不貞行為の「慰謝料」の相場は?請求の流れを弁護士がわかりやすく解説
不貞行為は、慰謝料請求の原因となります。では、不貞行為の慰謝料の目安は、どの程度なのでしょうか?また、不貞行為を原因として慰謝料請求をする際は、どのような点に注意する必要があるのでしょうか?
今回は、夫が不貞行為をして妻が慰謝料請求をする場合を前提に、慰謝料の相場を弁護士がくわしく解説します。
目次
不貞行為の慰謝料相場は?
不貞行為の慰謝料に、決まった相場はありません。また、一定の式にあてはめて計算されるようなものでもありません。不貞行為の慰謝料は、個々の状況に応じて算出されることとなります。
一般的には、50万円から300万円程度になることが多いでしょう。なお、不貞行為の慰謝料は離婚をしなくても請求できます。ただし、離婚した場合と比較して、離婚しなかった場合の慰謝料は低くなる傾向にあります。
不貞行為で慰謝料請求をするための要件
不貞行為で慰謝料を請求するには、どのような要件を満たす必要があるのでしょうか?ここでは、慰謝料を請求する主な要件を3つ紹介します。
配偶者と不貞行為の相手方に性的関係があったこと
1つ目は、夫と不倫相手との間に性的関係があったことです。
慰謝料請求の原因になる「不貞行為」とは、性的関係を伴う不倫のことです。そのため、単に2人で食事をしたり手をつないだりしただけでは、原則として慰謝料請求はできません。
不貞行為の前から夫婦関係が破綻していた場合でないこと
2つ目は、不貞行為の前から夫婦関係が破綻していたのではないことです。
不貞行為の前から夫婦関係が破綻していたのであれば、不貞行為によって夫婦関係が破綻したわけではないため、不貞行為への慰謝料請求は困難となります。
なお、「夫婦関係が破綻している」と認められるハードルは低くありません。同じ家に暮らしておりケンカが絶えないという程度では、夫婦関係が破綻したとは認められない可能性が高いでしょう。
一方で、転勤や親の介護などのやむを得ない事情がないにもかかわらず長年夫婦が別居している場合には、夫婦関係が破綻していると判断される可能性が高くなります。
(不貞行為の相手方に医者労請求をする場合)相手に故意または過失があったこと
3つ目は、相手に故意または過失があることです。
不貞行為の慰謝料は夫のみならず、不貞行為の相手方にも請求できます。とはいえ、夫と不貞行為の相手方それぞれに満額を請求できるわけではありません。
そのケースにおける慰謝料が200万円であるのであれば、「夫に200万円請求する」、「夫と不貞行為の相手方にそれぞれ100万円請求する」などの選択がとれるということです。
ただし、不貞行為の相手方が夫が既婚者であることを知らず、知らなかったことに過失もない場合、不貞行為の相手方には慰謝料請求ができません。一方で、夫が「自分が既婚者であることを知らない」ことは想定できず、夫への慰謝料請求ではこの要件を気にする必要はないでしょう。
不貞行為での慰謝料が高くなりやすいケース
不貞行為の慰謝料が高くなりやすいのは、悪質性が高い場合です。ここでは、悪質性が高いと判断され不貞行為の慰謝料が高くなりやすい主なケースを4つ紹介します。
実際のケースにおける具体的な慰謝料の目安を確認したい場合には、弁護士へご相談ください。
不貞行為の期間が長かったり回数が多かったりする場合
不貞行為の期間が長かったり回数が多かったりする場合には、不貞行為の慰謝料が高くなる傾向にあります。1回きりの不貞行為と比較して、このような場合にはより悪質性が高いと考えられるためです。
未成年の子どもがいる場合
夫婦間に未成年の子どもがいる場合には、不貞行為の慰謝料が高くなる傾向にあります。安全な家庭で養育する必要がある未成年者がいる状態で家庭の平穏を壊す行為は、悪質性が高いと考えられるためです。
婚姻期間が長い場合
夫婦の婚姻期間が長い場合には、不貞行為の慰謝料が高くなる傾向にあります。長年築いてきた信頼関係を破壊したという点で、悪質性が高いと考えられるためです。
