下請会社が施工ミスした場合に施主が損害賠償請求すべき相手は?弁護士がわかりやすく解説
発注した建物の施工に問題があったものの、その施工ミスの原因が直接の発注先である元請会社ではなく、下請会社にあるケースもあります。
では、元請会社ではなく下請会社のミスである場合、施主はどのように対応すればよいのでしょうか?また、下請会社に施工ミスがあった場合、施主はどのような責任を追及できるのでしょうか?今回は、下請会社の施工にミスがあった場合における施主の対応についてくわしく解説します。
なお、当事務所(たきざわ法律事務所)は不動産法務に特化しており、施工ミスに関するトラブルについても豊富なサポート実績を有しています。下請会社による施工ミスでお困りの際は、たきざわ法律事務所までお早めにご相談ください。
目次
施工ミスとは?
そもそも、施工ミスとはどのような状態を指すのでしょうか?はじめに、施工ミスの3つのパターンを解説します。
- 契約内容と適合していない
- 法令に適合していない
- 施工水準を満たしていない
契約内容と適合していない
施工ミスのパターンの1つ目は、完成した建物が契約内容に適合していない状態です。
たとえば、外壁の色を「黒」と指定したにもかかわらず白色で施工された場合や、指定したものとは異なる床材が使用されている場合、造り付けの書棚を3か所に設置するはずが2か所しか設置されていない場合、仕様ではコンセントがあるべき場所にコンセントの差込口がない場合などがこれに該当します。
このパターンによる施工ミスは、契約内容と適合しているか否かがミスの有無の判断基準となります。「外壁が白色である」ことそれ自体が問題なのではなく、「契約で黒であったはずの外壁が契約とは異なる色で施工されている」ことこそが問題であるためです。
そのため、施主としては契約やこれに付属させる仕様書に自身が重視する仕様が盛り込まれているか否か、事前に入念に確認しておく必要があるでしょう。
法令に適合していない
施工ミスのパターンの2つ目は、完成した建物が法令に適合していない状態です。
たとえば、その建物が満たすべき耐震基準を満たしていない場合や、建物が建築基準法上の建蔽率・容積率・高さ制限などに違反している場合などがこれに該当します。違法状態である建物はそのままでは完了検査を通らないため、事実上使用できないことが多いでしょう。
建築に関する法令を遵守することは、あえて契約に定めていなかったとしても、契約の大前提であると考えられます。そのため、法令に適合していない時点で、施主から何らかの特殊な要望があったケースなど非常に例外的なケースを除き、原則として施工ミスにあたります。
施工水準を満たしていない
施工ミスのパターンの3つ目は、施工水準を満たしていない状態です。
たとえば、完成した建物が雨漏りしている場合やクロスに大きく皺が入っている場合、内壁や外壁に大きな塗りムラがある場合などがこれに該当します。これらは通常、「雨漏りをしない建物を施工する」「クロスは美しく貼る」などと逐一契約書に定めるようなものではなく、施主が当然求める施工レベルです。そのため、契約書にあえて記載がなかったとしても、施工ミスに該当するでしょう。
ただし、求められる施工レベルは、その建物の用途などによって変動し得ます。たとえば、飲食店用の建物のうち顧客を迎え入れるスペースであれば丁寧な施工が求められる一方で、従業員用の休憩スペースであればクロスに多少皺が入っていても問題ないかもしれません。
施主としても、「顧客の目につかない部分は多少施工が雑でもよいし、その分費用を下げてほしい」と考えることもあるでしょう。このように、その建物の用途によって求められる基準が変動する可能性があります。
下請会社に施工ミスがあった場合に施主が追及できる主な責任
下請会社に施工ミスがあった場合、施主が追及し得る責任としては、「契約不適合責任」と「品確法に基づく瑕疵担保責任」が挙げられます。ここでは、それぞれの概要について解説します。
契約不適合責任
契約不適合責任は、建築請負契約によって引き渡された目的物が、契約で定めた種類や品質、数量に適合しない場合に、請負人が施主に対して負う責任です。契約不適合がある場合、施主は次の請求が検討できます。
- 追完(修補)請求
- 代金減額請求
- 損害賠償請求
- 契約解除
ただし、代金減額請求ができるのは、原則として、先に追完請求をしても追完されない場合や、追完が不能である場合に限られます。また、軽微な不適合である場合には、契約解除まではできません。
品確法に基づく瑕疵担保責任
発注した建物が新築住宅であり、施工ミスが「住宅の構造耐力上主要な部分等」の構造耐力または雨水の浸入に影響があるものである場合には、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、「品確法」といいます)」の適用を受けます。
この法律の適用を受ける場合、品確法に基づく瑕疵担保責任の追及も可能です。
引き渡された建物に施工ミスがあり、具体的にどのような責任を追及すべきか対応にお困りの際は、たきざわ法律事務所までご相談ください。
施工ミスの原因が下請会社にある場合施主は誰に損害賠償請求すべき?
