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インボイス制度開始後は免税事業者からの仕入れはやめるべき?弁護士がわかりやすく解説

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2023年(令和5年)10月1日から、いよいよインボイス制度がスタートします。インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除をするために、インボイス(適格請求書)を必須とする制度です。

 

では、インボイス制度が開始されると、免税事業者からの仕入れは不利となるのでしょうか?今回は、免税事業者からの仕入れに焦点をあてて、インボイス制度についてくわしく解説します。

 

インボイス制度とは

 

2023年(令和5年)10月1日から開始される「適格請求書等保存方式」は、通称「インボイス制度」と呼ばれています。

 

インボイス制度とは、消費税を計算するにあたって仕入税額控除の適用を受けるために、取引相手(売り手)が交付した適格請求書の保存を必要とする制度です。この適格請求書のことを「インボイス」といい、インボイスを発行することができる事業者を「インボイス発行事業者」といいます。

 

そもそも消費税は、商品やサービスを購入した消費者が負担する税金です。しかし、消費者がそれぞれ自分の負担する消費税を計算して納税することは、現実的ではないでしょう。そこで、商品やサービスの売り手である事業者がいったん消費者から消費税を預かり、事業者が申告と納付をする仕組みとなっています。

 

たとえば、消費者が事業者Aから100円の商品Xを購入すると、原則としてこれに10%(10円)の消費税が課税されます(8%の軽減税率が適用される場合もありますが、複雑となるためここでは考慮しません)。そこで、消費者は事業者Aに対して、110円を支払います。

 

とはいえ、このうち消費税分の10円は事業者Aの取り分ではなく、納税のために一時的に預かっているに過ぎません。事業者Aは確定申告の時期などに、消費者から預かった消費税をまとめて国などに納めることとなります。

 

しかし、事業者Aも事業者Bから商品Xを仕入れる際に、消費税を負担していることが通常です。たとえば、商品Xの仕入れ価格は80円であり、8円の消費税を負担していたものとします。

 

この場合には、消費者から預かった10円をそのまま納付するのではなく、ここから事業者Aが負担した8円を控除して、2円(=10円-8円)のみを納付すれば構いません。この、事業者Aが負担した8円の消費税を納付すべき消費税額から差し引くことを、「仕入税額控除」といいます。

 

これまで、仕入税額控除を受けるには、法定事項が記載された帳簿や請求書などを保存すれば構いませんでした(※1)。しかし、インボイス制度が開始されると、インボイス発行事業者から交付を受けたインボイスなどの保存が仕入税額控除の要件となります。そして、インボイス発行事業者ではない事業者は、インボイスを発行することができません。

 

つまり、事業者Bがインボイス発行事業者でなければインボイスの発行を受けようがなく、原則として仕入税額控除の対象にできないということです。これが、インボイス制度の概要です。

 

※1:No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿及び請求書等の記載事項(国税庁)

 

消費税の視点では事業者が3つに区分される

 

消費税の視点で見れば、事業者は大きく次の3つに区分されることとなります。それぞれの概要と、インボイスへの対応方法を確認しておきましょう。

 

  • 課税事業者(本則課税)
  • 課税事業者(簡易課税)
  • 免税事業者

 

課税事業者(本則課税)

 

1つ目は、消費税の課税事業者のうち、「本則課税」が適用される事業者です。

 

本則課税とは、消費税の原則どおり消費者から受け取った消費税額から、仕入れや備品購入などの際に支払った消費税額を差し引いて納付する消費税額を算出する方法です。

 

本則課税の課税事業者は、インボイス発行事業者として登録することになるでしょう。

 

課税事業者(簡易課税)

 

2つ目は、消費税の課税事業者のうち、「簡易課税」の適用を受けている事業者です。

 

基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下である事業者が、納税地の所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することで簡易課税の適用が受けられます。簡易課税とは、文字どおり消費税を簡易的に計算する方法です。

