たきざわ法律事務所

自己都合退職とは?会社都合との違いは?従業員の退職時に企業が注意すべき点

この記事を書いた弁護士は…

 

 

 

自己都合と会社都合の大きな違いは、「従業員と会社、どちらの都合で退職をするのか?」という点です。

いずれも、「従業員が退職する」という部分ではまったく同じですが、どちらで退職をさせるのかによって、会社側に大きな影響を与える恐れがあります。

 

そこで今回は、自己都合退職と会社都合退職の違いや、従業員が退職するときの注意点について解説します。

自己都合と会社都合の事例も具体的にお伝えしていますので、ぜひ参考にしてください。

 

自己都合と会社都合の違いとは?

 

自己都合退職と会社都合退職の一番の違いは、どちらの都合で従業員が退職をしたのかという点です。

 

たとえば、従業員が結婚を理由に退職をしたときは、自己都合での退職として認められるでしょう。

一方で、会社側の都合で従業員を減らさなければいけない、いわゆるリストラの場合は、会社都合での退職という扱いになります。

 

結果として、従業員が退職をするわけですから、ゴールは同じです。

しかし、従業員が自己都合で退職したか会社都合で退職したかによって、会社・従業員双方に大きな違いが発生します。

このことから、「従業員はできるだけ会社都合で退職したい」と思う一方で、「会社側はできるだけ自己都合で退職して欲しい」という差が発生してしまいます。

 

退職都合 従業員のメリット 会社側のメリット
自己都合 ・再就職の影響が少ない(「一身上の都合で退職」記載すればOK) ・解雇予告手当や退職金を支給しなくて済む場合がある

・会社都合と比較して手続きが少ない

・その他(会社都合で発生し得るデメリットを回避できる)

会社都合 ・失業保険を待機期間なしで受給できる

・退職金を多くもらえる可能性がある

・特になし(デメリットのほうが多い)

 

そこでまずは、自己都合退職と会社都合退職の大きな違いについて、詳しくお伝えします。

 

自己都合は従業員の都合で退職すること

 

自己都合退職とは、従業員自らの都合で退職することをいいます。

普通に会社に勤めていれば、多くの方が自己都合での退職を選択されることになるでしょう。

 

ちなみに、定年退職も自己都合退職と同じ扱いになります。

このことからも、一般的な従業員は、自己都合での退職が大半を占めると思っておいて良いでしょう。

 

従業員が自己都合で退職したときは、会社側に大きな影響を与えることはありません。

通常通りの手続きを踏めば大丈夫ですし、約束通りの給与や退職金等を支払えば、その従業員との雇用関係も無事に終了します。

 

会社都合は会社の都合で退職すること

 

会社都合退職とは、会社側の都合や会社側に原因がある自己都合退職のことをいいます。

たとえば、整理解雇(リストラ)は会社側の都合による従業員の解雇になるため、従業員側からすれば、会社都合退職になります。

 

また、会社側に大きな原因がある退職も会社都合退職になり得ます。

たとえば、社内で発生していたハラスメントが原因で従業員が退職をしたとき。このようなケースでは、従業員が退職届を持って退職するため「自己都合退職ではないか?」と思われがちです。

しかし、実際は会社側に大きな問題があり従業員が辞めざるを得ない状況であるため、会社都合退職になります。

 

会社都合退職になると、一部助成金を受け取れなかったり、企業ブランドにキズがついたりといった影響が出ます。

詳しくは後述しますが、正当な理由なく会社都合で従業員を退職させるときは注意しなければなりません。

 

【事例紹介】このときは自己都合?会社都合?

