金銭的な余裕が必要となることです。
そのため、長男が代償金を支払えるだけの金銭を有していない場合には、代償分割の選択は困難となります。
また、代償金を受け取る側(例の場合は、二男)は、長男が約束違反をして代償金を支払ってくれないことのリスクを負うこととなります。
代償分割をする旨の合意をしたにもかかわらず、あらかじめ取り決めた期限までに代償金が支払われない場合は、お早めに弁護士へご相談ください。
土地を相続する際の兄弟での分割方法:換価分割
3つ目は、「換価分割」です。
ここでは、換価分割について解説します。
概要
換価分割とは、遺産を売却(換価)して得たお金を分ける遺産分割方法です。
たとえば、相続人が長男と二男の2名いるにもかかわらず遺産が4,000万円相当の土地のみである場合に、「土地を売って得たお金を半分ずつに分ける」という場合などが換価分割に該当します。
遺産を平等に分けたい場合で、かつ相続人がともに土地を手放してもよいと考えている場合や、代償分割ができるだけの金銭的余裕がない場合などには、換価分割を検討することとなります。
メリット・デメリット
換価分割のメリットとデメリットはそれぞれ次のとおりです。
換価分割のメリット
換価分割のメリットは、遺産を平等に分けやすいことです。
また、相続人である兄弟が誰も土地を管理したくないと考えている場合には、土地を売ってお金に変えることで管理などの手間から解放されます。
換価分割は、兄弟がともに代償金を支払えるだけの金銭的余裕がない場合であっても、実現できます。
換価分割のデメリットと注意点
換価分割のデメリットは、売却の条件がまとまらず争いになる可能性があることです。
たとえば、長男が「3,500万円でよいから早く売却したい」と主張している一方で二男が「4,000万円以上でないと売りたくない」と主張する場合などが考えられます。
兄弟間で売却の条件がまとまらないと、せっかく購入希望者が見つかっても成約を逃してしまうかもしれません。
また、悪質な不動産業者に足元を見られ、安価で買い叩かれてしまうリスクもあります。
この点については、不動産に強い弁護士に相談することでリスクを回避することができます。
たきざわ法律事務所では多くの優良な不動産業者とのつながりがあり、売却の必要のある相続不動産について、より相続人に有利な条件・価格で売却することができます。
換価分割をご検討の際は、当事務所までご相談ください。
なお、不動産を換価分割した場合には、譲渡所得税の課税対象となり申告や納税義務が生じる可能性があるため、この点にも注意が必要です。
土地を相続する際の兄弟での分割方法:共有分割
4つ目は、共有分割です。
共有分割の概要とメリット・デメリットは次のとおりです。
概要
共有分割とは、「長男2分の1、二男2分の1」など、遺産である土地を兄弟で共有する分割方法です。
メリット・デメリット
共有分割のメリットとデメリットはそれぞれ次のとおりです。
共有分割のメリット
共有分割のメリットは、遺産を平等に分けられることです。
また、第三者に売却するわけでもないため、遺産である土地を手放さずに済みます。
共有分割のデメリットと注意点
共有分割の最大のデメリットは、問題の先送りにしかならないことです。
兄弟で土地を共有すると、その後土地を活用するにも売却や賃貸をするにも、その都度兄弟間での合意が必要となります。
また、いずれ兄弟それぞれにも相続が起きた際は甥姪での共有となり、合意形成がより困難となるおそれがあります。
いったん共有分割をした後でいずれかの単独所有とするためには共有物を分割するための交渉や訴訟を別途行わなければならず、ここで先送りにしていた問題が勃発する可能性があります。
そのため、共有分割はよほどの事情がない限り、原則としておすすめできません。
土地を相続する際の兄弟での分割方法:分筆での相続
5つ目は、分筆での相続です。
分筆での相続の概要について解説します。
概要
分筆での相続とは、土地を切り分けて相続する方法で、先に述べたとおり現物分割の一例です。
たとえば、元々の土地が400㎡の「〇〇1番地」である場合に、これを200㎡の「〇〇1番地1」と200㎡の「〇〇1番地2」に2筆に分けて、分けた後の土地を長男と二男がそれぞれ取得する場合などがこれに該当します。
