未払いの残業代は請求できる・できないケースは?請求方法・請求された場合の対処法
残業をしているのに残業代が支払われないと悩んでいる労働者、一方で、突然残業代を請求されてしまった使用者。どう対処すれば良いかわからないという方は多いでしょう。
労働者は残業代を受け取る権利がありますし、使用者は残業代を支払う義務があります。しかし、使用者はできるだけお金を払いたくない、一方で、労働者は労働の対価としてお金を得たいと思っているものです。
そこで今回は、実際に残業代を請求できるケースとできないケースをお伝えするとともに、残業代請求までの流れや残業代を請求されたときの対処法についてお伝えします。
目次
残業代を請求できるケース・できないケース
残業した場合に残業代を請求するのは労働者の権利です。しかし、請求された請求代を支払うかどうかは法的に定められているため、残業をしたからといってかならずしも残業代が支払われるとは限りません。
そもそも「残業」とは、法定労働時間と会社規則によって定められている労働時間の2つで判断をします。
たとえば、法定労働時間では1日8時間1週間40時間の労働時間を超えた場合には、残業として認められます。一方、会社規則で法定労働時間内の労働時間を定めていた場合は、その規則を超えた時間が残業として認められるでしょう。
法的にいえば、1日8時間あるいは1週間40時間を超えた場合には残業代の請求が可能であり、残業代を支払う義務があると判断します。一方、会社規則の場合は、あくまでも会社内での決まりことであるため、法的な残業とは認められません。一概に「残業」といってもその基準によって支給義務があるケースとないケースがあることには注意してください。
まずは、残業代を請求できるケースとできないケースに分けて、実際に起こり得る事例を紹介いたします。
残業代を請求できるケース
原則的に残業代を請求できるケースは次の通りです。
法定労働時間を超えたとき
固定残業代を超えた残業をした場合
肩書きのみの管理職である場合
年俸制として働いている場合
みなし労働時間制
それぞれ残業代請求が可能な理由についてみていきましょう。
法定労働時間を超えたとき
1日8時間以上もしくは1週間40時間以上の労働時間を超えたときは、労働者は残業代の請求が可能であり、使用者は残業代の支払い義務を負います。
本来、使用者は労働者に対して1週間40時間以上の労働時間を超得て働かせてはならないと定められています。しかし、なんらかの事情でこの時間を超えて働かせる場合には、割増賃金(残業代)の支給をしなければなりません。
また、1日8時間を超えた労働をさせた場合にも労働者に対して残業代を支払わなければなりません。たとえば、下記のようなスケジュールで労働者が働いた場合は、2時間分の残業代が発生します。
曜日 | 労働時間 |
月曜日 | 7時間 |
火曜日 | 9時間 |
水曜日 | 7時間 |
木曜日 | 9時間 |
金曜日 | 8時間 |
上記のケースで見ると「1週間40時間以内」という条件はクリアしています。一方で、「1日8時間以内」という条件は満たせていません。このようなケースでは、1日8時間を超えた分を残業代として請求が可能であり支払い義務を負います。
固定残業代を超えた残業をした場合
固定残業代制度を導入している会社の場合は、あらかじめ◯時間分と定められていて、一定金額が支払われます。その時間内の時間外労働をしたのであればそれで済みますが、万が一、固定残業時間以上の残業をしたならば、当然残業代の請求が可能です。
肩書きのみの管理職である場合
原則として、管理職に対しては残業代の支払い義務がありません。しかし、名ばかりの管理職である場合は残業代の請求が可能であり、残業代の支払い義務が生じます。
管理職として認められるためには、実際にその地位が認められていたり、管理職としての権限を与えられていたりすることが条件です。
年俸制として働いている場合
年俸の場合はあらかじめ1年間の給与や賞与を決めて、毎月支払いを行います。そのため、つい残業代も含まれていると考えられてしまいがちです。
しかし、使用者と労働者の間で労働契約を締結されている以上、あらかじめ決められた労働時間を超えた場合は残業代の請求が可能です。当然、使用者も残業代の支払い義務を負うので注意してください。
みなし労働時間制
みなし労働時間制の場合も、あらかじめ労働時間をみなしているため残業代は支払わなくて良い、あるいは請求できないと勘違いをされている方が多いです。しかし、実際は看做された労働時間を超えた場合には残業代の請求が可能です。
また、実際に与えられている仕事量が、一般的に見て通常の労働時間内で行うことが難しいときも、残業代を請求できる可能性があります。
残業代を請求できないケース
次に、残業代を請求できないケースについて解説します。
残業をしたという証拠を示せないとき
残業時間として認められないケース
固定残業代の範囲で残業をしたとき
労働者と認められないとき
残業をしたという証拠を示せないとき
残業代を請求するときは、請求する側(使用者)が残業をした事実を示さなければなりません。タイムカードやご自身が日々つけている日記やメモ、誰かとのやり取りでも証拠になり得ます。
それらが一切なければ、残業をした事実を証明できないため、使用者と争ったときには不利になるでしょう。
残業時間として認められないケース
残業代を請求するためには、ご自身が会社等に拘束されていたり支配下に置かれていたりしなければなりません。その実態が労働として認められなければ、当然残業代の請求も難しくなるでしょう。
固定残業代の範囲で残業をしたとき
固定残業代制度とは、あらかじめ残業時間を定めて残業代を支払う方法です。ご自身が残業した場合であっても、それが固定残業代の範囲ないならば、当然残業代を請求することはできません。