 

退職するときは自己都合退職と会社都合退職の2パターンがあり、どちらの都合で退職するかによっても、影響が異なります。

会社としては自己都合退職にしたいと思う一方で、従業員は可能な限り会社都合にしたいというのが本音です。

 

ここに争いがある以上は、「このケースでは自己都合?会社都合?」と悩ましい場面も発生します。

次に、自己都合になるケースと会社都合になり得るケースを事例ごとに詳しくお伝えします。

 

自己都合になるケース

退職願

 

自己都合になる主なケースは次のとおりです。

 

  • 懲戒付きの解雇

  • キャリアアップやライフスタイルの変化等

  • 職場への不満による退職

 

それぞれのケースについて具体的にどのようなことが当てはまるのかについて、詳しくお伝えしていきます。

 

懲戒解雇

 

通常解雇や整理解雇は会社都合退職になりますが、懲戒解雇については自己都合退職になります。

そもそも懲戒解雇は、従業員が重大な違反を行ったときに認められる解雇です。

懲戒解雇になると、退職金を支給しなくても良い、即日解雇が可能など、会社側にとても有利に動きます。

 

懲戒解雇はその性質上、「会社側が従業員に対して一切の情けをかける必要はない」という徹底した考え方で問題ありません。

従業員側に重大な責任がある以上は、会社の都合ではなく従業員の都合(責任)になるため、自己都合退職として判断されます。

 

キャリアアップ・ライフスタイルの変化

 

キャリアアップやライフスタイル(プライベート)の変化による退職も、当然自己都合退職になります。

たとえば、従業員が結婚を機に退職するときや、自分のキャリアアップを目的とした転職を行うための退職は自己都合になります。

 

また、会社からの異動人事に納得ができずに退職するときも自己都合になります。

ただ、その理由が会社に起因しているときは会社都合になる可能性があるため、注意しなければなりません。

 

たとえば、異動先部署ではハラスメントが横行しているために異動したくないけれど、異論を認めてもらえずに渋々退職するといったケースです。

基本的には自己都合になるけど、実際はケースバイケースと思っておいた方が良いでしょう。

 

職場への不満

 

職場に対する不満を抱えて退職する方は少なくありません。

たとえば、給与が少ないから退職する、正当に評価してもらえないから退職するといったケースです。

このようなケースでは、ほとんど自己都合退職になり得るでしょう。

 

ただし、残業代の未払いや周囲やその他関連業務と比較して圧倒的に給料が少ないなど、会社側に著しい原因があるときは会社都合です。

職場への不満を理由に退職する方すべてが自己都合になるとは限らないので注意してください。

 

会社都合になるケース

ハラスメント

 

会社都合となる主なケースは次のとおりです。

 

  • 普通解雇・整理解雇

  • ハラスメントが原因での退職

  • 倒産や希望退職制度

  • 給与未払い等

 

それぞれのケースについて具体的にどのようなことが当てはまるのかについて、詳しくお伝えしていきます。

 

普通解雇・整理解雇

 

普通解雇や整理解雇はすべて、会社都合退職になります。

いわゆるリストラは、当然会社側の都合に起因した退職になります。

 

しかし、「普通解雇は従業員の都合ではないか?」と思われる方も多いでしょう。

 

そもそも、普通解雇が認められるケースは、本人の職務怠慢病気等により長い間就労が難しいときです。

本来なら「自分の都合(原因)」であるため、自己都合退職になり得ます。

しかし、従業員を解雇するということは、会社側が一方的に辞めてもらう手続きです。

 

よって、従業員に大きな原因があって解雇するときは、懲戒解雇として自己都合退職、それ以外は会社都合退職と思っておいてください。

一度、雇用した以上は解雇することは容易ではないことには留意しておいてください。

 

社内で発生しているいじめやハラスメント

 

車内で発生しているハラスメントやいじめなどが原因で、従業員が退職するときはすべて会社都合退職になります。

ただ、多くの従業員は自ら退職をするために退職届を提出します。

形式上は、会社がこれを受理すれば自己都合退職になってしまいます。

 

しかし、従業員はハローワークにて相談をすれば会社都合に変更ができます。

特に、いじめやハラスメントで退職を検討している従業員は、会社とのトラブルを回避するためにも、自己都合退職で退職をしようとします。

 

会社がそれを受理したとしても、後から覆される可能性が非常に高いです。

万が一、従業員がいじめやハラスメント等で退職をするときは、できるだけ会社都合として退職させてあげてください。

 

倒産・希望退職制度

 