請求する側がうつ病となるなど影響が大きい場合
妻がうつ病を発症したなど夫の不貞行為による影響が大きい場合には、慰謝料が高くなる傾向にあります。慰謝料は、精神的苦痛を慰謝する金銭であるためです。
不貞行為での慰謝料が低くなりやすいケース
不貞行為で慰謝料が低くなりやすいのは、どのような場合なのでしょうか?慰謝料が低額となりやすいケースを4つ紹介します。
請求する側にも落ち度がある場合
請求する側にも落ち度がある場合には、慰謝料が相殺されて低くなります。また、妻も不貞行為をしていたなど同等の落ち度があった場合には、相殺された結果慰謝料がゼロとなる可能性もあります。
不貞行為の発覚以前から夫婦関係が良好ではない場合
不貞行為が発覚する以前から夫婦関係が良好でなかった場合には、慰謝料が低くなる可能性があります。なお、夫婦関係がすでに破綻していた場合において慰謝料請求ができないことは、先ほど解説したとおりです。
不貞行為が1回きりである場合
不貞行為が1回きりである場合には、慰謝料が低くなる傾向にあります。長期にわたって複数回の不貞行為をしていた場合と比較して、悪質性が低いと考えられるためです。
真摯に反省し謝罪している場合
夫や不倫相手が真摯に反省し謝罪をしている場合には、慰謝料が低くなる可能性があります。反省の意を述べただけで慰謝料が大きく減額されるものではないものの、相手の態度も慰謝料の額に影響するということです。
不貞行為で慰謝料請求をする流れ
不貞行為について慰謝料請求をしたい場合、どのような流れで進めればよいのでしょうか?ここでは、一般的な流れを解説します。
弁護士へ相談する
不貞行為への慰謝料請求を自分で行うことは、容易ではありません。証拠が不十分であるにもかかわらず不用意な行動をしてしまえば、慰謝料請求が困難となるかもしれません。
そのため、夫の不貞行為に気付いたら夫に対して何らかのアクションを起こす前に、まずは弁護士へご相談ください。弁護士によって得意分野が異なるため、夫婦間トラブルなどを多く取り扱っている事務所を選んで相談するとよいでしょう。
証拠を確保する
弁護士へ相談したうえで、不貞行為の証拠を集めます。
証拠を十分に集めるまでは、不貞行為に気付いていることを夫に悟られないよう注意しなければなりません。なぜなら、妻が不貞行為に気付いていることに夫が勘付けば、警戒をして証拠が集めにくくなる可能性が高まるためです。
相手に直接慰謝料請求をする
十分な証拠が集まった段階で、夫や不貞行為の相手方に慰謝料を請求します。慰謝料請求は弁護士からの事前のアドバイスのもと、妻自身から行う場合もあります。
また、状況によってはこのタイミングで妻が家を出て、弁護士から慰謝料を請求する場合もあります。この時点で夫や不貞行為の相手方が謝罪をして請求をした慰謝料を支払えば、法律上はこの時点で解決となります。
調停で慰謝料請求をする
夫や不貞行為の相手方が請求した慰謝料を支払わない場合には、調停へと移行します。
調停とは、家庭裁判所で行う話し合いの手続きです。話し合いといっても相手方と直接対峙するのではなく、調停委員が双方から交互に意見を聞く形で話し合いを調整するものです。
あくまでも話し合いの手続きであり、裁判所や調停委員が決断を下すものではありません。しかし、調停委員を交えて意見が調整されることで、直接話し合う場合と比較して慰謝料の額などについて合意できる可能性が高くなります。
意見がまとまれば調停が成立し、合意し多額の慰謝料が相手方から支払われます。なお、調停で合意したにも関わらず期限までに慰謝料が支払われない場合には、強制執行の対象となります。
裁判で慰謝料請求をする
調停を経ても合意がまとまらない場合には、裁判での請求へと移行します。裁判では、不貞行為の証拠や諸般の事情を考慮のうえ、裁判所が慰謝料請求の可否や金額などを決めます。
