不倫で離婚した場合「養育費」は誰が払う?弁護士がわかりやすく解説
性的関係を伴う不倫は、離婚原因となります。では、相手の不倫が原因で離婚をする場合、養育費は誰が支払うのでしょうか?
また、養育費のほかに請求できる金銭には、どのようなものがあるのでしょうか?今回は、不倫が原因で離婚をする場合の養育費について、弁護士がくわしく解説します。
目次
養育費とは
養育費は、子どもの監護や教育にかかる費用です。
勘違いしている人も多いものの、夫婦の婚姻期間中にも養育費は発生しています。ただし、通常は夫婦の生活費と子どもの養育費が混じっているため、養育費を抜き出して意識することは少ないでしょう。
一方で、夫婦が離婚をすると、これまでのように一つの財布で生活することはできません。離婚をした夫婦は他人であり、以後は夫が妻に生活費を支払う必要はなくなるためです。
しかし、いくら夫婦が離婚をしても、子どもの父と母であることには変わりがありません。仮に妻が子どもの親権者となった場合でも、夫も引き続き子どもの父ではあり続けるということです。
親は子どもを養育する義務を負っており、親権者ではない父もその役割を果たさなければなりません。そこで、親権者である妻に対し、定期的に養育費を支払う形で義務を果たすこととなります。養育費は離婚時にまとめて支払うのではなく、毎月決まった日に定期的に支払う形をとることが一般的です。
なお、この場合において妻は養育費を負担していないわけではなく、妻は妻自身の収入などからも子ども養育にかかる費用を支出しています。夫婦と子どもが一緒に暮らしていた時と同じように、「子どもの養育費」と自身の生活費が一緒になっているため、独立した金額としては見えづらいだけに過ぎません。
つまり、決して「親権者が得をしている」ということではなく、実際には養育費は双方が負担していているものです。
養育費は誰が払う?
養育費は、誰が支払うのでしょうか?
勘違いも多いものの、養育費は「離婚原因を作ったペナルティとして支払うもの」ではありません。養育費は、離婚原因にかかわらず、子どもの親権者でない側が親権者に対して支払うものです。
ケースごとに整理すると、次のとおりです。
夫が不倫し、妻が親権者となった場合
夫が不倫をして妻が親権者となった場合、養育費は夫から妻に支払うこととなります。
養育費は、親権者でない側が、親権者に対して支払うものであるためです。
夫が不倫し、夫が親権者となった場合
夫の不倫によって離婚が成立したものの夫が親権者となった場合、養育費は妻から夫に支払うこととなります。
先ほど解説したように、養育費は不倫のペナルティなどではないためです。また、必ずしも男性から女性に支払うものでもありません。
妻が不倫し、夫が親権者となった場合
妻が不倫をして夫が親権者となった場合には、養育費は妻から夫に対して支払います。
これは「妻の原因で離婚に至ったから」ではなく、養育費は親権者でない側が親権者に対して支払うものであるためです。
妻が不倫し、妻が親権者となった場合
妻の不倫が原因で離婚に至り妻が親権者となった場合、養育費は夫から妻に対して支払います。
繰り返しとなりますが、養育費は不倫のペナルティなどではないためです。
養育費の額の決まり方と支払い期間
養育費の額はどのように決まり、いつまで支払うものなのでしょうか?ここでは、養育費の基本を解説します。
養育費の額はどう決まる?
