【2024】私道トラブルへの対応方法は?よくある事例を出しながら弁護士がわかりやすく解説
私道とは、国や都道府県、市町村が所有する公道とは異なり、一般個人や民間企業などが所有者である道路のことです。
私道に面した土地や私道を通らなければ公道に出られない土地を所有している場合、私道を通行したり掘削したりするにあたってトラブルとなる可能性があります。
私道にまつわる主なトラブルには、どのようなものが考えられるのでしょうか?
また、私道に関してトラブルが生じてしまった場合は、どのように対処すればよいのでしょうか?
今回は、私道にまつわるよくあるトラブル事例やトラブルの予防方法、トラブルの解決方法などについて解説します。
目次
私道と公道の違い
普段通行している道路には、大きく分けて「公道」と「私道」の2種類が存在します。はじめに、公道と私道の主な違いについて解説しましょう。
公道とは
公道とは、国や都道府県、市町村が所有する道路です。公道の管理や修繕は、その所有者である国や地方公共団体が行います。
複数の車線があり多くの車が通行するような道路であれば、公道であると考えてほぼ間違いないでしょう。
私道とは
私道とは、一般個人や民間企業が所有する道路です。私道の管理や修繕は、原則としてその所有者である個人や企業が行います。
私道であるかどうかは道路の形状などのみで判断できるものではありません。しかし、道路の先が行き止まりになっている道路やコの字型の道路など、その道路に面した土地に居住している住民しか使用しないような道路であれば、私道である可能性があるでしょう。
私道は、その権利関係別に、次の2つの類型が存在します。
共有型
共有型の私道とは、1筆の私道を、複数人で共有している私道のことです。
たとえば、奥が行き止まりとなっている直線の私道があり、その左右にA、B、C、D、E、Fの6名が土地を持っていることをイメージしてください。この1筆の土地である私道を、A、B、C、D、E、Fの6名で共有しているような形態の私道を、共有型の私道といいます。
共有地である以上、管理や修繕なども所有者である6名全員で行います。また、共有である以上、各所有者が持分に応じて私道全体を利用する権利を有しています。
たとえば、共有持分が6分1だからといって、道を6分の1した端の部分のみしか通行できないということではありません。そのため、共有者の1人である以上、たとえ共有持分が小さかったとしても、私道の利用を禁じられる理由はないでしょう。
相互持合型
相互持ち合いが型の私道とは、単独で所有している私道がパズル状に組み合わさっている私道のことです。
たとえば、同じく奥が行き止まりとなっている直線の私道があり、その左右にA、B、C、D、E、Fの6名が土地を持っていることをイメージしてください。この私道が6筆に分かれており、たとえばAの家の前面の道路はAの単独所有、Bの家の前の道路はBの単独所有……というように、それぞれが単独で所有している形態の私道を、相互持合型の私道といいます。
この場合において、私道の奥側の土地を所有している人は、単独所有をしている私道を通行できなければ、公道に出られない可能性があるでしょう。
私道と公道の見分け方
新たに土地を購入しようとする場合、その土地に通じる道路が公道であるか私道であるかを知っておきたいことでしょう。
では、ある道路が公道であるか私道であるのかは、どのように見分ければ良いのでしょうか?道路が私道であるかどうかを確認する方法は次のとおりです。
現地を見てもわからないことが多い
その道路が公道であるのか私道であるのかは、現地を見てもわからないことが多いでしょう。せいぜい、「その道路に面した土地に住んでいる住民しか使用しないような形の道路であれば私道である可能性がある」という程度であり、このような形態であるからといって必ずしも私道であるとは限りません。
また、比較的通行量の多い道路であっても、開発時期が古い地域を中心に、私道である可能性があります。「私道につき通り抜けはご遠慮ください」などと看板が立っているのでない限り、その道が私道かどうかは、現地を見てもわかりません。
登記簿謄本で確認する
ある道が私道であるかどうかを確実に調べるためには、道の登記簿謄本(全部事項証明書)を取得すると良いでしょう。
土地にはそれぞれ地番が付されており、それぞれに所有者の情報が登録(登記)されています。これは、宅地など一般の土地であればもちろん、私道であっても例外ではありません。
