【労働基準法39条】「年次有給休暇」の知っておきたい基礎知識
労働基準法第39条では、年次有給休暇に関する事項が記されています。年次有給休暇は、労働者の当然の権利でありながら、日本の取得率はわずか50%程度。世界的に見ても最低水準の取得率です。
2019年4月からは、年10日以上の年次有給休暇を付与された労働者について、年5日以上の年次有給休暇取得が義務付けられました。これに違反をしてしまうと、労働基準法違反となり、罰金もしくは懲役刑の厳しい罰則があります。
そこで今回は、労働基準法に定める年次有給休暇の
- 年次有給休暇の目的
- 年次有給休暇の基本的な内容
- 年次有給休暇の罰則、時効と買い取り
についてお伝えします。年次有給休暇を理解し、積極的に取得させましょう。
目次
労働基準法39条に定める年次有給休暇の目的とは
年次有給休暇の目的は「労働者の心身の回復」です。労働基準法によって、一定の基準を超えた労働者に対しては必ず付与しなければいけず、必ず取得させなければいけません。
年次有給休暇を労働者に取得させることで、労働者が心身の回復を図れるのみならず、企業全体にも良い影響が出ます。たとえば、交代要員に代替業務を行わせることで、新たな人材育成に繋がりますし、能力測定としても良いでしょう。
年次有給休暇の“目的”だけを見れば、労働者の心身回復ですが、実際にはそれ以上の効果を発揮します。しかし、日本の年次有給休暇取得率は約50%にとどまり、世界的に見ても最低水準です。
労働者の当然の権利として、付与されたはずの年次有給休暇のほとんどが利用されていません。そのため、2019年4月から、10日以上の年次有給休暇を取得した労働者を対象に、年5日以上の年次有給休暇取得を義務付けました。
使用者は労働者に対して年次有給休暇を取得させなければいけず、取得させなかった場合には、労働基準法違反になります。年次有給休暇を取得させることは、会社全体に好影響をもたらします。積極的に取得させましょう。
労働基準法39条「年次有給休暇」の基本的な内容
年次有給休暇は、労働者が得られる当然の権利として広く周知されていますが、これは“労働基準法第39条”に基づいています。
労働基準法39条では主に、年次有給休暇の対象者や付与日数、違反した場合の罰則について規定しています。
年次有給休暇付与対象者
年次有給休暇の付与日数
年次有給休暇を取得させる時季
業務上の災害で休業する場合には、年次有給休暇を消費しない
などのことが記されています。
まずは、労働基準法の基本である、年次有給休暇の付与対象者及び日数。そして、労働基準法改正によって年次有給休暇取得の義務化が開始されたことについてお伝えします。
①:年次有給休暇付与対象者と付与日数について
年次有給休暇が付与される労働者は
- 雇い入れの日から6か月以上経過した労働者
- 勤務日の8割以上出勤したこと
上記2点の条件をクリアしている労働者に対しては、10日分の年次有給休暇を付与しなければいけません。
また、勤続年数が長くなるごとに付与日数が増えていき、最終的には20日分の年次有給休暇を付与しなければいけません。
勤続年数 | 付与日数 |
6か月 | 10日 |
1年6か月 | 11日 |
2年6か月 | 12日 |
3年6か月 | 14日 |
4年6か月 | 16日 |
5年6か月 | 18日 |
6年6か月 | 20日 |
年次有給休暇の目的は、労働者の心身疲労の回復、リフレッシュさせるためです。そのため“有給”で労働者に休暇を与えるわけですが、有給を与える時季に注意しなければいけません。
労働基準法では、「労働者の希望する時季に年次有給休暇を取得させること」と定めています。そのため、会社都合で「◯月◯日から◯日間休んでください」など、指定することは認められていません。
ただし、労働者が指定した時季に当該労働者が休暇を取得することで、業務の遂行が困難である場合に限り、時季の変更が可能です。時期変更を行う際にも、労働者の希望を最大限考慮しなければいけませんので注意してください。
②:パートやアルバイト労働者も有給休暇付与の対象
パートやアルバイトとして働かれている労働者であっても、当然、年次有給休暇を与えなければいけません。
ただ、正社員等と比較して勤務時間や労働日数が少ないため、一概に「6か月以上の継続勤務で10日付与」とはなりません。
具体的には、下記のような日数を年次有給休暇として付与しなければいけません。
1週間の労働日数 | 1年間の労働日数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月 |
