たきざわ法律事務所

【2023/10~】インボイス制度で法人が対応すべきことは?導入スケジュールは?

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令和5年(2023年)10月1日から、インボイス制度が本格的にスタートします。では、インボイス制度の開始にあたって、法人はどのような対策をしなければならないのでしょうか?

 

今回は、インボイス制度について解説するとともに、企業が行うべきインボイス制度への対応方法について詳しく解説します。

 

インボイス制度とは

インボイス制度とは

 

インボイス制度とは、適格請求書(=これを「インボイス」といいます)のみが消費税の仕入税額控除の対象となる制度です。

 

企業が納めるべき消費税は、非常に簡略化すれば、次のような式で算定されます。

 

  • 企業が納めるべき消費税=企業が物やサービスを売った相手から受け取った消費税-企業が物やサービスを買った相手に支払った消費税

 

このうち、企業が物やサービスを買った相手に支払った消費税として消費税の計算上控除することができる金額のことを「仕入税額控除」といいます。

 

これまでは、相手方が発行した領収証やレシート、請求書などがあれば、この仕入税額控除の対象とすることができていました。しかし、インボイス制度の開始後はどのような領収証やレシートでも仕入税額控除の対象とできるわけではなく、インボイスが交付された取引のみが仕入税額控除の対象とできることとなります。

 

適格請求書(インボイス)とは、売り手から買い手に対して、正確な適用税率や消費税額などを伝える書類です。インボイスには、原則として次のような情報を明記する必要があります。

 

  • 適格請求書発行事業者の氏名(法人の場合は名称)と、適格請求書発行事業者登録番号

  • 課税資産の譲渡等を行った年月日(商品の販売日など)

  • 課税資産の譲渡等に係る資産またはサービスの内容など

  • 課税資産の譲渡等の税抜価額または税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率

  • 税率ごとに区分した消費税額等

  • 書類の交付を受ける事業者の氏名(法人の場合は名称)

 

参照元:消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(国税庁)

 

インボイス発行事業者として登録した事業者でなければ、このインボイスを発行することはできません。インボイス発行事業者でないにもかかわらず、偽のインボイスや紛らわしい書類を作成して交付した場合には、罰則の対象となります。

 

インボイス制度で法人は何をすべき?

レジ

 

インボイス制度の開始に向けて、企業は具体的にどのような対策を取る必要があるのでしょうか?企業が行うべき対応は、主に次のとおりです。

 

(免税事業者)インボイス発行事業者になるかどうかを検討する

 

はじめに、現在免税事業者である企業は、今後適格請求書(インボイス)発行事業者となるかどうかを慎重に検討する必要があります。なぜなら、インボイス発行事業者になるためには、その前提として消費税の課税事業者とならなければならないためです。

 

消費税の課税事業者となれば、これまでは免除されていた消費税の納税を行う必要が生じます。一方で、インボイス発行事業者とならず、免税事業者のままとする選択をした場合には、取引先を失うかもしれません。

 

免税事業者が適格請求書(インボイス)発行事業者となるメリットとデメリットは後ほど改めて解説しますので、これらを踏まえて慎重に検討すると良いでしょう。

 

インボイス発行事業者登録申請をする

 

適格請求書(インボイス)発行事業者になるためには、インボイス発行事業者登録を行わなければなりません。適格請求書を発行するためには、次のいずれの事業者であっても、インボイス発行事業者登録申請が必要です。

 

  • もともと消費税の課税事業者であった事業者

  • これまで免税事業者であったものの、今後は課税事業者となりインボイス発行事業者となる事業者

 

インボイス発行事業者登録申請は、管轄の税務署へ郵送するか、e-taxを用いて行います。

 

税理士に登録手続きを代行してもらうこともできるため、顧問税理士がいる場合には、顧問税理士へ相談すると良いでしょう。登録の期限とスケジュールについては、後ほど詳しく解説します。

 

インボイス対応のレジを導入する

 

小売業などでレジを利用している事業者がインボイスを発行するためには、レジなどの機器をインボイス制度対応のものへと入れ替える必要があります。現在のレジでは制度の要件を満たす適格請求書の発行に対応していない可能性が高いためです。

 

「小規模事業者持続化補助金」や自治体独自の助成金制度など、インボイス発行事業者となるためにかかる費用を補填してくれる制度もいくつか存在しますので、このような制度の活用なども検討すると良いでしょう。

 

ただし、補助金などにはそれぞれ要件があるほか、申請後には審査があり、申請をしたからといって必ずしも受給ができるわけではありません。利用をする際には、こういった点に注意が必要です。