分筆をする際は無道路地が生まれないことなど土地の使い勝手に配慮する必要があり、土地家屋調査士などの専門家に依頼して行うことが一般的です。
メリット・デメリット
分筆での相続のメリットとデメリットは、それぞれ次のとおりです。
分筆のメリット
分筆による相続のメリットは、土地を平等に分けやすいうえ、土地が共有とならないことです。
分筆後の土地は長男と二男がそれぞれ自由に活用することができ、第三者への売却も自由に行うことができます。
分筆のデメリットと注意点
分筆による相続のデメリットは、土地の形状や利用形態によっては、分筆によって土地の価値が大きく低下する可能性があることです。
たとえば、元々標準的な住宅が1軒建つほどの広さの土地を2筆に分筆してしまうと利用価値が下がってしまい、売却などが困難となります。
また、分筆によって公道に接しない無道路地が生まれてしまうと、土地の価値が大きく低下してしまいかねません。
そのため、土地の形状や位置、利用状況によっては分筆が現実的でないこととなります。
他に、分筆には相当の費用がかかることも考慮しておくことが必要です。
土地の相続で兄弟と揉めないために
それぞれの遺産を誰が受け取るのかを決める話し合いのことを、遺産分割協議といいます。
遺産分割協議は相続人全員の合意が成立条件であり、1人でも納得しない人がいれば成立させることはできません。
当人同士での話し合いがまとまらなければ、裁判所で調停委員立ち会いのもとでおこなう「調停」や、裁判所に分け方を決めてもらう「審判」へと移行します。
土地の相続で兄弟と揉めてしまい調停や審判にまで発展すれば、その後これまでどおりに付き合っていくことが難しくなってしまうでしょう。相続争いは心理的に負担となってしまう場合も多いため、できれば未然に防ぎたいところです。
それでは、土地の相続で兄弟と揉めないためには、どうすれば良いのでしょうか?まずは、すでに相続が起きてしまってからできる対策を解説します。
法定相続分は兄弟均等だと知っておく
土地の相続で兄弟と揉めないためには、まず相続のルールを正しく知っておくことが重要です。
現代の相続では、相続で主張できる権利(「法定相続分」といいます)は、兄弟みな平等です。「長男だから」「同居してきたから」などといって、財産の大半をもらうのが当然との振る舞いをすれば、相続争いの火種となってしまうでしょう。
結果的に長男や同居してきた子が財産の大半を相続する場合もありますが、それはあくまでも他の相続人が譲ってくれた結果です。「もらって当然」との態度では、他の兄弟も「現在の法律では兄弟みな平等だ」と、意固地になってしまうかもしれません。
さらにいえば、「兄弟みな平等」こそが現代の相続法では正しい考え方であるため、仮に審判にまで移行すれば、法定相続分にしたがって分割することとなります。
管理に費用がかかる場合にはその旨を説明する
兄弟均等が原則とはいえ、たとえば親の住んでいた古い家を相続した場合には、管理費用や修繕費用などがかさみ、金銭的に苦しい場合もあるでしょう。こうした場合には、家を継ぐ相続人は自宅の土地建物の他に、いくらかの預貯金も相続したいと考えるかと思います。
この場合には、管理などに費用がかかることを他の相続人に説明し、理解を得るように努めることが重要です。「家の管理をしていくのだから、このくらいはもらって当然」との振る舞いでは、争いのもととなってしまう可能性があります。
第三者に立ち会ってもらう
元々相続人同士の関係性が良くないなど、当人同士で話し合えば感情的になり揉めそうな場合には、第三者である弁護士に立ち会ってもらうことも検討しましょう。
相続人ではない親戚や友人に立ち会ってもらうことも一つではありますが、この場合にはむしろ話し合いがこじれてしまう可能性も否定できません。紛争解決のプロである弁護士が立ち会うことで、法律にのっとった冷静な話し合いが期待できます。
土地の相続で兄弟と揉めないために生前にしておくべき対策
