たきざわ法律事務所

【2025】建築工事の「遅延損害金」で請求できる損害の範囲は?弁護士がわかりやすく解説

この記事を書いた弁護士は…

 

 

 

 

建築工事が遅延して引渡しが遅れた場合、施工会社に対する遅延損害金の請求が検討できます。

 

では、建築工事が遅延した場合、遅延損害金は請求できるのでしょうか?また、どこまでの損害を遅延損害金として請求できるのでしょうか?今回は、建築工事が遅延した場合の遅延損害金について、弁護士がくわしく解説します。

 

なお、当事務所(たきざわ法律事務所)は不動産法務に特化しており、不動産にまつわるトラブル解決について豊富な実績を有しています。建築工事の遅延損害金請求でお困りの際は、たきざわ法律事務所までお気軽にご相談ください。

 

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【ケース別】建築工事が遅延した場合、損害金は請求できる?

 

はじめに、建築工事が遅延した場合の遅延損害金請求の可否について、ケース別に解説します。

 

建築工事の遅延の原因が施工会社側にある場合

 

建築工事が遅延した原因が施工会社側にある場合は、遅延損害金の請求が可能です。

 

たとえば、施工会社側のスケジュールの見積もりが甘かったことが原因で工事が遅延した場合や、施工会社側にミスがありそのリカバリーのために工期が伸びた場合などがこれに該当します。

 

建築工事の遅延の原因が施主側にある場合

 

建築工事が遅延した原因が施主側にある場合は、遅延損害金の請求はできません。

 

たとえば、施主が工事の途中で仕様変更を求めたことで工事が遅延した場合や、施主が提供すべき資料や材料などの提供が遅れたことで工事が遅延した場合などがこれに該当します。

 

建築工事の遅延の原因が施工会社にも施主にもない場合

 

建築工事が遅延した原因が施工会社にも施主にもなく、不可抗力である場合は、原則として遅延損害金の請求はできません。たとえば、大地震が起きたことや台風被害に見舞われた場合などがこれに該当します。

 

とはいえ、実際には不可抗力であるか否か判断が分かれる場合もあるでしょう。たとえば、単に「雨が多かった」というだけでは、本来は施工会社がこれを見越してスケジュールを組むべきであったとも考えられます。このような齟齬が生じる事態を避けるため、「何が不可抗力であるのか」について契約書で定めることが一般的です。

 

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建築工事の遅延損害金で請求できる範囲

 

建築工事が遅延した場合、さまざまな損害が生じ得ます。では、建築工事が遅延した原因が施工会社側にある場合、どの範囲の損害を遅延損害金として請求できるのでしょうか?ここでは、遅延損害金として請求できる範囲について解説します。

 

契約書に規定がない場合

 

建築工事の遅延により生じる損害は、「積極損害」と「消極損害」とに大別できます。

 

「積極損害」とは、実際に費用負担が必要となった損害です。たとえば、本来の引渡日に引渡しが受けられなかったことで必要となった他の物件の賃料などがこれに該当します。

 

また、建築用地が借地である場合には期間が延びた分も土地の賃料が発生するため、この賃料も積極損害にあたる可能性が高いでしょう。このような積極損害は、原則として遅延損害金の請求対象となります。

 

一方、「消極損害」とは、建築工事の遅延がなければ得られたはずの利益を得られなかったことによる損害です。たとえば、建築する建物が賃貸物件である場合、本来の引渡日に引渡しを受けていれば得られたはずの賃料収入などがこれに該当します。同様に、飲食店用の建物の引渡しが遅れた場合における、オープン日が遅れたことで得そびれた利益もこれに該当するでしょう。

 

消極損害も、原則として遅延損害金請求の対象となります。ただし、工事が遅延したことと消極損害が発生したこととの因果関係などを立証する必要があるため、請求のハードルは低くありません。

 

工事遅延による損害金の請求でお困りの際は、たきざわ法律事務所までご相談ください。ご相談いただくことで、具体的なケースにおける遅延損害金の適正額の把握が可能となります。

 

契約書の規定がある場合

 