 

また、レジで対応するスタッフなどの教育も必要となります。インボイス制度の本格始動へ向けて、計画的に準備を進めていきましょう。

 

経理事務環境を整える

 

インボイスを発行して適切に経理処理するためには、新たな会計ソフトの導入やアップデートなど、経理事務環境をととのえる必要が生じます。

 

特に、従来免税事業者であった事業者が新たにインボイス発行事業者となった場合には、消費税の経理処理の仕組みが整っていない場合が多いため、早めからの対策が必要です。顧問税理士などとも相談のうえ、インボイス制度に対応できる経理環境を整えておきましょう。

 

取引時にインボイスを発行する

 

インボイス発行事業者となり発行の準備も整ったら、インボイス制度が開始される令和5年(2023年)10月1日以降、買い手に対して取り引き時にインボイスを発行します。

 

インボイス発行事業者は、消費税の課税事業者である取引相手(買い手)から求められたときは、インボイス書面またはデータで交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要がありますので、保存の方法についても検討しておきましょう。

 

参照元:インボイス制度の概要(国税庁)

 

 

最適解を提案します

 

最適解を提案します

 

免税事業者がインボイス発行事業者になるメリット

請求書

 

免税事業者は、従来どおり免税事業者のままとしてインボイスを発行しないこととするか、課税事業者となってインボイス発行事業者となるかを慎重に検討すべきです。免税事業者のまま、インボイス発行事業者となることは認められません。

 

まずは、免税事業者がインボイス発行事業者となるメリットを2つ紹介します。

 

既存の取引先と引き続き取り引きできる可能性が高まる

 

仮にインボイス発行事業者とならなかった場合には、従来の取引先が離れてしまうリスクがあります。なぜなら、消費税の課税事業者である取引先としては、仕入れにかかった代金にかかる消費税を仕入税額控除の対象としたいと考えるためです。

 

インボイス制度の施行後は、インボイス発行事業者とならなかった免税事業者からの仕入れについては、自社の納付する消費税額の計算上、仕入税額控除の対象とすることができません。インボイス発行事業者となることで、既存の取引先と引き続き取り引きすることができる可能性が高くなります。

 

同業者と差別化できる可能性がある

 

同業他社に消費税の免税事業者が多い場合、インボイス発行事業者となることで、差別化できる可能性があります。なぜなら、消費税を「本則課税」で計算している課税事業者である事業者としては、できるだけインボイス発行事業者から購入をした方が自社の納付する消費税を抑えることができるためです。

 

消費税の本則課税と簡易課税

 

消費税の計算方法には、「本則課税」と「簡易課税」の2つの選択肢があります。上で解説したように、本則課税とは次のような計算で納付すべき消費税額を求める方法です(※)。

 

  • 企業が納めるべき消費税=企業が物やサービスを売った相手から受け取った消費税-企業が物やサービスを買った相手に支払った消費税

 

一方で、簡易課税とは、次のような計算式で納付すべき消費税額を求めます(※)。

 

  • 企業が納めるべき消費税=企業が物やサービスを売った相手から受け取った消費税-(企業が物やサービスを売った相手から受け取った消費税×みなし仕入率)

 

みなし仕入率は、業種によって40%から90%まで規定されています。

 

(※)イメージを掴んでいただくための解説であるため、国税である消費税と地方消費税を区分しない、かなり簡便な式としています。詳しい計算方法が知りたい場合には、国税庁のホームページをご参照ください。

 

 

ここでお伝えしたいことは、「簡易課税」では仕入にかかった税額は納付税額の計算には使わないということです。つまり、買い手である取引先が「本則課税」で消費税の計算をしている事業者であれば、仕入先がインボイス発行事業者であるかどうかで納付税額に差が生じます。

 

一方で、買い手である取引先が「簡易課税」で消費税の計算をしている事業者であれば、仕入先がインボイス発行事業者であるかどうかは納付税額に影響しません。

 

そのため、主な取引先が消費税を「本則課税」で計算している事業者が多いか「簡易課税」で計算している事業者が多いかという点も、インボイス発行事業者となるかどうかの判断に影響するでしょう。

 

なお、本則課税か簡易課税かを外部から判断する方法はありません。ただし、「簡易課税」は前々事業年度における課税売上高が5,000万円以下である場合にしか適用することができませんので、一つの参考となるでしょう。

 

免税事業者がインボイス発行事業者になるデメリット

経理業務

 

引き続き免税事業者のままでいられる事業者が、インボイス発行事業者となるデメリットは次のとおりです。

 

消費税の納税義務が発生する

 

