【2026】新築物件での追加工事のトラブルとは?対策と対処法を弁護士がわかりやすく解説
新築物件の建築工事を依頼した後で、追加工事が発生することがあります。この追加工事に関して、トラブルとなるケースは少なくありません。
では、新築物件の追加工事では、どのようなトラブルが想定されるのでしょうか?また、新築物件の追加工事に関するトラブルを避けるには、どのような対策を講じればよいのでしょうか?
今回は、新築物件の追加工事にまつわる主なトラブルや新築物件の追加工事でトラブルが生じやすい理由、トラブルに発展しないために講じるべき対策などについて、弁護士がくわしく解説します。
なお、当事務所(たきざわ法律事務所)は不動産法務に特化しており、新築物件の追加工事に関するトラブルについて豊富な解決実績を誇っています。新築物件の追加工事トラブルでお困りの不動産オーナー様や不動産会社様は、たきざわ法律事務所までお気軽にご相談ください。
目次
新築物件の追加工事とは?
新築物件の追加工事とは、新築物件の建築請負契約を締結した後で、追加で発生する工事です。新築物件で追加工事が発生するケースは、「施主が要望した場合」と「現場の状況から必要となる場合」です。それぞれ、概要を解説します。
施主が要望した場合
施主の要望によって、追加工事が発生することがあります。たとえば、当初の契約締結後に「もう1か所コンセントを増やしたい」「室内物干しを作ってほしい」「ウッドデッキを作ってほしい」などと追加で依頼するケースなどがこれに該当します。
現場の状況から必要となる場合
現場の状況により、追加工事が発生することがあります。このケースの代表格は、地中埋設物の発見でしょう。建物の基礎を造るために建設予定地を掘ったところ、前の建物の基礎の一部が残っていた場合などがこれに該当します。
新築物件の追加工事にまつわる主なトラブル
冒頭で触れたように、新築物件の追加工事はトラブルに発展することがあります。ここでは、新築物件の追加工事に関する主なトラブルを4つ紹介します。
- 追加料金が発生しないと考えていたのに追加料金が発生した
- 追加料金が想定よりも高かった
- 事前の説明なく納期が延びた
- 追加工事部分の見栄えが悪くなった
なお、たきざわ法律事務所は不動産法務に特化しており、不動産オーナー様や不動産会社様への豊富なサポート実績を有しています。新築物件の追加工事に関してトラブルが生じてお困りの際は、たきざわ法律事務所までお気軽にご相談ください。
追加料金が発生しないと考えていたのに追加料金が発生した
1つ目は、追加料金発生の有無の認識違いによるトラブルです。
追加工事が発生する場合、料金に関する明確な説明がなければ、施主としては「施工会社がサービスとしてやってくれた」と考える可能性があるでしょう。また、施工会社が追加料金について説明をしていても、施主が忘れてしまう場合もあります。
反対に、慌ただしく工事が進行する中で、施工会社側が追加料金の説明を忘れるケースもあるかもしれません。
このような誤解が生じていると、工事完了後に施工会社から追加工事分の費用が加算された請求がなされた際に、施主が追加工事分の支払いを拒んでトラブルとなることがあります。
追加料金が想定よりも高かった
2つ目は、追加料金が想定よりも高いことによるトラブルです。追加工事について「追加費用がかかる」ことは共通認識として持っているものの、その金額の想定がズレており、請求時にトラブルとなる可能性があります。
たとえば、室内物干しの追加工事にかかる費用について施主としては「1万円くらいだろう」と考えていたものの10万円が請求された場合、施主が「高過ぎる」と感じて支払いを拒んだり減額を求めたりする可能性があります。
事前の説明なく納期が延びた
3つ目は、納期に関するトラブルです。
追加工事の内容が大掛かりなものである場合、これにより納期も延びることが多いでしょう。追加工事の発生時に改訂後の納期についてすり合わせができていないと、当初の契約で取り決めた納期に引渡しがされないことで施主に損害が発生し、トラブルに発展する可能性があります。