そのため、土地の全部事項証明書を取得して所有者欄(「権利部(甲区)」のうち、「権利者その他の事項」の欄)を確認することで、その道路状の土地の所有者を知ることができます。この欄に省庁名の表記や都道府県名、市区町村名などが書かれていれば、そこは公道です。
一方、この欄に一般個人名や企業名が入っていれば、そこはその者が持っている私道ということです。
全部事項証明書は、全国どこの法務局からでも、1通600円の手数料を支払うことで誰でも取得することが可能です。また、自宅などからオンラインで登記情報を閲覧することもでき、こちらは1通332円で利用できます。
なお、土地の全部事項証明書を取得するには対象の土地の地番(住所とは違います)を知っておく必要があるところ、道の地番など知らないことが一般的でしょう。その際には、全部事項証明書の前に法務局で公図を取得するなどして、道の地番を調べます。
公図とは、土地の形状と地番が掲載された図面です。公図は通常1筆の土地のみが出力されるのではなく、近隣地域の土地がまとめて表示されます。
そのため、調べたい道に面する土地の地番が分かれば、その土地の公図をとることで、道の公図も載ってくることが大半でしょう。
ただし、公道の場合にはそもそも地番が付されておらず、「道」とだけ書いてある場合も少なくありません。調べたい道に公図で地番が付されていないのであれば、そこは公道であると考えて間違いないでしょう。
私道で確認すべき所有持分
新たに購入しようとする土地が私道に面している場合、道路が私道であるかどうかのみならず、自身がその私道の共有持分を有することとなるかどうかについてもあらかじめ確認しておきましょう。
土地の前面道路の共有持分を自身が取得しない場合は、他者が所有する道を毎日のように通行することとなり、トラブルの原因となるリスクが特に高くなるためです。
自身がその私道の共有持分を有することとなるかどうかは、土地の仲介をしている不動産会社に問い合わせることで教えてもらうことができます。
また、これは登記簿謄本(全部事項証明書)からも確認できます。
具体的には、購入を検討している土地の現在の所有者(売主)の氏名が私道の共有者として入っている場合は、購入する土地と併せて私道の共有持分を購入することで、私道を通行することができることとなります。
私道にまつわるよくあるトラブル:共有型
私道にまつわるトラブルには、どのようなものがあるのでしょうか?まずは、共有型の私道で起こり得るトラブルを2つ紹介します。
管理についての意見の相違
私道が複数人での共有となっているのであれば、その管理や修繕などは、原則として共有者同士で話し合って決めなければなりません。共有物について決するためには、それぞれ次の同意が必要です。
変更行為(売却など):共有者全員の同意が必要
管理行為(私道の状態をより良好にするための改良工事など):持分の過半数を有する者の同意が必要
保存行為(軽微な修繕など):個々で可能
そのため、共有者間での意見の相違などから管理の方針などがまとまらず、トラブルとなる場合があります。
たとえば、一部の共有者は私道の利便性を高めるための工事をしたいと考えている一方で、一部の共有者が工事に同意せず、「たとえ工事をしても自分は工事に同意していないのだから、費用は出さない」などと主張している場合などです。
相手の所在不明
所有者不明土地の増加や、共有者の一部が行方不明となってしまった土地の増加が、社会問題となっています。これは、共有私道も例外ではありません。
たとえば、私道の共有者が姿を消してしまい、その後相続人などが訪れている形跡もない場合などです。
共有私道では、各共有者が持分に応じて管理費などを負担している場合もあるでしょう。しかし、共有者が行方不明となり家族も不明となれば、管理費の請求が困難となります。
また、所在不明者の合意が得られないことで、私道の管理に支障が出る可能性もあります。
なお、所在不明となった共有者の持分を他の共有者が買い取ることのできる制度が民法の改正によって創設され、令和5年4月1日から施行される予定です。これによって、共有者が行方不明となったことを契機とするトラブル解決を図りやすくなるでしょう。
私道にまつわるよくあるトラブル:相互持合型
相互持合型の私道では、どのようなトラブルが考えられるのでしょうか?主なトラブルは、次のとおりです。