施工ミスの原因が下請会社にあるとしても、施工ミスについて施主が損害賠償請求をすべき相手は、原則として元請会社です。施主が請負契約を締結している直接の相手方は、元請会社であるためです。元請会社は、下請会社の施工ミスであることを理由に、損害の賠償を拒むことはできません。
なお、施工ミスの原因が下請会社にある場合、施主から損害賠償請求をされた元請会社がその後下請会社に対して求償(自社が負担した賠償金の一部について、負担を求めること)をする可能性があります。ただし、これはあくまでも元請会社と下請会社間のことであり、施主が直接関与するものではありません。
下請会社に施工ミスがあった場合の損害賠償請求の流れ
下請会社に施工ミスがあった場合、施主としてはどのような流れで損害賠償請求をすればよいのでしょうか?ここでは、施工ミスによる損害賠償請求の一般的な流れについて解説します。
- 施工ミスの実態やこれにより生じた損害の内容を把握する
- 弁護士に相談する
- 契約書の規定を確認する
- 元請企業に損害賠償請求をする
施工ミスの実態やこれにより生じた損害の内容を把握する
はじめに、施工ミスの実態や、これにより生じた損害の内容を具体的に把握しましょう。必要に応じて施工ミスのある箇所を写真や動画で撮影したり生じた損害についてメモを残したりしておくと、状況の整理がしやすくなります。
弁護士に相談する
次に、弁護士へ相談します。弁護士に相談することでそのケースにおける損害賠償請求の可否や損害賠償の適正額などが把握でき、具体的な請求を進めやすくなるためです。
なお、相談先は、不動産法務に強い弁護士を選ぶとよいでしょう。弁護士は、事務所によって注力している分野が異なるためです。
施工ミスによる損害賠償請求について相談できる弁護士をお探しの際は、たきざわ法律事務所までお気軽にお問い合わせください。
契約書の規定を確認する
弁護士に相談したうえで、弁護士とともに契約書の規定を確認します。特に、施工ミスの内容が契約内容への不適合にある場合には契約書の記載が「そもそも施工ミスであるか否か」の判断基準となるため、契約書の規定が非常に重要です。
たとえば、「外壁の色が黒であるはずであるのに、白で施工されている」のであれば、「黒」で発注したことについて何らかの証拠が必要となるということです。
また、「施工水準を満たしていない」場合にも、契約書の中に何らかの免責条項が定められていることがあります。そのため、この点からも契約書を確認すべきでしょう。
元請企業に損害賠償請求をする
そのケースにおける損害賠償請求の適正額を算定したら、元請企業に対して損害賠償請求をします。
先ほど解説したように、たとえ施工ミスの原因が下請会社にあるのだとしても、施主からの損害賠償請求は元請企業に対して行うのが一般的です。施工ミスによる損害賠償請求は、弁護士から内容証明郵便を送るなどして行うことが多いでしょう。
内容証明郵便とは「いつ、どのような内容の文書を、誰から誰あてに差し出したか」を日本郵便株式会社が証明する制度です。内容証明郵便の内容は自由に作成できるため、内容が正しいことの証明とはなりません。一方で、送った内容の証明ができるため、「請求した・していない」の齟齬を避けることが可能です。
また、内容証明郵便は訴訟の前段階として用いられることが多いため、相手方に「この段階で支払いに応じなければ訴訟に移行する」という事実上のプレッシャーを与える効果も期待できます。
この段階で施工会社側が支払いに応じれば、事案は解決となります。
一方で、相手方が請求に応じない場合には、ADRや訴訟に移行して解決をはかることとなるでしょう。ADRとは調停や仲裁、あっせんなど裁判外で紛争の解決をはかる手続きです。比較的簡易なうえ短期間で解決に至る可能性があるものの、調停などの成立には両者の合意が必要です。
これに対し、訴訟とは、裁判所に結論を下してもらう手続きです。裁判所が下した判決には、所定の期限内に控訴をしない限り、当事者双方がともに従わなければなりません。訴訟の結果、損害賠償請求が認容されたにもかかわらず所定の期限までに賠償金が支払われない場合には、強制執行の対象となります。
下請会社の施工ミスによる損害賠償に関するよくある質問
最後に、下請会社の施工ミスによる損害賠償に関して、よくある質問とその回答を2つ紹介します。
施工ミスで請求できる損害賠償の範囲は?