4 | 169~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3 | 121~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2 | 73~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1 | 48~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
参考元:厚生労働省|よくある質問
上記表が適用される労働者は、1週間の労働時間が30時間未満で、労働日数が4日以下の労働者です。これを超える労働者はすべて、先にお伝えした表によって、年次有給休暇を付与しなければいけません。
そして、上記表のようにパートやアルバイトとして働いている労働者であっても、最低1日から最大で15日の年次有給休暇を付与しなければいけません。本来、付与すべき労働者に、年次有給休暇を与えなければ、労働基準法違反となり「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されますので注意してください。
③:労働基準法改正によって年次有給休暇の取得が義務化
2019年4月1日より、10日以上の年次有給休暇を付与された労働者に対しては、年間5日以上の年次有給休暇の取得が義務となりました。年次有給休暇は本来、労働者の心身の回復を目的とした制度です。
それにも関わらず、付与するだけで取得させない・取得しない企業や労働者が多く、問題視されていました。しかし、働き方改革関連法案の成立に伴い、労働基準法も改正され2019年4月より義務化が開始されました。
この義務化に違反してしまった場合には、最大で「30万円以下の罰金」が科されます。この罰則は、労働者に1人に対して1罪です。そのため、50人規模の中小企業で違反が発覚すれば、最大で1,500万円の罰金が科されますので注意してください。
そして、年次有給休暇取得義務化の対象労働者は、年次有給休暇の付与日数が10日を超える労働者です。先にお伝えした表で見れば、正規雇用の労働者はすべて対象です。
勤続年数 | 付与日数 |
6か月 | 10日 |
1年6か月 | 11日 |
2年6か月 | 12日 |
3年6か月 | 14日 |
4年6か月 | 16日 |
5年6か月 | 18日 |
6年6か月 | 20日 |
パートやアルバイトとして働く労働者の場合は、太字部分の労働者がすべて対象です。
1週間の労働日数 | 1年間の労働日数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月 |
4 | 169~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3 | 121~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2 | 73~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1 | 48~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
参考元:厚生労働省|よくある質問
年次有給休暇は労働者の当然の権利であり、本来は、年内にすべて消費させるべきです。
しかし、日本の年次有給休暇の取得日数は非常に低く、世界最低水準です。5日間は“義務”ですが、義務以外である部分についても積極的に取得させる努力をしてください。
労働基準法第39条「年次有給休暇」に関する罰則規定
労働基準法第39条に定める年次有給休暇は、労働者の権利であり、企業側は労働者が求めた時季に、年次有給休暇を取得させなければいけません。
年次有給休暇に関する法律に違反をしてしまえば、最大で「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」を課されます。
先にもお伝えしましたが、労働基準法違反は「1人1罪」です。年次有給休暇を取得できなかった労働者が複数人いれば、その人数分の罰を受けなければいけません。
年次有給休暇の労働基準法違反は、罰金刑が多いですが、10人いれば300万円、100人の労働者がいれば3,000万円の罰金が科される可能性があります。「年次有給休暇を取得させることで、会社経営に影響が出る」と考える使用者もいるかもしれません。しかし、年次有給休暇を取得させずに支払う罰金で、経営が傾いてしまうことでしょう。
