たきざわ法律事務所

<賃借人が賃料を支払ってくれない!>早期の建物明渡しと未払賃料の回収を実現しました。

相談前

ご依頼者は、アパートを賃貸人していましたが、賃借人からは数年間賃料を支払ってもらえず、賃料の支払いを催促しても、そのうち支払うとの一点張りで誠実な対応をしてもらえませんでした。
そこで、当職に対して未払い賃料の回収と建物の明渡しをご相談されました。

相談後

当職は、受任後速やかに内容証明郵便を発送し、賃貸借契約を解除すること、早期に明け渡すこと、未払い賃料を支払うことを請求しました。
賃借人は何らの応答もなかったことから、内容証明発送後1週間後に建物明渡請求訴訟を提起するとともに並行して賃借人との交渉を継続しました。
粘り強く交渉した結果、第1回口頭弁論期日が開かれる前に賃借人が退去するとともに、未払い賃料のうち、8割を分割で支払うことで解決が図れました。

瀧澤 輝弁護士からのコメント

瀧澤
弁護士
賃借人が賃料を支払わない場合、賃貸人は見込まれた賃料収入が入らないことから、早期に建物の明渡しを求める必要があります。
もっとも、賃料未払いによる建物明渡請求については、訴訟を提起⇒勝訴判決⇒強制執行という流れが一般的ですが、強制執行には執行費用として少なくとも数十万かかることから、できる限り賃借人の任意の明け渡しを実現できるよう交渉する必要があります。
本件では、費用をほとんどかけずに早期の明渡しを実現するとともに、可能な限りの未払賃料を回収できた事例であると考えております。