施工ミスによって損害が生じた場合の損害賠償請求の範囲は、「積極損害」と「消極損害」です。
積極損害とは、施工ミスによって直接的に被った損害です。たとえば、施工ミスにより雨漏りがする場合における、雨漏りにより汚損した備品や家具、衣服などの買い替えに要する費用のほか、雨漏りの修補期間中別の物件を借りる必要が生じたことで発生した賃料などがこれに該当します。
一方で、消極損害とは、施工ミスによって得られなくなった収益分の損害です。たとえば、雨漏りによる施工ミスで一定期間その建物で小売店の営業ができなかった場合における、その期間中に営業していれば得られたはずの利益などがこれに該当します。ただし、消極損害について損害賠償請求をするには、生じた損害と施工ミスとの因果関係を証明する必要があるため、積極損害の請求よりはハードルが高くなります。
下請会社のミスであることが明らかな場合、下請会社に直接損害賠償請求をしてもよい?
施工ミスの原因が直接の発注先である元請企業ではなく下請会社にあるのだとしても、その下請会社に対して施主が直接損害賠償請求をするのは一般的ではありません。
そもそも、施主は下請会社と直接的な契約関係にはないためです。また、下請会社の従業員によるミスであっても下請会社に100%の責任があるとは限らず、工事全体を監理する元請企業にも一定の責任があることが少なくないでしょう。
そのため、施主としては施工ミスの原因が元請企業にあるか下請会社にあるかを問わず、原則として元請企業に対して損害賠償請求をすることとなります。
下請会社の施工ミスによる損害賠償請求はたきざわ法律事務所へご相談ください
下請会社の施工ミスによる損害賠償請求は、たきざわ法律事務所へご相談ください。最後に、当事務所の主な特長を3つ紹介します。
- フットワークが軽い
- 不動産法務に特化している
- 状況に応じた最適な解決策を提案する
フットワークが軽い
たきざわ法律事務所の弁護士は比較的年齢が若く、フットワークの軽さを自負しています。「夜しか相談できない」「できるだけすぐに相談したい」などのご希望にも可能な限りお応えするため、ご希望がある際はお気軽にお伝えください。
不動産法務に特化している
たきざわ法律事務所は不動産法務に特化しており、不動産会社様や不動産オーナー様について豊富なサポート実績を有しています。施工ミスにまつわるご相談のほかにも、不動産にまつわるさまざまなトラブル・困りごとへの対応が可能であるため、お気軽にご相談ください。
状況に応じた最適な解決策を提案する
たきざわ法律事務所は型にはまった解決をはかるのではなく、具体的な状況に応じた最適な解決策を提案します。その結果、多くのご相談者様・ご依頼者様からご満足の声をいただいています。
まとめ
下請会社に施工ミスがあった場合の損害賠償請求について解説しました。
引き渡された建物に施工ミスがある場合、施主は契約不適当責任の追及や品格法上の瑕疵担保責任の追及が可能です。いずれの場合であっても、施主が責任を追及すべき相手は元請会社であり、下請会社に対して直接損害賠償請求をすることは一般的ではありません。
引き渡された建物に施工ミスがある場合、まずは弁護士に相談したうえで、具体的な対応方法を検討するとよいでしょう。
たきざわ法律事務所は不動産法務に特化しており、施工ミスによる損害賠償請求についても豊富なサポート実績を有しています。施工ミスへの損害賠償請求をご検討の際は、たきざわ法律事務所までお気軽にご相談ください。
}