判決内容に不服がある場合は、判決書を受け取った翌日から2週間以内に控訴しなければなりません。期間内に当事者がいずれも控訴しなかった場合には、その時点で判決が確定します。
なお、慰謝料請求が認容されたにも関わらず期限までにその額が支払われない場合には、強制執行が可能です。
不貞行為で慰謝料請求をする際の注意点
不貞行為で慰謝料請求をする際は、どのような点に注意する必要があるのでしょうか?ここでは、主な注意点を2つ解説します。
慰謝料請求には原則として証拠が必要である
1つ目は、慰謝料請求には原則として証拠が必要であることです。
先ほど解説したように、相手方が慰謝料請求に応じない場合、最終的には裁判上での請求へと移行します。裁判では証拠が重視されるため、不貞行為の証拠がなければ慰謝料請求が認められない可能性が高くなります。
そのため、夫や不貞行為の相手方に慰謝料請求をする前に、不貞行為の十分な証拠を集めなければなりません。証拠の確保でお困りの際には、弁護士へご相談ください。
相手の年収と不貞行為の慰謝料額は比例しない
2つ目は、相手の年収と不貞行為の慰謝料は比例しないということです。
よくある勘違いに、「夫の年収が高いから、不貞行為の慰謝料も高額になる」というものがあります。しかし、不貞行為の慰謝料は行為の悪質性などによって変動するものであり、年収によって変動するものではありません。裁判となった場合には、夫の年収が高いからといって高額な慰謝料が認容されるとは限らないため、ご注意ください。
とはいえ、夫の年収が高い場合には多少高額な慰謝料を請求しても、裁判に至ることなく高めの金額の合意ができる可能性はあるでしょう。当事者間で合意がまとまるのであれば、慰謝料の金額は当事者の自由であるためです。
不貞行為での慰謝料請求はたきざわ法律事務所までご相談ください
不貞行為での慰謝料請求は、たきざわ法律事務所へご相談ください。最後に、たきざわ法律事務所の主な特長を3つ紹介します。
難しい言葉を使わない
たきざわ法律事務所は、難しい言葉を使わずご相談に応じます。わかりやすい言葉でご案内するため、「今何をすべきか」が明確となります。
臨機応変に対応する
たきざわ法律事務所では、臨機応変な対応が可能です。不貞行為の慰謝料請求について弁護士に相談しようにも、「夜しか相談できない」「できるだけすぐに相談したい」など事情がある場合も多いでしょう。
相談や打ち合わせについてご希望がある場合には、ご予約時にお伝えください。ご相談者様の事情に応じて、可能な限り臨機応変に対応いたします。
状況に応じて最適な解決策を提案する
たきざわ法律事務所では、状況に応じて最適な解決策を提案します。
夫の不倫に気付いた場合、慰謝料請求をして離婚をすることも一つの方法でしょう。ただし、慰謝料が受け取れるのは原則として1回きりであるため、妻側に十分な収入がない場合には今後の生活に不安が生じるかもしれません。
そのような場合には、当面の間は離婚をせずに別居をして、婚姻費用(生活費)を請求し続けることも有力な選択肢となります。このように、状況やご相談者様の想いを踏まえて最適な解決策をご提案します。
まとめ
不貞行為での慰謝料請求について、金額の目安や請求の流れ、慰謝料が高くなりやすいケース・低くなりやすいケースなどを解説しました。
不貞行為は、慰謝料請求の原因となります。ただし、慰謝料請求を成功させるには、十分な証拠を確保しなければなりません。また、不貞行為の慰謝料額は相手の年収に比例するわけではないことにも注意が必要です。
配偶者の不貞行為に気付いたら、まずは弁護士へ相談することをおすすめします。弁護士へ相談することでそのケースにおける慰謝料の適正額が把握しやすくなるほか、証拠の集め方についてアドバイスを受けることも可能となります。
たきざわ法律事務所では不貞行為の慰謝料請求など夫婦間トラブルの解決に力を入れており、慰謝料請求についても多くの実績があります。配偶者に不貞行為をされ慰謝料請求をご検討の際は、たきざわ法律事務所までお気軽にご相談ください。