労働者と認められないとき
残業代を請求できるのはあくまでも労働者です。そもそもご自身が労働者ではない場合は、残業代を請求することはできません。たとえば、会社との契約形態が業務委託契約や請負契約だった場合は、残業代は発生しないので注意してください。
【労働者】残業代を請求するまでの流れ
労働者が使用者に対して残業代を請求する場合には、下記の流れを意識すると良いでしょう。ここでは、労働者が残業代を請求するまでのステップについて解説します。
残業をした事実を証明できるものの準備する
残業代を計算する
実際に会社へ残業代を請求する
残業をした事実を証明できるものを準備する
労働者が使用者に対して残業代を請求する場合は、労働者自身が残業をした事実を証明しなければなりません。残業を証明する方法として有効な手段は、タイムカードでしょう。
会社側から定時でタイムカードを切るよう通達されている場合は、自分で書いた日報や家族への連絡をした履歴(「仕事が終わったからこれから帰るね」のような内容)が証拠になり得るといえます。自分でいざ残業代を請求しようと決めたときには、社内で利用しているパソコンの履歴(時刻のスクショ等)を残しておくことも有効です。
証拠といっても、決まりがあるものではありません。自分なりに証拠になり得そうなものを集めておけば良いでしょう。
残業代を計算する
残業の証拠集めの次に、実際に残業時間を計算して残業代の洗い出しを行ってください。
残業代の計算方法は、次のとおりです。
残業代=(1時間あたりの賃金)×1.25×(残業時間)
ただし、残業代は1分単位で請求ができるため、細かく請求されたい方は、分単位で労働時間を算出してください。
実際に会社へ残業代を請求する
実際に残業代が確定すれば、あとは使用者に対して残業代を請求すれば良いです。使用者側でも調べて未払い分があれば残業代の支払いが行われるでしょう。
ただ、残業代の請求に際して、労働者と使用者で揉めてしまうケースも珍しくはありません。というのも、お金に関わる話であるため、お互いお互いの意見を主張するあまり話がまとまりにくくなるためです。
万が一、労働者と使用者の間でトラブルが発生した場合には、弁護士等に介入してもらうことを検討することをおすすめします。お互いの意見を汲んだ上で和解を目指してくれることでしょう。
【使用者】労働者から残業代を請求されたときの対処法
使用者であるご自身が労働者から残業代を請求されたときは、次の2点を確認してください。
請求された残業代の計算は正しいか
残業代の発生要件を満たしているか
使用者は労働者に対して残業代を支払う義務があります。とはいえ、労働者の主張を全面的に飲み込む必要はありません。
ここでは、使用者が残業代を請求されたときに確認すべきことについてみていきましょう。
主張された労働時間の計算を行う
労働者から残業代を請求された場合には、労働者が提示する証明書をもとに事実確認を行ってください。残業代の請求をする場合の証明は労働者側が行うものであるため、労働者は証明書を確認するだけで良いです。
労働者が残業代請求の根拠を示せないのであれば、証拠を持ってから請求をするよう促せば良いでしょう。
とはいえ、実態として残業が明らかな場合は、正直にお支払いをするのが使用者の義務です。また、労働者が証拠と同時に請求をしてきた場合には、労働者側が内容を確認して支払いを行う義務があります。
請求があった後は放置することなく、必ず誠実に対応するよう心がけてください。
残業代の発生要件を確認
実際に時間外労働があって残業代として認められるような事実があった際には、下記のことも合わせて確認してください。
管理監督者ではないか
消滅時効は成立していないか
固定残業代によって支払いは済んでいないか
管理監督者ではないか
原則として、管理監督者に対して残業代を支払う必要はありません。しかし、名ばかり管理者に対しては支払い義務があることには注意してください。
消滅時効は成立していないか
残業代の消滅時効は3年間です。したがって、請求時よりも3年前の残業代に対しては、消滅時効を主張できるでしょう。
固定残業代によって支払いは済んでいないか
固定残業代の範囲内の残業時間は追加で支払う必要はありません。中には、固定残業代の意味を勘違いして請求してくる労働者がいるかもしれないので、確認をするようにしてください。
残業代の請求をするとき・されたときは弁護士に相談を
残業代を請求するとき・されたときは、弁護士へ相談した方が良いでしょう。
労働者はより確実に多くの残業代を請求したり受け取ったりできます。一方、使用者は本当に支払い義務がある残業代なのかどうかを専門家目線で判断してもらえます。
万が一、支払い義務があるのに支払わなければ、大きな問題になる恐れもあるでしょう。使用者労働者双方がお互いに損をしないためにも、残業代を請求したりされたりした際は、専門家に依頼して和解を目指すのが得策です。
まとめ
今回は、残業代を請求できるケースやできないケース、実際に請求する流れや請求された場合の対処法について、労使両方の目線でお伝えしました。
基本的に残業代は、法定労働時間を超えた場合に発生するとのことでした。残業代を受け取るのは労働者の当然の権利であり、残業代を支払うのは使用者の当然の義務です。
ただ、労働者が残業代を請求するときは証拠を示さなければなりません。もしも今まで証拠集めをしていなかったのであれば、過去分を請求することは難しいかもしれません。
一方、使用者は労働者から請求された場合には、消滅時効の確認や残業代支払い義務の有について確認すべきとのことでした。
今回お伝えしたことを参考にし、残業代を請求するとき・されたときに正しく対処できるよう準備をしておいてください。
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