<重要事項説明義務違反として損害賠償請求を受けてしまった!>不動産を購入した買主からの重要事項説明違反等に基づく損害賠償請求訴訟に対し、仲介会社を代理して訴訟追行を行い、原告の請求を棄却しました。
相談前
相談後
ご相談をうかがったところ、依頼会社及び社員には損害賠償義務が生じるような落ち度はないと判断し、当職が、依頼会社及び社員の訴訟代理人となり、訴訟を追行しました。
当事者双方から主張反論が行われ、尋問がなされた上で、最終的には当方の主張どおりの判決(原告の請求棄却)を得ることができました。なお、買主はその後も異なる理由を主張して別訴を提起してきましたが、そちらについての請求も全て棄却になりました。
当事者双方から主張反論が行われ、尋問がなされた上で、最終的には当方の主張どおりの判決(原告の請求棄却)を得ることができました。なお、買主はその後も異なる理由を主張して別訴を提起してきましたが、そちらについての請求も全て棄却になりました。
瀧澤 輝弁護士からのコメント
不動産仲介会社においては、買主又は売主とのトラブルはつきものであり、ご担当者様は日々の仲介業務の中で常に悩みが尽きないものであると推察されます。
たきざわ法律事務所では、不動産売買や賃貸の仲介に伴いに生じる諸々のトラブル処理についても対応しておりますので、是非ともご相談ください。
たきざわ法律事務所では、不動産売買や賃貸の仲介に伴いに生じる諸々のトラブル処理についても対応しておりますので、是非ともご相談ください。
依頼会社が仲介して不動産売買契約が締結され、その後決済が完了したところ、買主より、依頼会社及び実際に売買契約の仲介業務を担当した依頼会社の社員に対し、購入不動産について重要事項説明には記載がない諸々の問題が生じており買主に損害が生じたとして、損害賠償請求訴訟を提起されました。