たきざわ法律事務所

不倫されたら何をする?夫に不倫された場合の対応を弁護士が解説

この記事を書いた弁護士は…

 

 

 

 

 

 

配偶者に不倫をされたことに気付いたら、すぐに離婚を切り出したくなるかもしれません。

しかし、長期的な視点で見れば、すぐに離婚を切り出すことは避けるべきです。

 

では、不倫されたらまず何をすべきであり、どのような対応を避けるべきなのでしょうか。

また、不倫されたことに対して慰謝料請求する場合、どのような点に注意する必要があるのでしょうか。

今回は、夫が不倫をした場合を前提として、不倫された場合の妻の対応について弁護士がまとめて解説します。

 

不倫されたらまず何をする?

 

夫に不倫された場合、妻はまず何をすべきなのでしょうか。

ここでは、不倫された場合の初期対応を解説します。

 

「今後どうしたいか」を検討する

 

夫に不倫されたらまず、いったん冷静になり、自身が「今後どうしたいのか」を検討しましょう。

その場では、不倫をするような夫とはすぐに離婚したいと考えるかもしれません。

 

しかし、すぐに離婚をすることが自身にとって得策であるかどうか、慎重に検討すべきです。

特に、妻自身に十分な収入がない場合などには、離婚すれば生活に困窮する事態となりかねません。

夫の不倫が原因で離婚をするのであれば慰謝料請求などで一時的にはまとまった収入が得られる可能性が高いとはいえ、離婚後は継続的な生活費が保証されるわけではないためです。

 

そこで、離婚をせず別居をすることなども視野に入れ、検討することをおすすめします。

夫婦は互いに、自身と同等レベルの生活を相手に送らせる扶助義務を負っています。

このことから、たとえ別居していても婚姻関係にある以上は、生活費などとして婚姻費用を受け取れる可能性が高いためです。

 

また、当面の間はこれまでと変わらず生活を続け、不倫の証拠を掴んだり仕事を見つけて収入の糧を得たりしてから離婚を切り出したりすることも1つの方法でしょう。

 

不倫の証拠を残す

 

夫に不倫されたら、不倫に気付いていることを切り出す前に、不倫の証拠を十分に集めましょう。

妻が不倫に気付いていることが夫側に察知されれば証拠を集めづらくなるため、注意しなければなりません。

 

なお、慰謝料請求や一方的な離婚などの法的措置が可能となるのは、原則として「不貞行為」である不倫のみです。

不貞行為とは、性的関係を伴う不倫のことです。

そのため、2人きりで食事をしている写真や会う約束をしているメッセージのやり取りだけでは、証拠として十分とはいえません。

証拠の確保でお困りの際には、弁護士へご相談ください。

 

男女トラブルに強い弁護士へ相談する

 

証拠の確保と並行して、男女トラブルに強い弁護士へ相談しましょう。

弁護士へ相談することで現在集まっている証拠で十分かどうかの判断がしやすくなるほか、具体的な請求・交渉の進め方などについてアドバイスを受けられるためです。

また、弁護士にサポートを依頼した際には、相手方との交渉や裁判手続きなどについて代理してもらうことも可能となります。

 

なお、弁護士にはそれぞれ得意とする分野があることが少なくありません。

ある分野を得意とする弁護士はその分野における判例や具体的な事例などにくわしい傾向にあり、より的確な判断がしやすくなります。

そのため、不倫や離婚について相談する際は、男女トラブルや夫婦問題の解決に力を入れている弁護士を選ぶのがおすすめです。

 

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不倫された場合に避けるべき対応

 

不倫されたことに気付いた場合に初期の対応を誤れば、本来であればできたはずの請求ができなくなるなどして、後悔することとなりかねません。

では、不倫された場合に避けるべき対応には、どのようなものがあるのでしょうか。

ここでは、避けるべき主な対応を4つ紹介します。

 

違法な仕返しをする

 

1つ目は、違法な仕返しをすることです。

違法な仕返しとは、当てつけとして自身も不倫をすることや相手の私物を破壊すること、SNSなどに夫や不倫相手の情報を実名で書き込むことなどです。

 

このような違法な仕返しをすれば慰謝料請求が困難となる可能性があるほか、反対に夫側から慰謝料請求をされる事態ともなりかねません。

 

早期に別居する

 

2つ目は、早期に別居をすることです。

 