もしも、労働者に年次有給休暇を与える余裕がないのであれば、会社経営に問題がありますので根本的な解決を図ったほう良いです。
年次有給休暇の時効と買い取りについて
年次有給休暇の消滅時効は2年間です。年次有給休暇付与から2年間経過すると、労働者は権利を行使できなくなってしまいます。そのため、消化しきれなかった年次有給休暇を“買い取る”企業も多くいます。
しかし、“買い取り”は原則認められていません。付与した年次有給休暇は原則として、すべて消化させなければいけないので、注意してください。
年次有給休暇の時効は2年
年次有給休暇の消滅時効は2年です。これは、労働基準法115条によって規定されており、労働者が年次有給休暇を取得してから2年間行使しなければ、権利を失います。
つまり、1年間で消化しきれずに残った年次有給休暇の繰り越しも、最大2年間です。年次有給休暇は本来、労働者からの希望によって取得させます。そのため、労働者本人から申し出がなければ、年次有給休暇が消滅してしまいます。
労働者が持つ当然の権利であるはずの年次有給休暇が、2年間で消滅してしまうのは可能な限り避けるべきでしょう。
2019年4月以降は、年次有給休暇の取得日数が10日を超えた労働者に対しては、年間5日以上の年次有給休暇を取得させなければいけません。しかし、義務であるのは5日間であって、5日以上の年次有給休暇は残ってしまいます。
労働者が希望しない限り、無理に取得させる必要はありませんが、使用者は労働者の心身回復のために、可能な限りすべて取得させてください。
年次有給休暇の買い取りは違反
2019年4月より年次有給休暇取得義務化が開始されましたが、実際、仕事現場では、休暇を取得させることがむずかしく、“買い取り”という形を取る企業もあります。買い取りとは、年次有給休暇をお金で買い取ることであり、労働者は年次有給休暇日数を失う代わりに金銭を得られます。
しかし、年次有給休暇の買い取りも原則“違法”となるため、絶対に行わないでください。仮に労働者が了承したとしても、実際には5日以上の年次有給休暇を与えていないこととなります。そのため、労働基準法違反で最大30万円以下の罰金が科されます。
ただし、会社が福利厚生の観点から法定日数以上の年次有給休暇を与えた場合に限っては、その分の買い取りが認められています。たとえば、法定で定められている年次有給休暇付与日数が10日の労働者に対して、会社側が15日間与えた場合。5日分については、買い取りが認められています。
一方で、法定で定める年次有給休暇日数は、原則としてすべて消化させなければいけず、買い取りは認められていません。
なお、会社独自で運営する年次有給休暇に付いても、最大2年間で時効によって消滅します。そのため、余った年次有給休暇については、買い取りもしくは取得させる努力をするべきでしょう。
会社側が付与して残った年次有給休暇について「必ず取得させなければいけない」「必ず買い取らなければいけない」などの、決まりはありません。あくまでも、労働者の権利なので、行使するもしないも労働者次第です。
また、退職時に残った年次有給休暇についても、原則買い取りが認められていません。例外として認められるケースは「会社独自で運営している年次有給休暇のみ」です。そのため、退職前にすべてを使い切れるよう、使用者と労働者でしっかりと話し合いを行ってください。
なお、会社独自で付与した年次有給休暇については、法定外です。そのため、労働者が退職する際に“買い取る”も良し、“買い取らない”も良しです。個別に判断しても良いですし、会社規定に定めておいても良いでしょう。
まとめ
今回、労働基準法第39条の年次有給休暇についてお伝えしました。
- 年次有給休暇の目的は“労働者の心身回復”
- パートやアルバイト労働者も付与対象
- 労働基準法違反は最大で「30万円以下の罰金もしくは6か月以下の懲役」
- 年次有給休暇の時効は2年、買い取りは原則認められていない
年次有給休暇は、労働者が持つ当然の権利であるにも関わらず、取得率はわずか50%程度でした。本来、労働者が心身を回復するために、100%の取得率でなければいけません。
2019年4月からは、一定の労働者を対象に年次有給休暇取得が義務になりました。そのため今後は、取得率が上がっていくことでしょう。消化しきれなかった年次有給休暇は、2年で消滅してしまううえに、買い取りは原則認められていません。
そのため、消滅してしまう前に積極的に消化させる努力が必要です。労働者に休暇を与えることで、会社全体に好影響をもたらします。積極的に取得させましょう。
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