特に、その新築物件が店舗用の物件であり引渡し直後からその場所で営業を開始する予定がある場合や、その物件が賃貸用アパートであり引渡し直後から入居してもらう予定で入居者を募っている場合などには、損害額が大きくなりやすいでしょう。
追加工事部分の見栄えが悪くなった
4つ目は、追加工事によって見栄えが悪くなるトラブルです。
追加工事について、当初の工事ほどは厳密な検討がされないことも少なくありません。その結果、完成イメージと実際の完成形が異なり、トラブルとなるケースがあります。たとえば、追加工事で室内物干しを作ったことでその天井部分の材質が他の部分の材質とは異なることとなり、施主が後悔する場合などがこれに該当するでしょう。
このような場合に、施主が「きちんと説明されていたら、追加工事はやめていた」などと主張してトラブルとなる可能性があります。
新築物件の追加工事がトラブルに発展しやすい理由
新築工事の追加工事がトラブルに発展しやすいのはなぜなのでしょうか?ここでは、主な理由を2つ解説します。
- 口頭で合意する場合があるから
- 完成イメージを詳細に共有しないまま施工する場合があるから
口頭で合意する場合があるから
追加工事は、口頭で取り決められることも少なくありません。そのため、「言った・言わない」などの齟齬が生じてトラブルとなる可能性があります。
完成イメージを詳細に共有しないまま施工する場合があるから
新築物件の工事は図面などで慎重にすり合わせをすることが多い一方で、追加工事ではさほど厳密な検討がされないことも少なくないでしょう。その結果、「完成形がイメージと異なる」としてトラブルに発展する可能性があります。
新築物件の追加工事でトラブルを避けるポイント
新築物件の追加工事でトラブルを避けるためには、どのような対策を講じればよいのでしょうか?ここでは、新築物件の追加工事でトラブルとならないための主な対策を3つ解説します。
- 追加工事の発生時に金額を書面ですり合わせる
- 追加工事の発生時に納期を書面ですり合わせる
- 可能な限り完成イメージを共有する
追加工事の発生時に金額を書面ですり合わせる
1つ目は、追加工事が発生した際に、書面で金額をすり合わせることです。
先ほど解説したように、追加工事について口頭だけで取り決めた場合、追加料金の発生の有無や具体的な追加額などの認識に齟齬が生じてトラブルに発展する可能性があります。
このような事態を避けるため、追加工事が発生した場合には必ず増加後の金額のすり合わせをすべきでしょう。そのうえで、「言った・言わない」の食い違いが生じないよう、書面を取り交わすことをおすすめします。
なお、工事請負契約の締結にあたって請負代金の額などを記載した契約書を取り交わすことは建設業法上の義務であり、追加工事についても例外ではありません(建設業法19条1項、2項)。この点からも、追加工事が発生したら改訂後の金額などを記載した契約書を改めて取り交わすべきでしょう。
追加工事の発生時に納期を書面ですり合わせる
2つ目は、追加工事の発生時に、改訂後の納期を書面ですり合わせることです。
追加工事が発生することで納期が延びる場合、改訂後の納期を記載した契約書を改めて取り交わすべきでしょう。改訂後の納期がわからなければ、従前の納期で引き渡しを受けられると考える施主がこれを前提に入居者の募集などを始めるなどして、損害賠償請求を伴うトラブルに発展するおそれがあります。
可能な限り完成イメージを共有する
3つ目は、可能な限り完成イメージを共有することです。
特に新築物件の施工であれば、施主が細部までこだわることが多いでしょう。そのため、特に建物のイメージにかかわる部分であれば追加工事についても安易に受発注するのではなく、建築パース上にこれを落とし込むなどして完成形を共有したうえでの検討をおすすめします。
新築物件の追加工事のトラブルはたきざわ法律事務所までご相談ください
新築物件の追加工事のトラブルでお困りの際は、たきざわ法律事務所までご相談ください。ここでは、当事務所の主な特長を3つ紹介します。
- 不動産会社様・不動産オーナー様へのサポート実績が豊富である