先ほど解説したとおり、不倫を原因として慰謝料請求をするためには、原則として証拠がなければなりません。

不倫の証拠を集めるには、同居している方が都合がよいでしょう。

たとえば、同居していれば夫の帰りが遅い日や外泊をする日を察知しやすくなり、これを不倫相手と会う日の手掛かりとすることなどが挙げられます。

 

一方、別居をしてしまえば、不倫の証拠を掴むハードルは格段に高くなるでしょう。

そのため、別居をするとしても、不倫も証拠を十分に確保してからとすることをおすすめします。

 

感情的に不倫を問い詰める

 

3つ目は、感情的に不倫を問い詰めることです。

 

十分に証拠が揃っていない段階で感情的に不倫を問い詰めれば、夫側に、妻が不倫に気付いていることが知られてしまいます。

そうなれば当面の間は不倫相手との連絡や密会を控える可能性が高くなり、証拠を集めづらくなる可能性が高くなります。

 

不倫されたことに気付いたにもかかわらず平静を装って生活することは、非常に苦しいことでしょう。

しかし、交渉や請求を有利に進め、自身の今後の生活を守るためには、ここは踏ん張りどころです。

 

早期に離婚する

 

4つ目は、早期に離婚をすることです。

 

不倫された場合、たとえ夫が離婚に応じる可能性が高くても、早期に離婚を切り出すことはおすすめできません。

なぜなら、その場の勢いで離婚をしてしまえば、今後の生活に困窮する恐れがあるためです。

 

そのため、離婚するかどうかは、今後の生活を十分検討してからとすべきでしょう。

具体的には、ある程度安定した収入や居住場所などを決めることです。

また、収入に不安がある場合には当面の間は離婚せず、別居をして婚姻費用を受け取り続けることも有力な選択肢となります。

 

不倫されたのに慰謝料請求ができないケース

 

夫に不倫をされた場合、原則として夫や不倫相手に対する慰謝料請求が可能です。

しかし、なかには不倫されたにもかかわらず、慰謝料請求ができない場合も存在します。

ここでは、慰謝料請求ができない主なケースを、4つ紹介します。

 

夫婦関係がすでに破綻していた場合

 

夫が不倫をする前から夫婦関係が破綻していた場合には、原則として慰謝料請求ができません。

この場合には、不倫によって夫婦関係が破綻したわけではないためです。

 

なお、夫婦関係が破綻していたとは、夫婦がともに婚姻継続の意思を有しておらず、夫婦としての共同生活が今後も回復する見込みがない状態などを指します。

単に「ケンカが絶えない」という程度では、夫婦関係が破綻していたとまではいえないでしょう。

 

双方に同等の非がある場合

 

妻にも夫と同等の非がある場合には、双方の慰謝料が相殺され、結果的に慰謝料請求ができない可能性があります。

たとえば、夫が不倫していた一方で、妻も不倫していた場合などがこれに該当します。

 

時効が成立している場合

 

不倫されたことが確実であっても、時効が成立している場合には、もはや慰謝料請求はできません。

不倫による慰謝料請求の時効は、「不法行為(不貞行為)を知ってから3年、不法行為から20年」です。

 

「不法行為を知った」とは、原則として、不貞行為の事実と不倫相手を知ったことを指します。

つまり、これらを知ってから3年間慰謝料請求をしなければ、もはや慰謝料請求はできないということです。

また、不貞行為の事実や相手方を知らないままであっても、不貞行為から20年が過ぎれば、慰謝料請求はできなくなります。

 

既婚者であることを不倫相手が知らなかった場合

 

慰謝料請求をするには、相手方の故意または過失が必要です。

まず、夫については「自身が既婚者であることを知らなかった」ことは想定できないため、よほど暴力的な行為を受けて不貞行為に及んだなどでない限り、この要件を気にする必要はないでしょう。

 

一方で、不倫相手が夫を独身であると信じ、独身であると信じることに過失がない事態は想定できます。

この場合には夫への慰謝料請求はできる一方で、不倫相手への慰謝料請求はできません。

 

不倫された場合の慰謝料請求の注意点

 

不倫された場合における慰謝料請求では、どのような点に注意する必要があるのでしょうか。

主な注意点を、4つ解説します。

 

慰謝料の額は相手の年収には比例しない

 

不倫された場合の慰謝料の額は、相手の年収に比例するものではありません。

相手の年収が高いからといって慰謝料の額が高額となるとは限らないため、誤解のないよう注意が必要です。

 