養育費の額は、原則として夫婦間の話し合いによって決まります。話し合いさえまとまるのであれば、「月2万円」としても構いませんし「月50万円」としても構いません。
とはいえ、目安となるものがなければ、どの程度の額で合意すべきか判断のしようがないでしょう。そこで参考になるのが、裁判所が公表している「養育費算定表」です。
養育費算定表では子どもの人数や年齢(15歳未満か否か)、夫婦それぞれの年収などを当てはめることで養育費の目安を確認できます。たとえば、15歳未満の子どもが2人いる場合には、次の養育費算定表を使います。
参照元:(表3 養育費・子2人表(第1子及び第2子0~14歳))(裁判所)
この場合において、たとえば養育費を支払う側(「義務者」といいます)の年収が1,000万円、養育費を受け取る側(「権利者」といいます)の年収が300万円(いずれも給与所得)である場合における養育費の目安は、1か月あたり14万円から16万円ということです。
同様に、いずれも給与所得であり、義務者と権利者の年収がともに500万円である場合の養育費の目安は、1か月あたり4万円から6万円となります。
ただし、子どもに障害があり費用がかかる場合や費用のかかる習いごとをしている場合など、養育費算定表による金額が必ずしも適切でない場合もあります。養育費の取り決めでお困りの際には、弁護士へご相談ください。
養育費の支払い期間はいつまで?
養育費支払いの終期は、夫婦間の合意によって取り決めます。一般的には、成人である18歳に達するまでとされることが多いでしょう。
ただし、大学卒業までとするケースも少なくありません。18歳までとするか大学卒業までとするかは、家庭の教育方針や親の学歴などを参考に取り決めることが一般的です。
たとえば、両親が大学まで出ている場合には、養育費の支払いも大学卒業までとすることが多いでしょう。
相手の不倫で離婚する場合に請求し得る金銭一覧
離婚をする際には、養育費のほかにさまざまな金銭の請求が発生します。ここでは、夫の姓定期関係をともなう不倫(「不貞行為」といいます)によって離婚に至ったことを前提に、請求し得る金銭についてそれぞれ概要を解説します。
これらの具体的な額などについて意見がまとまらずお困りの際などには、弁護士へご相談ください。
また、当事者間で合意ができた場合には、取り決めた内容を公正証書としておくことをおすすめします。公正証書としておくことで、万が一取り決めたとおりに支払ってもらえなかった際の強制執行がしやすくなるためです。
養育費
1つ目は、養育費です。
先ほど解説したように、養育費とは子どもの監護や教育にかかる費用です。未成年の子どもがいる状態で離婚をする場合には、原則として養育費の取り決めが必要となります。
養育費は離婚の原因を問わず、親権者ではない親から親権者である親に対して定期的に支払います。また、その金額を決める際には、先ほど紹介した「養育費算定表」が参考となります。
慰謝料
2つ目は、慰謝料です。
慰謝料とは、不法行為によって生じた損害や精神的苦痛を慰謝するために支払う金銭です。
離婚をするからといって、必ずしも慰謝料のやり取りが発生するわけではありません。慰謝料が発生するのは、不貞行為などの不法行為があった場合のみです。夫の不倫が原因で離婚に至ったのであれば、原則として、妻は夫に慰謝料を請求できます。
なお、慰謝料の額は養育費のような明確な算定表があるわけでもなければ、相場があるわけでもありません。また、慰謝料の額は原則として年収には比例せず、夫の年収が高いからといって慰謝料が高くなるわけではない点にも注意が必要です。
離婚にともなう適正な慰謝料額は、状況に応じて個別に算定されます。一般的には、不倫の回数が多い場合や期間が長い場合、夫婦間に未成年の子どもがいる場合などには悪質性が高いと判断され、慰謝料が高くなる傾向にあります。一方で、不倫が一度きりである場合などには、慰謝料が低くなる傾向にあるでしょう。
離婚にともなう慰謝料請求でお困りの際は、弁護士へご相談ください。
財産分与
3つ目は、財産分与です。
財産分与とは、離婚にともない、夫婦の潜在的な共有財産を原則として2分の1ずつに分けて清算することです。
