たきざわ法律事務所

【2024】雑談たぬきへの「開示請求」の進め方は?対応の流れを弁護士がわかりやすく解説

この記事を書いた弁護士は…

 

 

 

 

 

雑談たぬきとは、インターネット上の匿名掲示板の一つです。

文字どおりさまざまな「雑談」が投稿され、中には誹謗中傷など、他者の権利を侵害する内容が書き込まれることもあります。

 

雑談たぬきの投稿は匿名でなされることがほとんどあり、一見しただけでは誰が投稿者であるかわかりません。

しかし、権利侵害の投稿に対しては、開示請求をすることで投稿者を特定できる可能性があります。

 

では、雑談たぬきへの開示請求はどのように進めればよいのでしょうか?

また、雑談たぬきへの開示請求は、どのような点に注意して行えばよいのでしょうか?

 

今回は、雑談たぬきにクリニックや医院、医師、スタッフなどを誹謗中傷する内容が書き込まれた場合を前提に、開示請求について弁護士がくわしく解説します。

 

雑談たぬきへの開示請求とは

 

雑談たぬきへの開示請求とは、雑談たぬきに対して投稿者の情報開示を求めることです。

 

インターネット掲示板に他者の権利を侵害する内容を投稿した場合、損害賠償請求や刑事告訴などの法的措置の対象となります。

しかし、相手が誰であるのかわからなければ、原則としてこれらの法的措置をとることはできません。

 

そのため、損害賠償請求や刑事告訴に先立って、投稿者の身元特定を試みることになります。

そこで行うのが、雑談たぬきへの開示請求です。

 

ただし、投稿者の情報開示を雑談たぬきに直接求めても、応じてもらえる可能性はほとんどありません。

そのため、開示請求は裁判手続きによって行うことが一般的です。

 

原則として、雑談たぬきは投稿者の氏名や住所などの情報までは有していません。

そのため、雑談たぬきへの開示請求で得たIPアドレスなどの情報をもとに、相手が接続に使ったプロバイダ(SoftbankやOCNなど)に対して契約者情報の開示を求めるステップも必要です。

全体の流れについては、後ほど改めて解説します。

 

雑談たぬきへの開示請求の目的

 

雑談たぬきへの開示請求には、正当な目的が必要です。

たとえば、「特定した相手の情報を雑談たぬきに書き込んで晒したい」など不正な目的では、開示請求は認められません。

では、雑談たぬきへの開示請求は、どのような目的で行うものなのでしょうか?

ここでは、主な目的を2つ解説します。

 

相手に損害賠償請求をする

 

1つ目は、投稿者に対して損害賠償請求をすることです。

損害賠償請求とは、相手の不法行為によって生じた損害や精神的苦痛を賠償できるだけの金銭を支払うよう、相手に対して求めることです。

 

雑談たぬきに誹謗中傷を書き込むことは、損害賠償請求の原因となり得ます。

損害賠償の適正額は事案によって異なるため、あらかじめ弁護士へご相談ください。

 

相手の身元が特定できたら、弁護士などから内容証明郵便を送って損害賠償を請求します。

この時点で相手が謝罪して支払いに応じれば示談の成立となり、事件は終結します。

 

一方で、相手が請求額を支払わない場合などには、裁判上での損害賠償請求へと移行します。

裁判上で請求が認容されたにもかかわらず相手が賠償金を支払わない場合は、強制執行の対象となります。

 

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刑事告訴する

 

2つ目は、刑事告訴です。

刑事告訴とは、警察などの捜査機関に犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示です。

 

雑談たぬきに誹謗中傷を書き込むことは、その内容などにより刑法の「侮辱罪」や「名誉毀損罪」「脅迫罪」「業務妨害罪」などにあたる可能性があります。

しかし、よほど過激な脅迫などでない限り、インターネット掲示板への投稿を警察が独自に捜査することはほとんどないでしょう。

 

中でも侮辱罪と名誉毀損罪は親告罪であり、被害者からの告訴がなければ犯人を罪に問うことはできません。

そこで、相手を罪に問いたい場合は、刑事告訴をすることとなります。

 