所有者が掘削を認めない
私道に面する場所に建物を建築しようとする場合、生活インフラの引き込みなどのため、私道を掘削する必要が生じることがあります。この際、地中に埋まっているインフラ配管の場所や私道の位置などによっては、他者が所有する私道を掘削する必要が生じる場合もあるでしょう。
他者が所有する私道は、勝手に掘削することはできません。そのため、私道の所有者に補償料を支払うなどして、許可を得る必要があります。
しかし、私道所有者が掘削を認めなかったり法外な掘削料を求めたりして、トラブルになるケースがあります。
所有者が通行を禁止している
私道の所有者が私道の通行を禁止して、トラブルになるケースがあります。
なお、私道は道路の形をしているからといって、原則として他者が自由に通行できるわけではありません。私道を通行するためには、次のような、何らかの根拠が必要です。
建築基準法上の道路に指定されている:原則として、誰でも通行できます。
公道に至るための他の土地の通行権(囲繞地通行権)が発生している:その囲繞地(袋地)の所有者は通行できます。
通行地役権が設定されている:地役権の対象となる要役地の所有者は通行できます
私道所有者との契約がある:契約内容によります。
私道は原則として自由に通行できないことを知ったうえで、通行できる根拠の有無を確認すると良いでしょう。お困りの際には、弁護士へ相談してください。
所有者が通行を妨げている
私道の所有者が、私道上に駐車をしたり植木鉢を置いたりして他者の通行を妨げ、トラブルとなる場合があります。この場合にも、通行の妨害をやめさせられるかどうかは、私道を通行する権利が生じているかどうかによるでしょう。
また、たとえ通行できる何らかの根拠がある場合であっても、車で通行する権利までがあるかどうかはケースバイケースです。
高額な通行料を請求された
私道の所有者から、突然高額な通行料を請求されてトラブルとなるケースもあります。元々の私道所有者が亡くなるなどして代替わりが起きたタイミングで、このようなトラブルが生じることが多いでしょう。
ただし、これまでと比較して高くなったからといって、これまでが低額過ぎたという場合もあります。請求された通行料が適切かどうかわからずお困りの場合などには、弁護士へご相談ください。
私道トラブルを避ける方法
私道にまつわるトラブルを避けるためには、どのような対策を取れば良いのでしょうか?トラブルを避ける主な方法は、次のとおりです。
私道についての権利関係を確認しておく
私道に面した土地を購入しようとする際は、その土地に水道やガスなどのインフラを引き込むにあたって私道についての権利関係を確認しておいてください。
たとえ土地の前面道路が私道であっても、掘削が必要となる私道の所有権や共有持分を土地の購入に伴って自身が有することとなる場合は、場自身の有する土地を自身が掘削するというだけです。
一方で、民法改正(令和5年4月1日施行)以前は、インフラを引き込むにあたって掘削が必要となる道路が次のいずれかの私道である場合は、私道所有者や共有者による掘削の承諾が必要となっており、実務上は「掘削承諾書」があることが、工事業者が工事をする条件となっていました。
- 他者による単独所有
- 自身以外の複数者による共有
しかし、法改正により、他の土地にライフラインの設備を設置する権利及び他人が所有するライフラインの設備を使用する権利が明確化されたことにより、上記の承諾を受ける必要がなくなりました。
※他の土地にライフラインの設備を設置する権利
他の土地に設備を設置しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置する権利をいいます。
※他人が所有するライフラインの設備を使用する権利
他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を引き込むことができない土地の所有者は、必要な範囲内で、他人の所有する設備を使用する権利をいいます。
あらかじめ土地の所有者に通知
他の土地にライフラインの設備を設置するために私道を掘削する必要が生じたら、あらかじめ、①目的、②場所、③方法をその土地の所有者に通知しなくてはなりません。
また、設備の設置又は使用の場所及び方法は、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならないものとされています。