施工会社側にとって、工事が遅延した場合に消極損害部分についてまでの損害賠償請求が認められることは、大きなリスクです。そのため、契約書で工事が遅延した場合の賠償範囲を定めたり、遅延損害金の算定方法を定めたりしていることが少なくありません。一般的には、「工事遅延1日あたり〇円」のように遅延損害金を定めていることが多いでしょう。

 

そのため、建築工事の遅延損害金を請求しようとする際は、まずは契約書の規定を確認する必要があります。

 

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建築工事の遅延損害金を請求する流れ

 

建築工事の遅延損害金請求は、どのような流れで進めればよいのでしょうか?ここでは、建築工事の遅延損害金を請求する基本の流れを解説します。

 

  • 建築工事が遅延した原因を確認する
  • 弁護士へ相談する
  • 契約書を確認する
  • 遅延損害金を請求する
  • ADRで解決をはかる
  • 訴訟で解決をはかる

 

建築工事が遅延した原因を確認する

 

はじめに、建築工事が遅延した原因を確認します。施工会社に原因があるのか不可抗力であるのかなどにより、遅延損害金を請求できるか否かの結論が異なるためです。

 

施工会社が誠実な会社であれば遅延の原因を正直に告げたうえで、施工会社側から遅延損害金の支払いを申し入れることもあります。

 

弁護士へ相談する

 

施工会社が不誠実な対応をする場合や、施工会社側の提示する遅延損害金の額に不服がある場合には、早期に弁護士へ相談してください。弁護士へ相談することで、具体的な状況に応じた的確な対応が検討できます。

 

なお、建築工事の遅延損害金請求について相談する弁護士は、不動産法務に力を入れている事務所を選ぶとよいでしょう。弁護士であってもすべての分野に精通することは現実的ではなく、事務所によって注力する分野が異なることが多いためです。

 

建築工事の遅延損害金請求に関する相談先をお探しの際は、たきざわ法律事務所までお気軽にお問い合わせください。当事務所は不動産法務に特化しており、建築工事の遅延損害金請求についても豊富なサポート実績を有しています。

 

契約書を確認する

 

次に、弁護士とともに契約書の規定を確認します。先ほど解説したように、契約書で遅延損害金の算定方法や、遅延損害金として請求できる範囲などが定められている場合もあるためです。契約書の定めは原則として法令に優先するため、相手方に遅延損害金を請求する前に、まずは契約書を確認する必要があります。

 

遅延損害金を請求する

 

契約書の規定や建築工事の遅延によって実際に生じた損害額などを算定したら、施工会社側に遅延損害金を請求します。

 

遅延損害金の請求は弁護士から内容証明郵便を送って行うことが多いものの、施工会社との関係性によっては、まずは施主から直接請求する場合もあります。契約書の規定に従って遅延損害金をある程度機械的に算定できる場合には、施主本人からの請求であっても相手方が支払いに応じる可能性が高いでしょう。この段階で施工会社側が遅延損害金の支払いに応じれば、事案は解決となります。

 

ADRで解決をはかる

 

施工会社側が遅延損害金の支払いに応じない場合や遅延損害金の額について主張に食い違いがある場合などには、建築ADR(裁判外紛争解決手続)で解決をはかることが多いでしょう。

 

ADRとは、調停やあっせん、仲裁などの方法により、裁判手続きによらずに紛争の解決をはかる制度です。建築ADRでは建築に関する一定の知見を有する建設工事紛争審査会が、中立・公正な立場で紛争の解決をサポートします。

 

ADRを活用することで、比較的短期間での解決が期待できます。ただし、ADRはあくまでも当事者間の合意形成をはかる手続きであり、建設工事紛争審査会が結論を下すわけではありません。

 

訴訟で解決をはかる

 

ADRを経ても合意形成に至らない場合には、訴訟で解決をはかります。また、ADRでは解決できる見込みが薄いと考える場合には、ADRを経ることなくはじめから訴訟を申し立てることも可能です。

 