 

簡易課税の場合には、消費者から受け取った消費税額から、この受け取った消費税額に一定の割合(「みなし仕入率」といいます)を乗じて算出した額を差し引いて、納付する消費税額を算出します。

 

つまり簡易課税の場合には、受け取った消費税額の集計は必要となるものの、実際にその事業者が仕入れや備品の購入などでいくらの消費税を支払ったのかは考慮されません。なお、みなし仕入率は業種によって規定されており、卸売業で90%、飲食店以外のサービス業で50%などです。

 

簡易課税の適用を受けている事業者も課税事業者であることには変わりがないため、通常はインボイス発行事業者として登録することになるでしょう。

 

免税事業者

 

3つ目は、免税事業者です。

 

基準期間の課税売上高が1,000万円以下であるなど一定の事業者は、消費税の納税義務が免除されています。免税事業者は、免税事業者のままでインボイス発行事業者として登録することはできません。

 

インボイス開始後の免税事業者の対応は、次の2択となります。

 

  1. 免税事業者のまま、インボイス発行事業者の登録をしない
  2. 消費税の課税事業者となり、インボイス発行事業者として登録する

 

「2」の場合には、消費税を申告する事務負担が増大するほか、消費税の納税義務が生じます。

 

一方、「1」とすればこのような負担は生じません。しかしながら、インボイスを発行することができないため、取引先から値下げを要求されたり取引を打ち切られたりするかもしれません。

 

いずれを選択するかはその事業者の考え方や取引の状況次第であり、「1」と「2」のいずれのパターンも考えられるでしょう。

 

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インボイス制度の導入後免税事業者からの仕入れは損になる?

 

インボイス制度の開始後、免税事業者のままであることを選択した事業者からの仕入れは、損になるのでしょうか?ここでは、自社の納税区分に応じて、消費税計算の観点から解説します。

 

自社が課税事業者(本則課税)の場合

 

自社が本則課税での課税事業者である場合には、免税事業者からの仕入れは、消費税の計算上損となるかもしれません。なぜなら、免税事業者はインボイスの発行をすることができず、免税事業者からの仕入れについては仕入税額控除の対象とすることができないためです。

 

控除額が減れば、納付すべき消費税額が多くなります。

 

自社が課税事業者(簡易課税)の場合

 

自社が消費税の課税事業者であっても、簡易課税を選択しているのであれば、仕入先が免税事業者であっても自社の納税額には影響しません。なぜなら、簡易課税であれば控除額はみなし仕入率によって機械的に算定され、実際に自社が支払った消費税額の集計は必要ないためです。

 

自社が免税事業者の場合

 

自社が消費税の免税事業者である場合には、仕入先が免税事業者であっても自社の納税額には影響しません。免税事業者であれば、そもそも消費税の納税義務がないためです。

 

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本則課税の課税事業者は免税事業者からの仕入れをやめるべき?

 

インボイス制度の開始後、本則課税である消費税の課税事業者は免税事業者からの仕入れをやめるべきなのでしょうか?

 

当然ながら、これは一概に回答できるものではありません。ここでは、免税事業者からの仕入れを継続すべきかどうか、考慮するためのポイントを紹介します。

 

免税事業者からの仕入れは仕入税額控除の対象外

 

先ほど解説したように、インボイス制度が始まると、免税事業者からの仕入れで支払った消費税は、原則として仕入税額控除の対象とすることができなくなります。つまり、その分だけ控除できる額が減り、自社が納付する消費税の負担が大きくなるということです。

 

当面の間は経過措置がある

 

インボイス制度には制度開始から6年間、免税事業者などからの仕入れに関する経過措置が設けられています。そのため、インボイス制度が始まったらすぐに免税事業者からの仕入れが、仕入税額控除の対象から外れるわけではありません。

 

次の期間中には、それぞれ免税事業者からの仕入れについて次の割合での仕入税額控除が可能です。

 