たとえば、夫だけが外部からの収入を得ており妻が長年専業主婦であった場合、家の財産の多くが夫名義であることは少なくないでしょう。財産とは、たとえば自宅敷地や建物、預貯金、有価証券などです。
しかし、たとえ名義こそ夫であっても、夫がそれだけの財産を築くことができたのは、妻の内助の功があったからこそです。そこで、離婚に際しては財産の名義を問わず、原則として2分の1ずつで財産を清算することとなります。
清算の対象となるのは夫婦の協力によって築かれた財産であり、婚姻期間中に積み上がった財産は原則として財産分与の対象となります。
一方で、次の財産は原則として財産分与の対象とはなりません。
婚姻前から有していた財産(夫が婚姻前に購入したマンション、妻が婚姻前に購入した有価証券など)
夫婦の協力で築いたとはいえない財産(親からの相続で受け取った財産、別居期間中に積み上がった財産など)
ただし、財産分与の割合は必ずしも2分の1になるとは限らず、一方が特殊な技能で高い収入を得ていた場合や内助の功がほとんどなかったと認められる場合などには異なる割合となる場合もあります。また、自宅不動産に住宅ローンが残っている場合には、自宅不動産の取り扱いについて慎重に検討しなければなりません。
財産分与についてお困りの際は、弁護士へご相談ください。
別居期間中の婚姻費用
4つ目は、別居期間中の婚姻費用です。
夫婦はお互いに、配偶者に自分と同程度の水準の生活を送らせる義務を負っています。そのため、夫婦が別居している場合には、原則として夫婦のうち収入の多い側がもう一方に対して婚姻費用(生活費)を支払わなければなりません。離婚前に別居をする場合には、婚姻費用の請求を忘れないよう注意しましょう。
なお、婚姻費用が受け取れるのは離婚までの期間であり、離婚後の分は受け取ることができません。離婚をした夫婦はもはや他人であり、扶助義務などの対象ではないためです。
そのため、夫が不倫をしても当面の間は離婚をせず、別居をして婚姻費用を受け取り続けることも一つの方法といえます。
相手の不倫や養育費の請求でお困りの際はたきざわ法律事務所へご相談ください
配偶者の不倫や養育費の請求でお困りの際には、たきざわ法律事務所までご相談ください。最後に、たきざわ法律事務所の主な特長を3つ紹介します。
難しい言葉を使わない
たきざわ法律事務所では、できるだけ難しい言葉を使わずにアドバイスを行います。そのため、ご相談いただくことで自身が「今、何をすべきか」が明確となるでしょう。
また、ご相談の前に事前の勉強なども必要ありません。お困りの際は、お早めにご相談ください。
フットワークの軽さを自負している
たきざわ法律事務所では、フットワークの軽さを自負しています。そのため、「すぐに相談したい」「相談したことを家族に知られたくない」などのご要望にも、可能な限り臨機応変に対応します。ご希望がある際は、相談のご予約時にお伝えください。
状況に応じて最適な解決策を提案する
たきざわ法律事務所は、状況に応じて最適な解決策をご提案します。
配偶者に不倫をされた場合、離婚をして養育費を受け取るだけが正解とは限りません。先ほど解説したように、状況によってはあえて離婚せずに婚姻費用を受け取り続けることも有力な選択肢となります。
ご相談者様の想いや状況を踏まえて最適な解決策を検討いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
まとめ
相手の不倫が原因で離婚をする場合における養育費の考え方や養育費の基本、不倫が原因で離婚をする場合に請求できる主な金銭などについて解説しました。
養育費は不倫のペナルティではなく、必ずしも不倫をした側が支払うものではありません。養育費は、子どもの親権者となった親に対し、もう一方の親が継続的に支払うべきものです。
離婚時に請求し得る金銭には養育費のほかに慰謝料や財産分与などが存在し、それぞれ「誰が払うのか」の考え方が異なります。請求できる金銭についてあらかじめ弁護士へ相談し、具体的な請求内容や請求額などを検討したうえで交渉に臨むとよいでしょう。
たきざわ法律事務所では不倫や養育費など離婚にまつわる相談を数多くお受けしてきた実績があります。配偶者の不倫や離婚にともなう養育費の請求などでお困りの際には、たきざわ法律事務所までお気軽にご相談ください。