訴訟では、裁判所が諸般の事情を考慮して、そのケースにおける遅延損害金請求の可否や適正な遅延損害金などについて結論を下します。その判決に不服がある場合には、判決の送達を受けてから2週間以内に控訴をする必要があり、控訴期間内に両当事者がいずれも控訴しなければ、その時点で判決が確定します。

 

確定した判決には、当事者双方が従わなければなりません。遅延損害金の請求が裁判所に認容されたにもかかわらず、所定の期限までに施工会社側がこれを支払わなければ、強制執行の対象となります。

 

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建築工事の遅延損害金に関するよくある質問

 

最後に、建築工事の遅延損害金に関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。

 

建築工事の途中工程に遅れが出たら、その時点で遅延損害金を請求できる?

 

建築工事の途中工程に遅れが生じているだけでは、遅延損害金の請求は困難です。遅延損害金が請求できるのは、原則として、最終的な引渡日に遅延が生じた場合だけであるためです。

 

ただし、途中工程に明らかな遅れが生じているうえ工事が進行している形跡もない場合などには、施工会社側に状況の説明を求めるとよいでしょう。そのうえで、施工会社と連絡がつかなくなっているなど何らかの問題が生じている場合には、契約解除なども視野に入れ、早期に弁護士に相談することをおすすめします。

 

建築工事が遅延した場合に請求できる損害金の範囲は?

 

建築工事が遅延したことにより賠償を請求できる損害は、遅延によって直接的に生じた損害である「積極損害」と、本来得られたはずの営業利益を得られなかったなどの「消極損害」です。

 

ただし、消極損害分を請求するには損害の発生と建築工事との遅延について因果関係を証明する必要があり、ハードルは低くありません。また、契約書に遅延損害金の定めがある場合には、原則としてその定めに従います。

 

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建築工事の遅延損害金請求でお困りの際はたきざわ法律事務所へご相談ください

 

建築工事の遅延損害金請求でお困りの際は、たきざわ法律事務所へご相談ください。最後に、当事務所の主な特長を3つ紹介します。

 

  • 不動産オーナー様のサポート実績が豊富である
  • 状況に応じた最適な解決方法を提案する
  • フットワークが軽い

 

不動産オーナー様のサポート実績が豊富である

 

たきざわ法律事務所は不動産オーナー様や不動産会社様について、豊富なサポート実績を有しています。そのため、建築工事の遅延損害金請求以外にも、不動産にまつわるさまざまなご相談やサポートへの対応が可能です。

 

状況に応じた最適な解決方法を提案する

 

たきざわ法律事務所は一定の型にあてはめるのではなく、具体的な状況やご相談者様のご希望に応じた最適な対応策を個別に検討します。その結果、多くのご相談者様やご依頼者様から、「相談してよかった」「依頼してよかった」とのお声をいただいています。

 

フットワークが軽い

 

たきざわ法律事務所は、フットワークの軽さを自負しています。「できるだけすぐに相談したい」や「夜間しか相談できない」などのご希望にも可能な限りお応えするため、ご希望がある際はお気軽にお伝えください。

 

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まとめ

 

建築工事の遅延損害金を請求できるケースや遅延損害金として請求できる損害の範囲、建築工事の遅延による遅延損害金を請求する流れなどを解説しました。

 

施工会社側の原因により建築工事が遅延し、契約などで定めた本来の引渡日に引渡死を受けられなかった場合は、遅延損害金の請求対象となります。遅延損害金としては積極損害のほか消極損害も請求できる可能性があるものの、消極損害を請求するハードルは低くありません。また、契約書に遅延損害金の算定方法についての定めがある場合も多く、定めがある場合にはその規定に従って遅延損害金を算定します。

 

建築工事の遅延損害金を請求しようとする際は、まず弁護士にご相談ください。弁護士に相談することでそのケースにおける遅延損害金請求の可否や適正な遅延損害金などが把握でき、具体的な対応を検討しやすくなります。

 

たきざわ法律事務所は不動産法務に特化しており、建築工事の遅延損害金請求についても豊富な実績を有しています。建築工事の遅延損害金請求をご検討の際は、たきざわ法律事務所までお早めにご相談ください。

 

 

 

 

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