会社の倒産や希望退職制度を利用した退職も、事実上会社側に起因した退職として認められます。

よって、このケースでも会社都合退職となり得るでしょう。

 

給料未払い等

 

人が生きていくためには当然お金が必要です。

そのお金を得られずに退職するなら、当然会社側の都合による退職になります。

どう転んでも自己都合退職になることは絶対にありません。

 

また、残業代の未払いや割増賃金の未払い等が原因での退職も、会社都合になり得るので注意してください。

 

会社都合になると起こり得る3つの不都合

裁判所

 

会社側の意見として、可能な限り自己都合退職にしたいというのが本音でしょう。

しかし、会社側に大きな原因があるときは、かならず会社都合退職として認められますし、会社も認めるしかありません。

 

万が一、不本意ながら会社都合になってしまったときは、次のようなことが起こり得るでしょう。

 

  • ①会社のブランド力が低下する

  • ②訴えられる可能性がある

  • ③一部の助成金対象から外れてしまう

 

会社のブランド力が低下する

 

会社都合退職を後ろ向きに捉えてしまう方は多いです。

その結果、会社のブランド力が低下してしまう恐れもあるでしょう。

特に、会社的規模が大きければ大きいほど、与える影響は大きいです。

 

また、会社都合で退職者を出してしまった原因が、ハラスメントやいじめなどだと最悪な事態に陥るでしょう。

社会的に見ても問題視されますし、絶対にあってはならないことだと広く認知されています。

 

訴えられる可能性がある

 

会社が一方的に従業員を辞めさせてしまった場合は、地位確認請求や損害賠償請求を受ける恐れがあります。

特に、従業員が納得しないまま会社の都合のみで退職させてしまうと、その地位を確認するために訴訟に発展します。

 

訴訟に発展してしまえば、争っている事実が社会に広く認知されてしまうでしょう。

会社のブランドにも傷がつきますし、そういったことを平気でする会社だと認知されてしまうことで、業績にも影響を与える結果になりかねません。

 

また、地位確認請求でその地位が認められた場合には、その期間までに発生していたはずの給与の6割程度を請求(損害賠償請求)される恐れがあります。

その他、慰謝料等を請求されるケースもあるため、社会的制裁のみではなく経済的な制裁も受ける恐れがあることは覚えておきましょう。

 

一部の助成金対象から外れてしまう

 

会社都合による退職者を出してしまうと、雇用関連の助成金が対象から外れてしまいます。

たとえば、トライアル雇用や中途採用等支援助成金などがすべて受給できません。

なぜなら、雇用関係の助成金は労働者の健康維持や生活の安定を図るためのものだからです。

会社都合退職を発生させてしまうと、助成金の意にそぐわないため、基本的には打ち切りになってしまいます。

 

ただし、会社都合での退職者を出した後6ヶ月経過すれば、改めて助成金を受け取ることもできます。

なお、助成金の不正受給が発覚したときは、その後3年間はすべての助成金を受給できなくなります。

会社都合で退職者を発生させてしまったときは必ず申告し、不正受給にならないように注意してください。

 

まとめ

 

今回は、自己都合と会社都合の違いについてお伝えしました。

自己都合とは、従業員自身の都合で会社を退職することをいい、失業保険の給付等で一定の制限を受けます。

一方で、会社都合は会社側の都合や、会社側に大きな原因があるときの退職方法です。

 

会社側から見ると、どうしても自己都合で退職して欲しいというのが本音でしょう。

会社都合になってしまうと、ブランドや信用力の低下や助成金の不支給など、あらゆるデメリットがあるため当然です。

 

しかし、会社側に大きな原因があるときは、かならず会社都合として認めたうえで退職させてあげなければなりません。

仮に、会社が認めなくても、従業員はハローワークで相談ができます。

結果的に会社都合になるなら、最初から認めてしまったほうが楽になるでしょう。

 

これから、自己都合か会社都合か迷われたときは、今回お伝えした事例等を参考にしていただきつつ、自己都合や会社都合の判断材料にしてください。

 

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サンカラ

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