- フットワークが軽い
- 状況に応じて最適な解決策を提案する
不動産会社様・不動産オーナー様へのサポート実績が豊富である
たきざわ法律事務所は不動産法務に特化しており、不動産会社様や不動産オーナー様への豊富なサポート実績を有しています。そのため、新築物件の追加工事に関するトラブルについても、安心して対応をお任せいただけます。
フットワークが軽い
たきざわ法律事務所の弁護士は年齢が比較的若いこともあり、フットワークの軽さを自負しています。「夜しか相談できない」や「できるだけ早く相談したい」などのご要望にも可能な限りお応えするため、ご希望がある際はご相談予約時にお伝えください。
なお、当事務所では不動産会社様や不動産オーナー様を対象とした顧問契約プランも設けています。顧問契約をいただいているクライアント様にはより柔軟かつ優先的な対応が可能となるため、弁護士への相談や依頼が頻繁に発生しそうな際は、顧問契約もご検討ください。
状況に応じて最適な解決策を提案する
トラブル解決の最適解は、1つではありません。新築物件の追加工事に関するトラブルであっても、その施工会社と今後も付き合いを継続したいのか今回限りの付き合いであるのかなどにより、望ましい解決策は異なるでしょう。
たきざわ法律事務所は一定の型に当てはめて解決をはかるのではなく、具体的な状況やクライアント様のご希望に応じた最適な解決策を提案します。また、クライアント様からは「相談してよかった」、「依頼してよかった」とのありがたいお声を数多くいただいています。
新築物件の追加工事トラブルに関するよくある質問
最後に、新築物件の追加工事トラブルに関するよくある質問とその回答を2つ紹介します。
新築の追加工事の代金は、契約書がなくても支払う必要がある?
追加工事をすることや代金について口頭であっても取り決めがなされたのであれば、原則として契約書がなくても追加工事分の金額を支払う必要があります。建築工事の請負契約は、契約書がなくても成立するためです。
また、商法には「商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる」との規定もあります(商法512条)。施工会社は通常は「商人」であることから、施工会社に追加工事を発注した以上、原則として代金の支払いが必要となります。
とはいえ、やはり具体的な金額などについてトラブルに発展しないよう、追加工事についても書面で契約書を取り交わすべきでしょう。
新築の追加工事でトラブルになったら誰に相談すればよい?
新築物件の追加工事でトラブルに発展したら、不動産法務に強い弁護士へご相談ください。
たきざわ法律事務所は不動産法務に特化しており、追加工事に関するトラブルについても豊富なサポート実績を有しています。お困りの際は、当事務所までご相談ください。
まとめ
新築物件の追加工事に関して生じやすいトラブルを紹介するとともに、新築物件の追加工事がトラブルに発展しやすい理由や新築物件の追加工事にまつわるトラブルを避ける対策などを解説しました。
新築物件の追加工事に関するトラブルとしては、金額の齟齬に関するトラブルや納期に関するトラブル、完成形がイメージと異なることによるトラブルなどが想定されます。新築物件の追加工事がトラブルに発展しやすい理由としては、追加工事の受発注が口頭で行われることが多いことや、当初の契約ほど入念なすり合わせが行われない傾向にあることなどが挙げられるでしょう。
新築物件の追加工事でトラブルに発展しないためには、追加工事が発生した段階で、改訂後の請負代金や納期などを記載した契約書を改めて取り交わす対策が有効です。また、特に建物のイメージに関わる部分であれば、追加工事を踏まえた完成イメージをよく共有しておくとよいでしょう。
たきざわ法律事務所は不動産法務に特化しており、不動産会社様や不動産オーナー様への豊富なサポート実績を有しています。新築物件の追加工事に関してトラブルが生じてお困りの際は、たきざわ法律事務所までお早めにご相談ください。当事務所では、状況に応じた具体的な解決策を提案します。