土地の相続で兄弟同士が揉めないための対策は、できれば生前のうちにおこなっておくべきです。相続が起きた後でできる対策は限られてしまう一方で、相続が起きる前であれば、より確実な対策をおこなうことができるためです。
具体的には、次の対策が検討できます。
遺言書を作成する
有効な遺言書で土地などの遺産の受取人が明確に定められていれば、そもそも遺産分割協議は必要ありません。
遺産分割協議が不要である以上、遺産分割協議を発端とした相続争いも防ぐことが可能です。そのため、兄弟間で相続争いをさせないためには、遺言書の作成は必須といえます。
生命保険金などで遺留分対策をしておく
万が一遺留分侵害額請求がされた場合に備えて、生命保険などに加入しておくことも相続争いの対策として検討すると良いでしょう。
遺言書の内容は自由であり、偏った内容の遺言書をつくることも可能です。たとえば、相続人が長男と二男であるにもかかわらず、遺産である5,000万円相当の土地建物と500万円の預貯金を長男に相続させ、二男に相続させるのは残り500万円の預貯金のみとする遺言書も有効に作成できます。
ただし、このように偏った遺言書を遺した場合には、二男から長男に対して「遺留分侵害額請求」がなされる可能性がある点に注意しなければなりません。遺留分とは、子や配偶者など一定の相続人に最低限保証された、相続での取り分です。
遺留分は原則として2分の1であり、これに法定相続分を乗じて個々の遺留分を計算します。例の場合における二男の遺留分は、遺産の4分の1(=全体の遺留分2分の1×二男の法定相続分2分の1)であり、遺留分金額は1,500万円(遺産総額6,000万円×4分の1)です。
遺留分を侵害された場合には、侵害された遺留分相当の金銭を支払うよう請求することができ、この請求のことを「遺留分侵害額請求」といいます。遺留分侵害額請求がなされると、侵害した遺留分相当の金銭を実際に支払わなければなりません。
例の場合には、二男が受け取った財産は500万円であり、遺留分である1,500万円には1,000万円不足しています。この1,000万円を長男に請求することができるということです。
しかし、長男が遺留分侵害額を支払おうにも、受け取った遺産の大半が、土地など換金の難しいものである場合には、遺留分の支払いに困ってしまう可能性があります。
こうした事態に備えて、遺言で多く財産を渡す相手(例の場合には長男)を受取人として、生命保険に加入しておくのです。これにより、仮に二男から遺留分侵害額請求をされた場合であっても、長男は受け取った生命保険金から遺留分を支払うことが可能となります。
親の想いを兄弟に直接伝えておいてもらう
親の想いを子に伝えておくことも、相続争いを防ぐことにつながります。仮に遺産が4,000万円相当の自宅土地建物と500万円の預貯金のみである場合、これを兄弟平等に分けることは難しいでしょう。
しかし、生前に親から想いを聞かされていれば、不平等にも納得しやすくなる可能性が高くなります。たとえば、
自宅の土地建物は同居している長男一家に今後も住んでほしい
一見不平等に見えるが、家は古く今後も維持管理に長男はお金がかかってしまう
長男一家に同居してもらっており感謝している
遺産は偏ってしまうが、二男のことも長男と同じく大切であることには変わりない
これからも兄弟仲良く暮らしていってほしい
などです。親の想いを生前に聞いていることで、相続争いの抑止力となる可能性が期待できます。
まとめ
遺産のうち土地が占める割合が高い相続では、兄弟間で相続争いに発展してしまう可能性があります。
なぜなら、土地は預貯金のように綺麗に分けることが困難であるうえ、主観的な価値が兄弟間で異なることも少なくないためです。
そのため、土地の割合が高い相続では生前に弁護士に相談するなどして、必要な対策を取っておくとよいでしょう。
また、土地の相続に関して実際に兄弟間で争いに発展してしまった場合にも、弁護士へ早期にご相談ください。
たきざわ法律事務所では相続や土地に関するトラブル解決やトラブル予防に力を入れており、多くの解決事例が蓄積しています。
土地の相続について生前対策を検討したい場合やすでに兄弟間で相続争いが生じてしまっている場合などには、たきざわ法律事務所までまずはお気軽にご相談ください。