刑事告訴が受理されると、警察や検察で捜査が開始され、必要に応じて犯人が逮捕されます。

捜査の結果、起訴か不起訴(刑事裁判を開始せず、事実上の無罪放免とすること)かが決まり、起訴されると刑事裁判が開始されます。

刑事裁判で有罪となれば、相手に前科が付くという流れです。

 

ただし、誹謗中傷では不起訴となるケースも多いうえ、有罪となっても執行猶予が付くことが少なくありません。

執行猶予とは、一定期間を問題なく過ごすことで、刑の言い渡しの効果が消滅する制度です。

そのため、刑事告訴までを行うか否かは、弁護士に相談したうえで検討するとよいでしょう。

 

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雑談たぬきの開示請求をする流れ

 

雑談たぬきへの開示請求は、どのような流れで行うのでしょうか?

ここでは、一般的な流れを解説します。

 

投稿の証拠を残す

 

雑談たぬきへの開示請求が認められるためには、権利侵害の証拠が必要です。

 

「後で証拠を残そう」と考えていると、他のユーザーからの「通報」で投稿が消えてしまったり、投稿者自身が投稿を消してしまったりして、証拠が消えてしまうかもしれません。

そのため、雑談たぬきで誹謗中傷されていることに気付いたら、すぐに投稿の証拠を残しましょう。

 

投稿の証拠は、スクリーンショットの撮影で残すことが一般的です。

スクリーンショットは、次の情報が漏れなく掲載されるように撮影してください。

 

  • 投稿の内容

  • その投稿と関連する前後の投稿

  • 投稿の日時

  • 該当ページのURL

 

弁護士に相談する

 

投稿の証拠を残したら、弁護士へ相談します。

可能であれば、誹謗中傷に気付いた当日や翌日には弁護士にコンタクトをとれるとよいでしょう。

 

相談する際は、スクリーンショットで撮影した証拠を提示して、不備がある場合は追加で撮影します。

法的措置の可否などの見通しを立て、今後の具体的な対応を検討します。

 

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雑談たぬきに開示請求をする

 

弁護士に対応を依頼したら、弁護士が裁判手続きによって、雑談たぬきに開示請求をします。

請求が認められると、IPアドレスやタイムスタンプなどの情報が開示されます。

 

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接続プロバイダに開示請求をする

 

雑談たぬきから開示されたIPアドレスなどの情報をもとに、相手が投稿に使ったプロバイダに対して情報の開示を請求します。

請求が認められると、接続プロバイダが有する契約者住所や氏名などの情報が開示されます。

 

なお、プロバイダ制限責任法の改正により、雑談たぬきへの開示請求と接続プロバイダへの開示請求を一つの手続きで行える「発信者情報開示命令」が創設されています。

この手続きを選択することで、開示までにかかる手続きの負担や時間を削減できる効果が期待できます。

 

しかし、発信者情報開示命令は非訟手続きであり、雑談たぬきや接続プロバイダ側の出方によっては、むしろ手続きの負担が増大したり開示までにかかる期間が長くなったりするおそれがあります。

そのため、いずれの手続きを選択すべきであるかは、開示請求への経験が豊富な弁護士のアドバイスを受けたうえで選択するとよいでしょう。

 

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法的措置をとる

 

投稿者が特定できたら、損害賠償請求や刑事告訴などの法的措置をとります。

 

なお、法的措置をとる際は、接続プロバイダから開示された情報が必ずしも投稿者本人とは限らないことに注意しなければなりません。

たとえば、プロバイダ契約者が投稿者の父や母、夫や妻など家族である可能性などがあるためです。

雑談たぬきに開示請求をする際の注意点

 

雑談たぬきへの開示請求では、どのような点に注意する必要があるのでしょうか?