インボイス発行事業者となる最大のデメリットは、消費税の納税義務が発生することです。

 

消費税の納税義務がない免税事業者であれば、商品やサービスの販売時に受け取った消費税から購入時に支払った消費税を控除した差額はどこにも納める必要はなく、結果的に利益の上乗せとされていました。しかし、消費税の課税事業者となった場合には、原則としてこの差額分を納税しなければならないこととなります。

 

経理事務が煩雑化する

 

消費税の課税事業者となる選択をしてインボイス発行事業者となった場合には、従来の法人税などに加え、消費税も正確に計算する必要が生じます。これにより、経理事務が煩雑化する可能性が高いでしょう。

 

業種によってはレジなどの買い替えが必要となる

 

小売業などレジを用いる事業者がインボイス発行事業者となった場合には、インボイスを発行するためにレジなどの買い替えが必要となります。これには、相応の費用と従業員教育の手間などがかかるでしょう。

 

税理士報酬が上がる可能性がある

 

消費税の課税事業者となれば、従来の法人税などの申告手続きに加えて消費税の申告も必要となります。そのため、顧問税理士の手間が増え、税理士報酬が上がる可能性が高いでしょう。

 

インボイス制度に罰則はある?

罰金

 

インボイス制度に、罰則はあるのでしょうか?詳しく解説していきましょう。

 

インボイスに対応しないと取引先が減る恐れがある

 

インボイス制度に対応せずインボイス発行事業者とならなかったからといって、刑事罰などの対象となるわけではありません。ただし、先ほど解説したように、インボイス発行事業者とならなかった場合には、取引先が離れてしまうリスクがあります。

 

偽のインボイス発行は罰則の対象になる

 

消費税の免税事業者のまま、インボイス発行事業者となることはできません。課税事業者となってインボイス発行事業者となるか、インボイスの発行は諦めて免税事業者のままとするかの2択となります。

 

仮に、インボイスを発行できず取引先が離れることは避けたいものの、消費税の課税事業者になりたくないからといって偽のインボイスを発行した場合には、1年以上の懲役または50万円以下の罰金が課されます。

 

インボイス制度導入はいつから?スケジュールを紹介

2023年

 

インボイス制度は、いつから施行されるのでしょうか?最後に、インボイス制度対応の具体的なスケジュールを解説します。

 

インボイス制度開始は令和5年(2023年)10月1日

 

インボイス制度の開始は、令和5年(2023年)10月1日からとされています。この日以降の取引については、インボイスではない従来の請求書などのみでは、仕入税額控除の対象とすることはできません。

 

つまり、インボイス発行事業者は、令和5年(2023年)10月1日以降、取引先にインボイスを発行する必要が生じます。レジなど機器の入れ替えや制度対応のための従業員教育は、この日までに済ませておくようにしましょう。

 

制度初日からインボイスを発行するには令和5年(2023年)3月31日までの登録が必要

 

インボイス制度が開始される令和5年(2023年)10月1日からインボイス発行事業者となり、初日からインボイスを発行するためには、原則として令和5年3月31日までにインボイス発行事業者登録申請を行う必要があるとされています。

 

インボイス発行事業者となる予定の事業者は、期限までに手続きを済ませておくようにしましょう。

 

ただし、令和5年(2023年)3月31日までに登録申請書を提出することが困難な事情がある場合には、救済措置があります。具体的には、登録申請書にその困難な事情を記載して令和5年(2023年)9月30日までの間に提出し、税務署長によりインボイス発行事業者の登録を受けたときは、令和5年(2023年)10 月1日からインボイス発行事業者となることが可能です。

 

まとめ

 

インボイス制度は令和5年(2023年)10月1日から本格的にスタートされ、インボイス発行事業者登録に至っては、令和5年(2023年)3月31日が一応の期限となります。

 

特に、これまで消費税の免税事業者であった企業にとってはインボイス発行事業者となるかどうかについて難しい判断が必要となりますが、期限までに対応方法を慎重に検討することが必要です。

 

また、インボイス制度への対応には、レジや会計ソフトの入れ替えなど費用もかかります。

 

小規模事業者持続化補助金や各自治体の制度など、インボイス制度への対応に活用できる補助金もいくつか存在していますので、これらの活用も検討すると良いでしょう。

 

たきざわ法律事務所では、インボイス制度の導入支援や補助金の申請サポートを行っております。インボイス制度への対応でお困りの際やインボイス制度に活用できる補助金などの申請をご検討の際には、ぜひたきざわ法律事務所までご相談ください。

 

 

 

 

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