償金・費用負担
1 他の土地への設備設置権
土地の所有者は、他の土地に設備を設置する際に次の損害が生じた場合には、償金を支払う必要があります。
① 設備設置工事のために一時的に他の土地を使用する際に、当該土地の所有者・使用者に生じた損害
⇒ 償金は一括払い
(例)他の土地上の工作物や竹木を除去したために生じた損害
② 設備の設置により土地が継続的に使用することができなくなることによって他の土地に生じた損害
⇒ 償金は1年ごとの定期払が可能
(例)給水管等の設備が地上に設置され、その場所の使用が継続的に制限されることに伴う損害
2 他人が所有する設備の使用権
① 土地の所有者は、その設備の使用開始の際に損害が生じた場合に、償金を支払う必要があります。
⇒ 償金は一括払い
(例)設備の接続工事の際に一時的に設備を使用停止したことに伴って生じた損害
② 土地の所有者は、その利益を受ける割合に応じて、設備の修繕・維持等の費用を負担する必要があります。
掘削承諾書の有無を購入前に確認しておく
上記のように、法的には、私道所有者から承諾を得る必要はなくなったものの、一方的な通知のみで掘削されることで、私道所有者が気分を害してしまう可能性があります。
そのため、あらかじめ私道所有者に掘削について承諾を得ておくのがトラブル回避につながるでしょう。土地の売主である現在の所有者や土地売買の仲介を担っている不動産会社が、土地の売却に先立って掘削承諾書を取り交わしていることも少なくないため、承諾書の有無を事前に確認しておくとスムーズです。
私道に関してトラブルとなった場合の対処法
私道に関してトラブルとなってしまった場合には、どのように対処すれば良いのでしょうか?主な対処方法は、次のとおりです。
穏便に話し合う
私道の通行者と私道の利用者は、近隣で生活している場合が多いことでしょう。そのため、まずは当事者同士で穏便に話し合って解決を目指すと良いです。町内で起きているトラブルであれば、町内会長などに立ち会ってもらうことも一つの手です。
この段階の話し合いでは、自分の主張で相手をねじ伏せようとするのではなく、相手が態度を硬化させた原因を聞き出すことに注力することをおすすめします。なぜなら、私道の所有者側が通行を禁止することにも、何らかの理由がある可能性があるためです。
たとえば、夜遅くに私道上を通行する車の騒音で安眠を妨げられていたり、ポイ捨てなどマナーの悪い通行者が多いことに耐えかねていたりする場合などがあるでしょう。
通行者側にトラブルの原因がある場合には、地域住民が私道の清掃に協力することや夜間通行時のルールを定めることなど協力をすることで私道所有者との関係が改善され、トラブルの解決につながる可能性があります。
弁護士に相談する
穏便な話し合いでの解決が見込めない場合には、私道トラブルに詳しい弁護士へ相談してください。弁護士へ依頼することで、弁護士が相手との交渉を代理して行うことが可能となります。
調停を利用する
弁護士が代理で交渉をしても相手が応じない場合などには、調停へと移行します。調停とは、調停委員が双方の意見を調整する形で進行する、裁判所での話し合いです。
訴訟
調停でも決着がつかない場合には、訴訟へと移行します。訴訟では、諸般の事情を考慮のうえ、裁判所が結論を下します。双方は、裁判所が下した決定に従わなければなりません。
まとめ
通行が必要な場所や、建物を建築するにあたって掘削が必要となる場所が私道である場合には、私道所有者とトラブルになる可能性があります。そのため、土地の購入などをする前に、付近の道路の所有者を確認しておくと良いでしょう。
仮に通行や掘削などに必要となりそうな道路が私道である場合には、その私道を利用するための法的根拠がどのようになっているのかについても、併せて確認しておいてください。
そして、私道に関してトラブルとなってしまい当事者間での解決が難しい場合には、弁護士へ相談のうえ、早期の解決をはかることをおすすめします。
たきざわ法律事務所では、私道トラブルの解決に力を入れており、これまでも多くのトラブルを解決へと導いてまいりました。私道トラブルでお困りの際には、たきざわ法律事務所までご相談ください。
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