不倫慰謝料の額は、婚姻期間の長さや不倫に及んでいた期間・回数、夫婦間の未成年の子どもの有無などによって変動します。

具体的なケースにおける慰謝料の適正額を把握したい際は、弁護士へご相談ください。

 

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慰謝料請求ができても財産分与などが必要となることがある

 

不倫をした夫に慰謝料請求ができても、妻のほうが年収が高い場合、財産分与が必要となることがあります。

財産分与とは、離婚にともない、婚姻期間中に積み上がった夫婦の潜在的な共有財産を原則として2分の1ずつで清算することです。

ただし、親からの相続で受け取った財産や婚姻前に築いた財産など、夫婦の協力で得られたとは言えない財産は財産分与の対象とはなりません。

 

一般的に、財産分与は収入の多い側が少ない側に対して行います。

そのため、不倫をしたのが夫であり、夫のほうが収入が多い場合は、夫から妻に対して財産分与をすることとなります。

一方で、不倫をしたのが夫であっても妻のほうが収入が多い場合には、妻から夫に対する財産分与が必要となる可能性があります。

 

財産分与は不倫などのペナルティではなく、必ずしも不倫をした側が支払うとは限らないことにご注意ください。

 

夫と不倫相手に慰謝料を二重に請求できるわけではない

 

不倫の慰謝料は、原則として夫と不倫相手のどちらに請求しても構いません。

 

とはいえ、両者に請求したからといって、慰謝料が二重取りできるわけではありません。

仮にそのケースにおける慰謝料適正額が200万円である場合、夫に請求できる額と不倫相手に請求できる額の合計が200万円であるということです。

 

不倫した者が親権を取れないとは限らない

 

夫の不倫が原因で離婚をする場合、妻が当然に子どもの親権者になれると考えるかもしれません。

しかし、不倫をした者が必ずしも親権者となれないわけではないため、誤解のないよう注意が必要です。

 

親権者の決定について夫婦間に争いがある場合、どちらが親権を得るのかは、最終的に裁判で決することとなります。

裁判では子どもの福祉を最優先に、これまでの養育環境や今後の生活、父母の健康状態などを総合的に考慮したうえで親権者を定めます。

 

夫の不倫が原因で離婚をする場合であっても、たとえば不倫相手と会うために幼い子どもを放置して出掛けたなど特殊な事情がない限り、原則として親権者の判断には影響しません。

 

不倫されてお困りの際はたきざわ法律事務所へご相談ください

 

不倫をされたお困りの際は、たきざわ法律事務所までご相談ください。

最後に、たきざわ法律事務所の主な特長を3つ紹介します。

 

状況に応じて最適な解決策を提案する

 

夫に不倫された場合、最適な解決策は1つではありません。

妻の想いや収入状況などにより、慰謝料などを受け取って離婚するのが最適な場合もあれば、再構築をはかることが最適である場合もあるでしょう。

たきざわ法律事務所ではご相談者様の想いや状況をしっかりと伺い、案件ごとに最適な解決策をご提案します。

 

難しい言葉を使わずアドバイスする

 

弁護士へ相談しても、難しい言葉を並べられてアドバイスの内容がよく理解できなければ、不満や不安が残ってしまいかねません。

そのようなことがないよう、たきざわ法律事務所では、できるだけ難しい言葉を使わずアドバイスやサポートを行います。

 

フットワークの軽さがウリである

 

不倫について相談する際、「夜しか相談できない」、「急いで相談したい」など事情がある場合もあるでしょう。

たきざわ法律事務所ではフットワークの軽さを自負しており、可能な限りご相談者様の事情を考慮いたします。

ご相談にあたってご希望がある際は、お問合せの際にお気軽にお伝えください。

 

最適解を提案します

 

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まとめ

 

不倫された場合の初期対応や、避けるべき対応などをまとめて解説しました。

 

不倫されたことに気付いた場合、気が動転し、その場で問い詰めたくなることも多いでしょう。

しかし、その場の勢いで決断を下したり、不倫に気付いていることをすぐに伝えたりすることはおすすめできません。

十分な証拠がない状態で不倫を問い詰めれば、その後証拠が集めづらくなり、慰謝料請求が困難となるおそれがあるためです。

不倫されたことに気付いたら自身で何らかの行動に移す前に、弁護士へ相談することをおすすめします。

 

たきざわ法律事務所は夫婦トラブルや男女トラブルの解決に力を入れており、「不倫された」との相談にも多くの対応実績があります。

不倫されてお困りの際には、たきざわ法律事務所までお気軽にご相談ください。

 

 

 

 

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