ここでは、主な注意点を4つ解説します。

 

権利侵害とまでは言えない場合は開示が認められない

 

1つ目は、投稿が権利侵害とまではいえない場合、開示が認められないことです。

 

医院やクリニックに都合の悪い内容が書き込まれたからといって、必ず開示請求ができるわけではありません。

開示請求が認められるには、権利侵害の存在が必要であるためです。

 

また、権利侵害であるか否かは、投稿内容が事実であるか否かとイコールでもありません。

たとえ投稿された内容が真実であっても、その医院やクリニックの名誉を毀損したり業務を妨害したりする内容であれば、権利侵害となり得ます。

 

権利侵害の有無を自身で判断することは容易ではありません。

そのため、弁護士へ相談することをおすすめします。

 

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投稿から時間が経っていれば開示請求が困難となる

 

2つ目は、投稿から時間が経ってしまうと、開示請求が困難になることです。

たとえ権利侵害の事実があったとしても、「ない情報」の開示を受けることはできません。

 

投稿のログは永久保存されるのではなく、一定期間が過ぎると消えてしまいます。

つまり、開示が相当であると裁判所が認めた時点ですでにログが消えている場合、開示は受けようがないということです。

 

ログの保存期間はプロバイダによって異なるものの、3か月から6か月程度が目安となります。

この期間に間に合うよう、誹謗中傷に気付いたらできるだけ早期に弁護士へご相談ください。

 

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相手の特定までには長い時間がかかる

 

3つ目は、相手の特定までには相当の時間を要することです。

 

弁護士へ依頼した場合には申立てまでの期間はある程度短縮できるものの、1週間や1か月程度で相手が特定できるわけではありません。

状況によって前後するものの、10か月程度が目安となります。

 

そのため、雑談たぬきへの開示請求は、ある程度長期戦となることを覚悟する必要があるでしょう。

 

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費用倒れになるおそれがある

 

4つ目は、費用倒れになる可能性があることです。

 

誹謗中傷による損害賠償の適正額は事案によって異なるものの、数十万円程度であることが一般的です。

そのため、認容される損害賠償額が弁護士費用に満たず、費用倒れとなる可能性が否定できません。

 

ただし、医院やクリニックなどへの誹謗中傷によって営業上の損失が生じた場合には、さらに高額な損害賠償が認められる可能性があります。

そのケースにおける損害賠償の目安額は、弁護士へご相談ください。

 

なお、誹謗中傷トラブルへの対応は単に1件あたりの費用対効果で単純に比較できるものではありません。

誹謗中傷に対して厳正に対処することで再発防止につながるほか、相手への事実上の制裁ともなるでしょう。

 

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雑談たぬきの開示請求は、たきざわ法律事務所にご相談ください

 

雑談たぬきへの投稿について開示請求をご検討の際は、たきざわ法律事務所までご相談ください。

最後に、たきざわ法律事務所の主な特長を4つ紹介します。

 

誹謗中傷トラブルへの対応経験が豊富である

 

たきざわ法律事務所は、インターネット上での誹謗中傷トラブルへの対応経験が豊富です。

開示請求についても多くの実績があるため、安心して対応をお任せいただけます。

 

医院やクリニックからのご相談に特化している

 

たきざわ法律事務所は、医院やクリニックからのご相談に特化しています。

そのため、医師の先生やクリニック経営者様が巻き込まれることの多い法的トラブルを熟知しており、誹謗中傷トラブル対応から個人資産である不動産にまつわるトラブルまで、総合的なリーガルサポートが可能です。

 

難しい用語を使わない

 

弁護士へ相談しても、難しい用語を並べられて理解ができず、不満が残ることもあるでしょう。

たきざわ法律事務所では、可能な限り難しい用語を使わないよう心がけています。

 

ご依頼者様からの満足度が高い

 

たきざわ法律事務所は一定の型にあてはめて事件を処理するのではなく、一人ひとりのご依頼者様のご希望や状況に応じ、最適な解決やサポートプランを提案しています。

その結果、ご依頼いただいたクライアント様から「相談してよかった」との声を多くいただいています。

まとめ

 

雑談たぬきへの開示請求の概要や流れ、注意点などについて解説しました。

 

雑談たぬきでの誹謗中傷が匿名でなされた場合でも、開示請求をすることで投稿者を特定できる可能性があります。

開示請求の可否を自分で判断したり、自分で開示請求をしたりすることは容易ではありません。

そのため、雑談たぬきの開示請求は、弁護士に相談したうえで行うようにしてください。

 

たきざわ法律事務所では、インターネット上でなされた誹謗中傷への対応に力を入れており、雑談たぬきへの開示請求についても多くの対応実績があります。

雑談たぬきへの開示請求でお困りの際には、たきざわ法律事務所までお気軽にご相談ください。

 

 

 

 

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