  • 2023年(令和5年)10月1日~2026年(令和8年)9月30日:80%

  • 2026年(令和8年)10月1日~2029年(令和11年)9月30日:50%

 

なお、この経過措置を適用して免税事業者からの仕入れ額の一部を仕入税額控除の対象とするためには、書類の保存や帳簿への記載などの対応が必要です。

 

参照元:お問合せの多いご質問(令和5年4月14日掲載)(国税庁)

 

少額の取引ではインボイスは不要

 

2023年(令和5年)10月1日から2029年(令和11年)9月30日までの間、税込1万円未満である少額の取引では、インボイスがなくても仕入税額控除の対象とすることが認められます。

そのため、取引先からの仕入額が税込1万円未満である場合には、当面の間、取引先が免税事業者であるかどうかを気にする必要はないでしょう。

 

ただし、この特例の適用を受けることができるのは、自社が次のいずれかに該当する場合のみです。

 

  1. 基準期間(個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度)における課税売上高が1億円以下の場合
  2. 特定期間(個人事業者の場合は前年1月から6月までの期間、法人の場合は前事業年度の開始の日以後6月の期間)における課税売上高が5,000万円以下の場合

 

なお、この特例において税込1万円未満であるかどうかは、1回の取引における課税仕入れに係る金額の合計額で判定されます。そのため、たとえば税込6,600円の商品と税込5,500円の商品を一度に購入した場合には合計1万円を超えるため、この特例の対象とはなりません。

 

参照元:少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)の概要(国税庁)

 

独占禁止法などにも注意する

 

自社が本則課税の課税事業者である場合、インボイス制度の開始後に免税事業者から仕入れをすると、自社における消費税の負担が増加するかもしれません。

 

そこで、免税事業者である取引先に対して消費税に相当する分の値下げを要求したり、免税事業者からの仕入れを打ち切ったりしたいと考える場合もあるでしょう。また、取引先に対して、インボイス発行事業者となるよう要請することも考えられます。

 

しかし、このような場合には独占禁止法や下請法などにも注意しなければなりません。

 

独占禁止法とは、公正かつ自由な競争を促進し、事業者が自主的な判断で自由に活動できるようにすることを目的とした法律です。自社の立場が免税事業者である相手方に優越しており、相手方が今後の取引に与える影響などを懸念して要請を受け入れざるを得ない場合には、独占禁止法上問題となる可能性があるでしょう。

 

インボイスに関して取引先に要請する場合や、免税事業者であることを理由に取引の見直しをしたいと検討している場合には、あらかじめ独占禁止法などにくわしい弁護士に相談することをおすすめします。

 

参照元:免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A(公正取引委員会)

 

最適解を提案します

 

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まとめ

 

インボイス制度が始まっても、自社が簡易課税事業者や免税事業者であれば、仕入先がインボイス登録事業者であるかどうかを考慮する必要はありません。つまり、仕入先が課税事業者であっても免税事業者であっても、自社における消費税の計算上特に影響はないということです。

 

一方、自社が本則課税の課税事業者であれば仕入先が免税事業者である場合、消費税の負担が増える可能性があります。なぜなら、インボイス制度の開始後は原則として、免税事業者からの仕入れを仕入税額控除の対象とすることはできないためです。

 

ただし、当面の間は経過措置が設けられているほか、一定の条件のもと、少額の取引を引き続き仕入税額控除の対象とすることが認められています。

 

なお、取引先がインボイス登録事業者でないことを理由に一方的に取引を打ち切ったり取引条件を変更したりすれば、独占禁止法上や下請法の問題となる可能性がある点にも注意しなければなりません。

 

インボイス制度に関して取引先とトラブルが生じている場合や、インボイス制度を理由とした仕入先の変更をご検討の際などには、たきざわ法律事務所までお気軽にご相談ください。

 

 

 

 

 

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